「亀岡康夫」の過去の国会発言

発言数 245件

初発言日: 1954-05-11  /  最新発言日: 1969-03-11  /  1 ページ目 / 全体 13ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1969-03-11 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答え申し上げます。これはちょっと正確に申し上げないと誤解があるかと思いますので、正確に申し上げますと、判例は確かにいま仰せのとおり、昭和二十六年九月十九日でございましたか、東宝、スバルの事件の判例がございまして、それを受けまして、いまお読み上げになりました昭和二十八年十二月七日の東宝、新東宝に関する東京高裁の判決、そこでちょっと両方の判決の内容についての違いを申し上げておきたいと思います。 違いのまず第一点は、いま昭

1969-03-11 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 一言一句間違いないようにお読み上げいたします。 いま申し上げましたのは、昭和二十六年九月十九日の判決の、競争の実質的制限の東京高裁の引用の個所でございます。もう少しことばを正確に申し上げる意味で、前から申しますと、「法第十五条第一項第二号にいうところの競争の実質的制限(第二条第三項、第四項等についても同じである)とは、原告のいうような個々の行為そのものをいうのではなく、競争自体が減少して、特定の事業者または事業者集団が

1969-03-11 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答えいたします。いま昭和二十八年十二月七日の判決の引用文についての御議論なんでございますが、前段と後段の関係の問題でございます。私はいろいろ先生の御意見、よくわかるのでございますが、私の理解している考え方を申し上げますと、いずれにいたしましても、競争の実質的制限ということを考える場合に、どういう事態を捕捉すればいいか、考えればいいかということに尽きる。そうしますと、まず考えられることは、昭和二十八年十二月七日の判例で申し

1969-03-11 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 委員長と同様でございますが、まさに法に従って厳正に運用してまいりたいと思います。

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答え申し上げます。十カ月間、八幡、富士の合併につきまして慎重審議してまいったのでございますが、実質的には、その間王子三社の合併の問題がございましたので、実は昨年の十月中旬以降本格的に審議をやった、こういうことでございます。 そこで、その間両会社と交渉があったかというお尋ねでございますが、両会社から直接われわれが合併の内容につきまして説明を聞きましたのは、たしか三回ぐらい説明を承りました。しかしそれに対しては別段交渉と

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答えいたします。ただいま三名の公正取引委員会の委員から大体御説明いたしましたので、私から申し上げる点はとりわけないのでございますが、ただ、お尋ねの点に関しましてわれわれがいままで非常に勉強いたしましていろいろな角度から検討したということ、この管理価格の問題と合併に関しまして、お説のように経済的に見ればこういう事態であればこういうことが起こるだろう、それから法律的に見れば、こういう場合には法律のどの条項に抵触するであろうと

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答えいたします。まず独禁法でございますが、先般お尋ねになりました三十五条の四というところに「経済部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。」こう一号、二号、三号ございまして、この中にはいまの合併に関する事前審査等の事項がございません。それから次は、三十五条の三「官房においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。」この中で、二号に「渉外、こう報及び文書に関すること。」ここで」こう報」というのが一つ問題になると思います

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答え申し上げます。ただいまのお尋ねでございますが、合併を実現させるとか、そういう考えでそういうことを考えたことは毛頭ございません。そういう恣意的なことは、また法律の運用をするたてまえとして許されないことがと思います。 それから先ほど、最初に粗鋼でございますかシェアの点お尋ねがございましたが、ここでちょっと、これは法律的になるかと思いますが、十五条の規定を見ますと、「一定の取引分野における競争を実質的に制限」こうござい

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答え申します。十五条の一項に、「こととなる」、これは先ほどからいろいろ論議されておるようでございますが、非常にむずかしい内容の事項でございまして、簡単に申しますと、可能性ではなく蓋然性、それから刑法上のことばを使いますと抽象的危険性、そういうふうにいわれております。したがって、お尋ねの、将来の計画、これをどういうふうに評価するか、これは非常に蓋然性の問題と結びつけて重要な問題かと存じます。そこで、将来の計画が現時点におい

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 この事件に関する問題として、個個の品目についてここでお答え申し上げることは、先ほど来出ていますように、ちょっと法律上適当でなかろうかと存じますが、一般的に申し上げますと、確かに、先ほど競争の定義のところで申し上げましたとおり、代替品がございましたら、その同一または類似の商品という考え方でもって競争を考える場合に入ってくる場合があると思います。しかしながら、代替品であるからと物理的に、抽象的に言っても、そのことだけでもって競

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 ただいま対応策というお話が出ましたけれども、現時点においては全然承知しておりませんし、また、そういうものがあるのかないのかということも、われわれにはわかっておりません。

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 ただいま監視機構というおことばで一つ例をおあげになりましたが、これらの問題はすべて法律に照らして競争制限にならないかなるかという判断できめるべき問題かと存じます。したがって、具体的にいま監視機構がどうであるか、こうであるかということは、直ちにはお答えしかねる次第でございます。

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 監視機構ということばがよく理解できないのでございますが、かりに政府でもって価格を監督するとか、チェックするとか、そういうことを考えますれば、それは政府の一つの措置でございまして、われわれはどういう立場に置かれているかと申しますと、あくまで法律に照らして競争制限になるかならないかという判断以外にないと存じます。

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 お答えします。われわれは対応策をどうするかとかしないとかということではなくて、かりに一つの考え方を申し上げますと、対応策というものに乗っかって、新しい事態の合併ということでもって会社が意思表示をされるということであれば、その合併について、法律に違反するかしないかということを検討する立場に置かれているものだと思います。

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 何回も言うことになるかと思いますが、われわれは、その対応策について話し合いでどうするかという問題では決してございませんので、あくまで法律に照らして、これは違法な合併か、合法な合併かという観点で判断する。判断する場合に、公正取引委員会の一委員として、これは厳正、公正でなければならない、これは言うまでもないことでございます。したがって、そういう立場でやらしていただく、これがまた法律の忠実な運用のしかたかと存じます。

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 先ほど基準ということで近江先生いろいろおあげになりましたのですが、法律を解釈し、また適用する場合に、行なわれてまいりますところで基準があるかないかというお尋ねでございますが、これは先ほど来お答え申し上げましたとおり、統一見解というかっこうで、こういう問題を処理します場合は、われわれ委員の仲間、また事務局入れまして、意見が右へいったり左へいったり後退したりということになりますと、これは時間的な制約もございますので、できるだけ

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 私、ただいまの梅田委員と同様に考えておるのでございますが、何と申しましても非常に重要な問題でございますので、現段階に至るまで全精力を注ぎ込んで慎重に厳正に審議してまいった、こういうことでございます。そして今後届け出が出てまいるということになりますと、これは申すまでもなく合併に関するいわゆる契約ということになりますので、合併に関する全容は公になるのじゃないか、そうしますと、われわれとしましても、当然のこととして公聴会を開いて

1969-03-05 衆議院

商工委員会

○亀岡説明員 ただいまのお尋ね、まことにごもっともなお話だと思います。そこで、審判を開始するという場合、これは五十三条にございますとおり公開にする、これは裁判所の公開原則と同・様の考え方かと存じます。それから審判を開始するかどうかと、これまた規定が四十八条にあります。この法律の定めるところによってきめたい。それから先ほどおあげになりました四十三条の「必要な事項を一般に公表することができる。」これは確かにガラス張りと申しますか、そういうか

← トップへ戻る