亀岡康夫 に関する国会発言
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○政府委員(湊徹郎君) 総理府総務副長官の湊でございます。 公正取引委員会委員の任命につき両議院の同意を求める件。 公正取引委員会委員の亀岡康夫、同じく梅田孝久の両君は近く辞任いたしますので、その後任として柿沼幸一郎及び高橋勝好の両君を任命いたしたく、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出した次第でございます。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御
○説明島(亀岡康夫君) お答えいたします。 いまのお尋ね、これは法律問題と経済問題と分かれると思いますが、法律問題として取り上げる場合には、これはいまおことばの中にありましたように、市場支配ということが問題になるかと思いますが、法律的な観点を離れまして経済的に考えてみますと、お説のように、寡占の状態において何社かの企業が一定の取引分野にあるという場合に、その企業の規模なり能力なり、そういうものを見た場合に、お互いに力がそう懸隔がない
○説明員(亀岡康夫君) お答え申し上げます。 ただいま独禁法の第一条の目的規定を引用されまして、独禁法は公正かつ自由な競争を促進するということが目的になっている、まさにお説のとおりでございます。この目的規定を根拠といたしまして、現実にありますいろいろな独禁法に抵触する行為、これを規制していこうとするのが独禁法の各条項だと考えます。 そこで、いまお尋ねの、市場と申しますか、取引分野という前提が要るかと存じますが、そういう市場におい
○説明員(亀岡康夫君) 昨日の衆議院の物価対策委員会で私が事務局案と申し上げたことは事実でございます。ことばが足りなかったので誤解を招いた点についてはおわびいたしますが、その間の経緯を御説明申し上げて御了解願いたいと思います。 あの当時できました案と申しますのは、最終的に委員できまった案ではございません。と申しますのは、委員会で一応きめたことは事実でございますが、通産省、経済企画庁、それから法制局にも、もちろん下交渉いたしまして、第
○有島委員 それじゃこちらの調べたことについてだけ申しますけれども、ブラザーは指定品目以外であるにもかかわらず、こうした再販価格の維持契約を結んでいるとの情報が入って、そしてそちらの委員会でもって、これは今後審査するということを決議され、それに従って事務局では調査した。ところが、向こうの会社の社長さんと公取委員の亀岡康夫さんがお知り合いであって、それで同氏に対して、本件について事を穏便に運んでもらいたいというような陳情があった。同時に、
○政府委員(木村俊夫君) 御説明をいたします。 検査官小峰保榮君は本年九月二十一日任期満了となりましたが、同君の後任として九月三十日付で白木康進君を任命いたしましたので、会計検査院法第四条第四項の規定により、両議院の事後の承認を求めるため、本件を提出いたしました。同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、検査官として適任であると存じます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに承認されるようお願いいたします。
○議長(綾部健太郎君) おはかりいたします。 内閣から、検査官に白木康進君を、原子力委員会委員に有灘廣巳君、山田太三郎君を、科学技術会議議員に加藤辨三郎君、篠原登君、杉野目晴貞君土光敏夫君を、公正取引委員会委員に亀岡康夫君を、国家公安委員会委員に眞野毅君を、中央更生保護審査会委員に大井久君、坂井改造君を、公安審査委員会委員に戸塚九一郎君、矢部貞治君を、社会保険審査会委員に岡村周美君、軽部弥生一君を、運輸審議会委員に木内曾益君を、労働
○堀川委員長 国が資本金の二分の一以上を出資している法人の会計に関する件について調査を行ないます。 この際、おはかりいたします。 本件調査のため、本日住宅公団より総裁挾間茂君、理事潮洸君、日本道路公団より総裁上村健太郎君、理事亀岡康夫君、理事美馬郁夫君、監事安井正巳君、以上六名の諸君を参考人として本日その意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○臼井委員長 速記を始めて。申し上げますが、先ほど野口忠夫君及び堀昌雄君から政府委員の出席要求がございましたので、ただいま委員長より出席を求めております。 なおこの際委員の各位にお願い申し上げるのですが、政府委員出席の要求は、質疑通告の際あらかじめ一つ委員長までお申し出を願いたいと存じます。 申し上げます。法制局長官が予算委員会のためにお見えになれませんので、第一部長の亀岡康夫君がお見えになりましたので御了承いただきたいと存じま
○政府委員(亀岡康夫君) はい出せます。
○政府委員(亀岡康夫君) ここで見解を申し上げるわけではなくて、(松永忠二君「そうじゃなくて書面で」と述ぶ)書面で出せるかどうかですね。それでは検討いたしまして御趣旨に沿うように努力したいと思います。
○議長(松野鶴平君)諸般の報告は、 朗読を省略いたします。 ————————————— 去る十二月二十三日議長において、左 の常任委員の辞任を許可した。 内閣委員 永岡 光治君 文教委員 剱木 亨弘君 同 安部 清美君 同 松澤 靖介君 社会労働委員 鈴木 万平君 商工委員 小西 英雄君 運輸委員 柴谷 要君
○政府委員(亀岡康夫君) ただいま公有水面埋立法の第三条の、意見を徴してきめると、こうあります場合の意見を徴してというのは、もちろんその意見が出ました場合に、尊重はしなければならないと思います。しかしながら、その処分をいたします場合に、それに絶対に拘束されるという性質のものではないと考えます。
○政府委員(亀岡康夫君) 公有水面埋立法の三条にあります地元という場合に、公有水面は、第一条にあります通りに、「国ノ所有二属スルモノ」こういうことになっておりますが、これは、おのおのその公有水面が関係すると申しますか、その市町村があると存じます。そういう市町村が地元市町村、こういうことになると思いますが、正確に「関係」と「地元」はどう違うかということになりますと、まあこれは感じの問題になりますので、古い法令と新しい法令によって若干そこで
○政府委員(亀岡康夫君) 公有水面埋立法の三条に、ただいま御指摘の「地元市町村会ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スヘシ」という規定がございます。この場合の地元と申しますのは、まさに公有水面を埋立め立てられる場合の、その該当市町村という意味であろうと思います。それから関係市町村という言葉がほかの法令で使われておる場合があると思いますが、これは、それぞれその法令の規定によっておのおの関係の範囲がきまってくると思いますのでここで具体的にその関係がどうかとい
○政府委員(亀岡康夫君) もちろん、団体協約の対象にいたします場合に、いかなる事項が団体協約の対象になるかどうかということは、立法施策の問題でありまして、立法上適当、不適当という問題があるかも存じませんが、法律できめる場合には、その事項も法律としては可能であるという考えでございます。
○政府委員(亀岡康夫君) お答えいたします。御質問の御趣旨を少し限りまして、現在出ておりますたばこ耕作組合法案の規定によります組合が行います団体協約、この対象に専売公社が入るかどうか、こういう御質問の御趣旨のように承わりまして、お答えいたします。一般的に申し上げますと、この法案の第八条にございます通り、その第十一号に「組合員又は会員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結」、こうございますので、相手方は公社であろうとその他のものであ
○徳安委員長 これよりダム建設に関する災害保障の問題について調査を進めます。本日は法務省訟務局長濱本一夫君、法制局第一部長亀岡康夫君が出席されております。なお建設省の山本河川局長も出席いたしております。 本件について質疑の通告がありますから順次これをお許しいたします。中島巖君。
○説明員(亀岡康夫君) 後刻資料を調製して提出いたします。
○説明員(亀岡康夫君) 国有財産として貸付いたしております。