「久元喜造」の過去の国会発言

発言数 421件

初発言日: 1998-04-07  /  最新発言日: 2012-08-28  /  1 ページ目 / 全体 22ページ

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2012-08-28 参議院

総務委員会

○政府参考人(久元喜造君) 御指摘のとおり、通年会期制を導入することによりまして地方自治体の本来の行政の円滑な執行が妨げられるようなことがあってはならないと考えております。 この点につきましては、私ども、地方制度調査会で知事会、市長会、町村会の御意見もよくお伺いしながら立案をさせていただきました。そこで、御意見を踏まえまして、当初にはそういう規定は置いていなかったんですけれども、長等の議場への出席義務につきまして、正当な理由がある場

2012-08-28 参議院

総務委員会

○政府参考人(久元喜造君) 平成の合併が平成二十二年三月末で一区切りを迎えたわけですけれども、まだまだ小規模市町村もありますし、周りの市町村と連携しながら行政の効率化を図っていくということが求められております。 そこで、一部事務組合について見ますと、かなり合併によって構成団体が変わったにもかかわらず、本当は、その変わった状況を考えれば、一部事務組合を解消して別の共同処理の方法、例えば事務の委託とか機関の共同設置とか、そういうふうな移

2012-08-28 参議院

総務委員会

○政府参考人(久元喜造君) 先ほど川端大臣からお答えがありましたように、今回の法案は手続を定めたものでありまして、地方制度調査会におきましては、大都市制度が今どういうような課題を抱えているのか、それに対応した改革案がどういうものがあるのかということを議論をしているわけであります。 その中の論点の一つといたしまして、既に今の東京にしか適用されない特別区制度、都区制度をほかの地域に適用する場合にはどういう論点があるのか。例えば、広域自治

2012-08-28 参議院

総務委員会

○政府参考人(久元喜造君) これまでいわゆる百条調査権、そして関係人の出頭、証言、記録提出の要件については定められておりませんでした。今回、議員提案によりまして、特に必要があると認めるときという要件が加えられることになりますが、先ほどの逢坂先生の答弁など、衆参委員会での審議の状況をきっちりと私ども地方自治体に伝えまして、そしてその趣旨に沿った運用がなされるように努めていくということが私どもの責務であるというふうに考えております。

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 都区の事務配分に応じた財源の均衡を図るために、都区財政調整制度が設けられております。 これは、特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するために、都が法定の都税、これは法人市民税と固定資産税でありますが、条例で定める一定の割合を特別区財政調整交付金として特別区に交付する、こういう制度でございます。そして、その交付金の算定方法につきましては、地方交付税と類似の方法で基準財政需要額と基準財政収入額が算定されまして、交

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 今御指摘がありました是正の要求の規定は、地方分権一括法によって盛り込まれたものでございます。 分権一括法の改正前の旧自治法には二百四十六条の二の規定がありまして、内閣総理大臣は、普通地方公共団体の事務処理またはその長の事務の管理及び執行が法令の規定に違反していると認めるとき、一定の要件がある場合に、当該普通地方公共団体またはその長に対し、その事務の処理または管理及び執行について違反の是正または改善のため必要な措置を

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 今お話にありました経済同友会の御提言につきましては、私ども、詳細に読ませていただきまして、また、これをおまとめになりました部長さんにもおいでいただいて意見交換をさせていただいたところでございます。 招集権につきましては、先ほど来、川端大臣からお答えがあったところでございますが、そのほか、御指摘がありました議事堂の管理権、また議会の執行権につきましても、地方行財政検討会議などで議論が行われているところでございます。

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 専決処分の要件につきましては、これまでも地方制度調査会でさまざまな議論が行われたところでありまして、平成十八年に、その要件といたしましては、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかと認めるときというふうに、要件の明確化が図られたところであります。 その前年に全国都道府県議長会からの提言がございましたが、この点につきましては、議論もさせていただきましたけれども、災害時などには物理的に協議できない

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 不信任議決あるいは解散権を廃止して、再議制度をより使いやすいようにしたらどうかという御指摘についてでございます。 地方行財政検討会議や地方制度調査会などでいろいろな議論をさせていただきましたけれども、そのときに明らかになりましたのは、再議制度はほとんど使われていない、それに対しまして、専決処分は非常に幅広く使われているということであります。 今回の制度改正は、再議制度が、長と議会との見解が異なるときに、長が議決

