乾文男 に関する国会発言
309件 / 16ページ / 1 ページ目
○中江政府参考人 金融庁関係でございますが、まず、近畿財務局長経験者のうち、金融庁を最後に退職した三名の方の再就職先での報酬額等につきましては、基本的には個人に関する情報でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、公表されている規程等に基づきましてモデル計算をいたしますと、まず、原口恒和氏につきましては、年間の報酬額が約一千八百万円となります。 それから、渡辺達郎氏につきましては、預金保険機構理事の年間
○坂本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、法人税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として財務省主税局長大武健一郎君、国税庁課税部長村上喜堂君、金融庁監督局長高木祥吉君、総務省自治税務局長瀧野欣彌君、中小企業庁次長小脇一朗君、国土交通省都市・地域整備局長澤井英一君、住宅金融公庫理事井上順君及び日本政策投資銀行理事乾文男君の出席を求め、説明を聴取い
○山口委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として財団法人抵当証券保管機構理事長門田實君及び年金資金運用基金理事長森仁美君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として金融庁総務企画局長乾文男君、金融庁総務企画局参事官田口義明君、金融庁検査局長西川和人君、内閣府政策統括官小林勇造君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、法務省大臣官房審議官小池信行君及び厚生労働省大臣官房審議官吉武民樹君の出席を求め、説明を
○政府参考人(乾文男君) これは、証取法は市場のルールに違反した場合に一定のペナルティーを科していくというものでございまして、そうした経営責任のことについて定める法令ではないというふうに承知をしております。それは、会社自身ないしは株主総会で追及されるべき問題だと考えております。
○政府参考人(乾文男君) この内閣府令の根拠となります証取法百六十二条を新設することに伴いまして、その百六十二条に違反した場合にそのような過料を科するという規定が提案されているところでございます。
○政府参考人(乾文男君) 今回提案されております商法改正の整備法の中での証取法の罰則等を定めるところで規定が置かれていると承知しております。
○政府参考人(乾文男君) 今回の制定しようとしております内閣府令に違反した場合には、三十万円以下の過料が科されるということになっておるわけでございます。
○政府参考人(乾文男君) 今御指摘になりました特定の株主から自己株式を買い取る場合の特別決議でございますけれども、この場合、売り主となるべき株主や買い受ける株式の数、価格等につきまして、この特別決議によりまさに承認を要するものでございますし、またその売り主以外の株主にも売り主に自己を追加することを請求する権利を与えることとされているわけでございます。 このように、相対取引による自己株式取得につきましては、提案されておりますこの商法の
○委員長(日笠勝之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 商法等の一部を改正する等の法律案及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局長乾文男君、金融庁証券取引等監視委員会事務局長五味廣文君及び法務省民事局長山崎潮君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(乾文男君) 新たにできます保管振替機関につきましては、これは株式会社でございますので、利益処分は株主総会の決議により決定されることになるものと考えられます。 なお、市場関係者間におきましては、株式会社となる保管振替機関の利益処分のあり方に関しましては、株主への配当を行わず、超過収入につきましては利用者に還元する方式や金利相当分等の一定の配当を行い、その後の剰余金について利用者に還元する方式等が検討されていると承知をして
○政府参考人(乾文男君) 新しい株式会社の保管振替機関の役員がどうなるかというのは、先ほどお答えいたしました商法の手続によって決まってまいるということでございます。
○政府参考人(乾文男君) まず、保管振替機関の株式あるいは資本の量でございますけれども、今般の法律案におきましては、保管振替機関に対しまして商法特例法上の外部監査が義務づけられるようにし、経営の透明性の向上を図ります観点から、この保管振替機関の最低資本金の額を五億円を下回らない金額で政令で定める金額といたしております。 それから、保管振替機関の株式の取り扱いにつきましては法律事項としておりませんけれども、市場関係者におきましては、出
○政府参考人(乾文男君) 実際にどの程度の保管振替機関が出現するかにつきまして予測を申し上げることは困難でございますけれども、株式会社形態には先ほど申し上げたようなメリットがあるわけでございます。 それで、仮に一つしかできない状態がある期間続きまして、それがもしも独占ということになりまして非効率な業務運営を続けておりましたならば、これは株式会社化のメリット、競争可能性ということが生かされまして、常に競争相手が出現し得るという意味でや
○政府参考人(乾文男君) いわゆる保管振替機関の方でございますけれども、証券市場を取り巻く諸情勢の変化や利用者のニーズの多様化に対応し、効率的かつ魅力的なサービスを提供してまいりますためには相当なシステム投資、コンピューター関係の投資が必要となるわけでございますけれども、公益法人では資金調達が事実上借り入れしかできませんで、そういう面での限界があるわけでございます。 株式会社になりますと、資金調達の方法が多様化いたしまして機動的な運
○政府参考人(乾文男君) 振替機関は主務大臣の承認を受けまして一部外部委託できることとしておりますけれども、これは振替業を営むに当たりまして派生的に生じますさまざまな事務につきまして、外部委託、いわゆるアウトソーシングを行うことの方が事務の効率化に資する場合があり得ますことから、主務大臣の監督を通じてその公共性が確保される限りにおきまして、主務大臣の承認を条件に外部委託を認めることとしたものでございます。
○政府参考人(乾文男君) 振替機関につきましては、この法律及び株券等の保管及び振替に関する法律に基づく保管振替業のほか、振替業に関連する業務で振替業を適正かつ確実に営むにつきまして支障を生ずるおそれがないと認められる業務として、主務大臣の承認を受けた業務を営むことができるものとしております。 これは、振替機関が振替業とあわせてその関連業務を行うことは、振替機関の管理の及ばない外生的なリスク等の観点から、問題がないものであれば、むしろ
○政府参考人(乾文男君) 振替機関を株式会社といたしました理由は、振替機関が証券市場を取り巻く諸情勢の変化や利用者のニーズの多様化に的確に対応しまして、効率的かつ魅力的なサービスを提供していくことを可能といたしますために、第一に、資金調達の方法の多様化による弾力的かつ機動的な運営が可能であること、第二に、競争可能性の確保やコーポレートガバナンス機能の活用によりまして利用者のニーズへの的確な対応が期待できるというメリットを有する株式会社と
○政府参考人(乾文男君) 今回の短期社債とペーパーレスCPの税制上の扱いにつきましては、新制度の施行が来年四月一日とされておりますこと、それから税制上の取り扱いの前提となります短期社債等の流通の仕組みにつきましてその詳細が確定しておりませんことを踏まえまして、平成十四年度、ことしの年末の税制改正におきまして措置をお願いしたいと思っております。 金融庁といたしましては、CPのペーパーレス化を目的として、約束手形でございます現行のCPと
○政府参考人(乾文男君) いわゆる社債の総額引き受けということが短期社債の要件になってございますけれども、これは、一回の発行によりまして発行される社債の合計額を一つの契約によりまして一人または複数の者が取得することを意味するわけでございます。 これはどういうことかと申しますと、もしも総額引き受けでございませんと、引き受ける方がたくさんいらっしゃいますと、その社債の発行条件等の情報をきちっと明示させまして、それによって公衆の保護を図る
○政府参考人(乾文男君) 今回、御指摘の中で、CPについてペーパーレス化を推進することとしたわけでございますけれども、社債、国債等につきましては、その譲渡その他の権利の移転が通常証券会社や金融機関を通じて行われますことから、社債、国債等を振替制度の対象といたしますためには、いわゆる多層構造の振替制度を構築することが必要不可欠でございます。ただ、多層構造の振替制度につきましては、口座振替による権利移転についての券面の交付による場合と同等の