財務金融委員会
○乾政府参考人 ただいま先生お話がございましたように、日本政策投資銀行におきましては、昨年度、事業再生支援融資制度、いわゆるDIPファイナンスの融資制度を創設いたしまして、昨年四月の緊急経済対策でこの制度の積極的な活用がうたわれましたことを踏まえまして、制度の拡充、積極的な運用を行っております。 また、昨年十月の改革先行プログラムを踏まえまして、不良債権の正常化を図るための施策の一環としまして、経営困難な企業に対して、過剰な債務を削
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発言数 560件
初発言日: 1989-11-21 / 最新発言日: 2002-05-22 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
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○乾政府参考人 ただいま先生お話がございましたように、日本政策投資銀行におきましては、昨年度、事業再生支援融資制度、いわゆるDIPファイナンスの融資制度を創設いたしまして、昨年四月の緊急経済対策でこの制度の積極的な活用がうたわれましたことを踏まえまして、制度の拡充、積極的な運用を行っております。 また、昨年十月の改革先行プログラムを踏まえまして、不良債権の正常化を図るための施策の一環としまして、経営困難な企業に対して、過剰な債務を削
○乾政府参考人 事業再生以外の分野におきましても経済活性化のために積極的に対応してまいりますことは、私ども政策投資銀行の重要な任務であると認識しているわけでございます。 経済活性化のためには、例えば、御指摘の新規事業の育成ということが、これは将来の日本経済の発展のために重要であるわけでございますけれども、その新規事業の育成につきまして、政策投資銀行といたしまして、新技術開発に対する融資でございますとか、あるいはベンチャーファンドによ
○乾政府参考人 お答えいたします。 ただいま先生御指摘なさいましたように、異業種の銀行業参入に当たってのルールでございますけれども、今までは異業種からの参入というものもなかなかなかったわけでございますけれども、最近のIT化を初めとする技術革新、情報化の推進によりまして、そうした動きが出てきているということでございます。 私ども当局といたしましては、そうした異業種からの参入ということは、銀行業界を活性化するとともに、顧客に優良な金
○乾政府参考人 主要株主の位置づけが金融審の部会報告より甘くなっているのではないかという点についてお答えいたします。 部会報告では、五%超の保有株主が実質的影響力ありと判断される場合には、主要株主として認可の対象となるとしておりますけれども、この部会報告の中で、続きまして、企業会計の実質影響力基準による株主、原則といたしまして二〇%でございますけれども、例外的に一五%以上の場合があるわけでございますが、この企業会計の実質影響力基準に
○乾政府参考人 お答えいたします。 主要株主のルールは、個人であるか法人であるかあるいは海外の株主であるか等を問わず、これはルールの対象になるわけでございます。海外の場合でございますけれども、現実には、海外に主要株主が存在いたします場合に、我が国の当局が公権力の行使を及ぼすことは困難でございますけれども、一方で、バーゼルのルールの中に、金融機関を監督する母国の当局と存在する当局とは密接に意見交換をしなければならない、必要な情報を相互
○乾政府参考人 主要株主が海外に存在する場合でございますけれども、これは、銀行法の検査権限は海外に存在する者にも及ぶと解されるわけでございますが、実際問題は、今先生御指摘になりましたように、検査の実施につきまして、これは他国における公権力の行使となりますので、相手国の同意を得た上で行う必要があることは事実でございます。 そこで、私ども日本の監督当局といたしましては、どういうことを考えこれまでやってきているかと申しますと、まず、何と申
○乾政府参考人 主要株主の認可を行うに当たりまして必要な審査を行うわけでございますけれども、まず第一に、主要株主が銀行に不利益を与えるような取引をしないようにということから、いわばアームズ・レングス・ルールの対象にしているわけでございますけれども、具体的な認可申請が出てまいりました場合に、その主要株主が銀行をどのような目的で所有しようとしているのかということの審査を行います。 それからまた、どのような経営方針で、例えばそこで集まった
○乾政府参考人 この親会社、主要株主に対する検査監督の規定を導入するに当たりましては、金融審議会におきましても、これがその親会社に対する当局の不当な干渉あるいは権限の乱用になってはならないということを考えるとともに、他方、言うまでもなく子銀行の健全性の確保という、この二つの要請をどのように調和させるかということが非常に時間を割いて議論された点でございます。そうしたことから、今ごらんいただいております条文のように、親会社に対しまして、特に
