憲法調査会
○二見委員 ということは、もしそういうものにする場合には、憲法を改正する以外にはないというふうに、そう解釈していいわけですね。そう考えていいわけですね。
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発言数 2,787件
初発言日: 1970-02-25 / 最新発言日: 2000-05-25 / 1 ページ目 / 全体 140ページ
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○二見委員 ということは、もしそういうものにする場合には、憲法を改正する以外にはないというふうに、そう解釈していいわけですね。そう考えていいわけですね。
○二見委員 はい。ありがとうございました。 ————◇—————
○二見委員 実は、抽象的違憲審査をやろうとする場合は、今の解釈ですとできませんですね。もし抽象的な違憲審査をしようということになりますと、憲法を改正しなければできませんか。憲法を改正しないで、解釈でもってできますか。
○二見委員 としますと、この解釈は今後永久に変わらないということになりましょうか。それとも、解釈は変わることも将来あり得るでしょうか。
○二見委員 出たり入ったりして、参考人の御意見を十分に聞けなかったことを申しわけなく思います。それで、あるいはダブるかもしれませんけれども、ちょっとお尋ねしたいと思います。 実は、警察予備隊違憲訴訟判決ですけれども、このいただいた資料によりますと、憲法八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」これは憲法の規定ですね。ところが、判決要旨では、「裁判所
○二見委員 自由党の二見伸明であります。 制定過程について十人の参考人からの意見、大変貴重で有意義だったと思います。その参考人との質疑の中で憲法九条に関する質疑が多かったことは、ある意味では非常によかったというふうに思います。同時に、これから議論される憲法改正の中心は、まさに九条をどうするかということになろうと思います。 私は、九条については、先日も申し上げましたけれども、第九条の第一項の精神は堅持する。ただ、あれは自衛権を放棄
○二見委員 自由党の二見伸明であります。 昭和二十二年五月三日、私は、当時の言葉でいう新制中学一年生であります。ですから、現憲法とともに歩んできた第一世代だと私は思っております。 その立場から申しますと、いわゆる憲法の原理という基本的人権の尊重、国民主権、平和主義、それから国際協調、言葉としては定着したと私は思います。むしろこれからは、基本的人権とは何ぞや、平和主義とは何ぞや、あるいは国際協調とは何ぞやという論議を深める必要があ
○二見委員 これは「地方自治」の八章を盛り込まれたときとは若干時代がずれるんだと思いますけれども、先生の「新憲法の成立」という古川さんとの対談がありますね。あれを拝見しておりまして、いわゆる警察の制度の問題が出てまいりました。日本の警察制度、当時は憲法九条の立場から考える場合と、地方自治の立場から考える場合と、二つの考え方があったようですけれども、そこら辺をちょっと御説明していただけるとありがたいと思うのですが。
○二見委員 自由党の二見伸明です。 私の立場は、先生のお言葉をかりますと、正統としての改憲論者だと思います。 実は、先生の一九九六年六月の外交フォーラムを読みながら、二、三お尋ねしたいと思いますけれども、先生のこの論文の冒頭に、マッカーサーと幣原首相との会話の内容が出ています。ちょっと読んでみます。 マッカーサー最高司令官 マッカーサー草案では軍に関する条項を全部削除した。この際、日本政府は国内の意向よりも外国のおもわくを考
○二見委員 また、横田喜三郎教授の論評を先生は引かれていますね。 それは、第九条が一九二八年の不戦条約第一条に等しいと指摘するものであった。その意味するところは、双方とも侵略戦争のみの放棄であるとの解釈にあった。「不戦条約でも国際法上自衛のための戦争は禁止されてはいないし、自衛権発動の場合の戦争を放棄するものではない」。この説明は第九条の第一項については疑念の余地はないであろう。 私もそう思います。その次ですね。 しかし、第二
○二見委員 実は私は、昭和二十二年五月三日は新制中学一年でして、社会科の先生が、これから日本は戦争をしない、軍備も持たない、そういう憲法ができたんだ、こう教えてくれました。私、そのときに、もし日本が攻められたらどうするんですかと伺ったらば、社会科の先生が、そのときは世界じゅうが日本を助けに来てくれるから、軍隊は要らないんだというふうに言われたのを今でも覚えております。恐らく、当時はそういう風潮だったんだろうと思います。 ただ、横田喜
○二見委員 大変貴重な御意見、ありがとうございました。
○二見委員 実は、今地方分権とか、人によっては地方主権とかという議論がされております。例えば、外交、安全保障、財政、金融とかそういう仕事は国がやって、そうでないものは地方に任せてしまおうというのが、大ざっぱな言い方ですけれども、地方分権ですね。 そうすると、そういう地方分権、地方主権という立場から考えると、現行憲法の九十二条以下の地方自治の書き方というのは、どうもちょっと手ぬるいというか、公選知事官吏論がありましたね、官吏論ではない
○二見委員 自由党の二見伸明でございます。 実は、知事の公選ということは、確かに官選から公選に変わるときの変化というか、これは革命的な変化だと私は思います。だけれども、私なんかは公選知事のもとで生まれ育っているものですから、そこら辺のことはよくわかりません。むしろ今公選知事のもとで是非が議論されているのは、いわゆる知事の多選の問題です。 きょうは、多選の問題がどうのこうのというのではなくて、ただ日本の知事というのは、大変誤解を招
○二見委員 ありがとうございました。
○二見伸明君 私は、自由党を代表して、総理の所信表明演説に対して質疑を行います。 まずもって、現在闘病中の小渕前総理に、心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い御回復をお祈り申し上げております。 また、有珠山噴火により避難生活を送られている皆様にお見舞い申し上げ、疲労、心労はいかばかりかとお察し申し上げるとともに、後方支援体制の強化や必要な行財政措置を講ずるよう、強力に求めてまいります。 私は、四月一日の夜の小沢党首と小渕前総
○二見委員 終わります。
○二見委員 自由党の二見伸明です。本日は、いろいろな御意見をありがとうございました。 私は、憲法論の立場からいきますと改正論者であります。基本的人権、国民主権、平和主義、これは定着しています。と同時に、むしろ私は、基本的人権、国民主権、平和主義というものを、より深く、さらに発展的にとらえて、そういう立場から憲法を見直し、改正すべきではないかというふうに考えています。 日本国憲法は、制定の過程からして、マッカーサーに押しつけられた
○二見委員 実は、憲法の問題は、そういう自衛隊に関係する問題というのは、日本では憲法解釈というやり方でやっているわけですね。 本当に憲法に合わせるように政治をすべきだ、これは私は正論だと思います。ところが、憲法に合わせたような政治はできない、こういうふうに変えなきゃならないという場合には、憲法を変える以外ありません。本来ならば憲法を変えるべきなのに、憲法を変えるという大変なエネルギーを使うよりも、むしろ解釈でやってしまえという解釈改
○二見委員 実は別の件ですけれども、先生の御著作を読んでおりましたらば、憲法の前文には基本的人権という言葉がないということですね。国連憲章には、基本的人権、人間の尊厳という言葉が明記されています。ところが、憲法三原理だといいながら、基本的人権という言葉は前文には見当たりません。生存権はあります。基本的人権という言葉はない。それは条文の中にあるからいいじゃないかと言えばそれまでだけれども、やはり基本的人権が本当に大事なものであるとするなら