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 御指摘の、全国市議会議長会が行った実態調査でありますが、平成二十二年の一年間で、各市議会の委員会において、審査した陳情の処理件数は八千百五十五件というふうになっております。また、陳情書のコピーの配付や陳情書の一覧表の配付等の処理で、審査しなかった陳情の処理状況は六千八百八十三件というふうになっております。

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 特別区制度の特徴についてお答えを申し上げます。 現行の地方自治法上、特別区制度が設けられている理由は、東京都の特別区の存する区域におきましては、人口が高度に集中しておりまして、行政の一体性及び統一性を確保する必要がある、こういうふうに説明されております。そのために、通常の市町村であれば市町村が処理する上下水道や消防に関する事務を、都が一体的に処理しております。そして、そのために必要な財源といたしまして、法人住民税、

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 現行の地方自治法の解釈として、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。 地方自治法におきましては、地方公共団体の名称は従来の名称による、地方公共団体の区域は従来の区域によるというふうにされておりまして、この規定により、昭和二十二年に地方自治法が制定されましたときに、その当時、東京都制に存在しておりました東京都が、地方自治法上の東京都に引き継がれたわけでございます。 そこで、その名称でありますけれども、現

2012-08-07 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 地方自治法におきまして、名称変更の規定がありますけれども、市町村の場合には別途名称変更の規定を置いております。 都道府県の名称の変更につきましては別途法律で定めるというふうにしておりますのは、都道府県の名称の変更が国民生活に及ぼす影響が大きいというふうに考えられているからではないかと思われます。 現実に、一八八八年に香川県が愛媛県から分離して現在の四十七の道府県となったわけでありますけれども、その後、都道府県の

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 御指摘のとおり、正当な理由があるかどうかということを判断するのは長でありまして、議長の側において、これを許可するとかしないとかといったような権限を有するものではないというふうに考えております。

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 通年会期制を選択する自治体におきましては、基本的には常時活動能力を有することになります。したがいまして、今専決処分として比較的多く使われております、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときという状態は、一般選挙後に議員の任期開始日から三十日以内で長が招集するまでの間、こういう場合を除きましては生じないことになろうかと思っております。 したがいまして、この場合に専決処分があり得

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 公聴会は、重要案件の審査において直接住民から意見を聞くものでありまして、また、参考人招致は、利害関係人、学識経験者等の出頭を求め、意見を聞くものでありまして、現行制度では、いずれも委員会においてのみできることとなっております。 しかしながら、比較的小規模な団体におきましては議員の数も限られておりますことから、住民参画の機会を拡大し、審議を活性化させるという観点から、本会議においてもできることとするという趣旨でござい

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 今回の改正案におきましては、通年議会制を選択した場合には、予見性がある形で定期的に議会審議を行う、そういう議会運営を実現するために、定期的に会議を開く日、定例日を条例で定めることとしております。 この開催日数につきましては、都道府県と市町村でそれぞれの行政課題が異なりますし、またそれぞれの団体の御事情もあろうかというふうに思いますので、各議会において判断すべきものでありますけれども、実際に、現行制度上、運用で通年会

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 長などの出席義務につきましては、地方制度調査会でもさまざまな議論があったところでありますが、その意見において、「長の円滑な職務遂行に配慮し、一定の手続を経た場合にも長等の出席義務を免除することができるようにすべきである。」というふうにされたことを踏まえまして、改正規定を盛り込んだところであります。 正当な理由として考えられる例といたしましては、例えば、災害による交通の途絶や現地対応、その団体にとって重要な影響のある

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 現行の再議制度は、執行権を有する長が議会の議決に異議を有する、いわゆる拒否権として設けられているものでありまして、執行する立場にある長の考え方を踏まえた上で、議会に再考を促すことを目的としております。 現行法上、一般再議の対象となっております条例、予算は、各自治体の団体意思の決定として特に重要なものでありますので、三分の二の特別多数議決を要することとしております。 一方、今回導入するそれら以外の議決の再議対象は

2012-07-31 衆議院

総務委員会

○久元政府参考人 国地方係争処理委員会は、平成十一年の地方分権一括法による地方自治法の改正によって設置されました、国の関与に関して不服のある地方自治体からの申し出を受けて審査、勧告などを行う機関であります。 平成十二年の四月に最初の委員が任命されまして、以降三年ごとに任命されております。現在の委員は、ことしの四月に国会の同意をいただきまして任命が行われました。 国地方係争処理委員会がこれまで審査の申し出を受けて勧告等を行った事案

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