○乾政府参考人 最初にお答えいたしましたように、五%と二〇%の間におきまして、これが、今回のルール整備が不当な参入抑制にならないように、他方で銀行の健全性を確保する観点から、どのようなバランスのもとにルールを整備するかということが議論になりまして、そうした観点から、実質的な影響力がある場合には認可としようとしたものでございます。 したがいまして、五%から二〇%の間、一五%の場合もございますけれども、その場合には、主要株主が実質的な影
○乾政府参考人 お答えをいたします。 異業種からの参入に当たりまして、主要株主を規制する場合に、金融審議会で議論をいたしました主なポイントはその主要株主の持っている株式の割合でございますけれども、この株式の割合とそれに対する規制とがバランスのとれたものでなければならないということでございまして、ごくわずかあるいは一定程度持っているからといってそれとバランスのとれた規制を導入することは、異業種の参入によって金融界を活性化し、また顧客に
○乾政府参考人 五%超所有の株主が存在する銀行数は四十一行でございます。また、五%超所有の株主の数は七十四株主でございます。 それから次に、五%超二〇%未満所有の株主しか存在しない銀行数は二十九行でございまして、五%超二〇%未満所有の株主の数は六十二株主でございます。 それから、二〇%以上でございますけれども、二〇%以上所有の株主が存在する銀行数は十二行でございまして、同じく二〇%以上所有の株主数は十二株主でございます。
○政府参考人(乾文男君) これは、証取法は市場のルールに違反した場合に一定のペナルティーを科していくというものでございまして、そうした経営責任のことについて定める法令ではないというふうに承知をしております。それは、会社自身ないしは株主総会で追及されるべき問題だと考えております。
○政府参考人(乾文男君) この内閣府令の根拠となります証取法百六十二条を新設することに伴いまして、その百六十二条に違反した場合にそのような過料を科するという規定が提案されているところでございます。
○政府参考人(乾文男君) 今御指摘になりました特定の株主から自己株式を買い取る場合の特別決議でございますけれども、この場合、売り主となるべき株主や買い受ける株式の数、価格等につきまして、この特別決議によりまさに承認を要するものでございますし、またその売り主以外の株主にも売り主に自己を追加することを請求する権利を与えることとされているわけでございます。 このように、相対取引による自己株式取得につきましては、提案されておりますこの商法の
○政府参考人(乾文男君) 今回の制定しようとしております内閣府令に違反した場合には、三十万円以下の過料が科されるということになっておるわけでございます。
○政府参考人(乾文男君) 今回提案されております商法改正の整備法の中での証取法の罰則等を定めるところで規定が置かれていると承知しております。
○政府参考人(乾文男君) 新しい株式会社の保管振替機関の役員がどうなるかというのは、先ほどお答えいたしました商法の手続によって決まってまいるということでございます。
○政府参考人(乾文男君) 振替機関は主務大臣の承認を受けまして一部外部委託できることとしておりますけれども、これは振替業を営むに当たりまして派生的に生じますさまざまな事務につきまして、外部委託、いわゆるアウトソーシングを行うことの方が事務の効率化に資する場合があり得ますことから、主務大臣の監督を通じてその公共性が確保される限りにおきまして、主務大臣の承認を条件に外部委託を認めることとしたものでございます。
○政府参考人(乾文男君) CP市場における参加者でございますけれども、我が国の現行のCPは約束手形と位置づけられておりまして、その商品性を見ますと、金額一億円以上、それから償還期限一年未満のものに限られているわけでございまして、現在のCP市場につきましては、このようにCPが短期かつ大口という商品性を有するものであること、またCPを運用することにより利益を上げるためには多額のCPを保有いたしまして取引を行う必要があることから、市場参加者の
○政府参考人(乾文男君) 個人投資家を直接金融市場に呼び込むということは非常に重要な政策であるというふうに考えているわけでございます。 ただ、CPという市場につきましては、これは先ほどもお答え申し上げましたように、企業が大口かつ短期の資金調達を行う、それに対する今度は運用を行うという観点で非常に機動的に行う必要があるということから、個人投資家がこのCPの分野で参加をするということはなかなか難しゅうございますし、諸外国におきましてもC