国土交通委員会
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 この制度をつくるときにも、御指摘のような方々の団体などの意見を伺ったところでございまして、大きな方向としてはおおむね賛同いただいたという経緯がございます。ガイドラインにつきましても、同様に、そういったいろんな立場の方々の目線をちゃんと取り入れるように意見を聞いてまいりたいと思います。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 350件
初発言日: 2010-04-13 / 最新発言日: 2014-06-17 / 1 ページ目 / 全体 18ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 この制度をつくるときにも、御指摘のような方々の団体などの意見を伺ったところでございまして、大きな方向としてはおおむね賛同いただいたという経緯がございます。ガイドラインにつきましても、同様に、そういったいろんな立場の方々の目線をちゃんと取り入れるように意見を聞いてまいりたいと思います。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 マンション建て替え法における建て替え事業の認可事務、例えば組合の設立認可でありますとか権利変換計画の認可、これにつきましては、この法律ができた平成十四年当時は都道府県知事の権限に属するということで、特例としまして政令市、中核市、特例市については市長が認可をするということにされておりました。その後、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の改
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 本法案のマンション敷地売却制度は、区分所有者が主体になってマンション敷地売却決議まで、ここまでは丁寧な合意形成をやっていただいて、さらに買受人、ディベロッパーを選定をしていただくということになってございます。 御指摘のように、従来の建て替え事業ですと、その後、権利変換というのを作ります。これはもう権利調整でございまして、従後どういうマンションを造るか、その何号室に誰が入るかという
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 本法案におきます容積率特例は、耐震性不足のマンションの建て替えについて、従来ありました総合設計制度でありますと公開空地を供出していただくと、ここの公益性に着目をしまして容積にボーナスを出すということでございますが、今回は危険な耐震性不足のマンションを除却をしていただくということの公益性にまず着目をしまして、その上で地域の防災性とか景観とか環境に寄与していただくことを評価して行政庁が許
○政府参考人(井上俊之君) お答えを申し上げます。 本規定は、国及び地方公共団体の区分所有者等の居住の安定に関する一般的な責務を規定するものでございます。したがいまして、これに沿ってどういう指示で何をやるかということでございますけれども、まず、区分所有者の負担を軽減してさしあげて、できるだけ従後にしっかりした住居に住んでいただくと、こういう観点からは、一つは費用の補助、それから売却時の譲渡益に係る税制特例、それから金融支援機構の高齢
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 要除却認定マンションの除却に係る指導、助言、指示、それから買受け計画の認定、買受け計画の変更の認定、さらにマンション敷地売却組合の設立認可の公告、これが御指摘いただいた条文でございますけれども、これらの条文につきましては、御指摘のとおり全て「都道府県知事等」ということで、市の区域においては市長が行うということでございます。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 都市再生機構におきましては、平成二十六年三月末現在で、御指摘いただきましたように七十四万八千戸の賃貸住宅ストックを保有しております。これにつきましては、委員の配付資料にもございますけれども、昭和四十年代に建てられたものが三十六万六千戸と半分ぐらい占めてございまして、これは老朽化が進んでいるほか、間取りとか設備も非常に古くなっているということでございます。 これまで機構においては、
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 阪神・淡路大震災の被害状況、全体について悉皆で調べたものは残念ながらございません。復旧が優先でございますので、なかなか細かいところまで調べ切れないんだと思います。三宮駅周辺のおおむね震度七のエリア、ここで建築年別の被害状況の調査を建築学会が行った、これが一番詳しいものだと思います。 当該調査によれば、倒壊、崩壊の割合は、新耐震の建築物では三%、旧耐震のものは一四%、それから、倒壊
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 まず実施状況でございますが、大変申し訳ございませんが、十一月の二十五日施行でございまして、その日以降どうかということはちょっと把握をできておりません。 ちなみに、東京都がかつて行った調査、これ二十三年の八月時点でございますけれども、一定のマンション調べたところ、大体耐震改修を行っておられるものが五・九%だったというような結果が出てございまして、こういう数字じゃ話にならないというこ
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 まず、老朽化マンションの耐震化をどういう方法で進めるかということでございますが、マンションの居住者の方々の経済状況、それからマンション自体の評価といいますか価格みたいなもの、それから所有者全体の合意形成がどんなふうになっているか、それぞれのマンションで千差万別だと思います。基本的には区分所有者の皆様が、建て替えなのか、改修なのか、それから今回の売却なのかということを主体となってお決め
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 平成十四年に御指摘のように建て替えの決議要件、これ費用の過分性の要件というのがありましたけれども、この要件をなくしました。あわせて、マンション建て替え円滑化法を制定をしましてこの権利変換方式を導入したということでございます。 ちょっと数字をよく調べてみましたが、平成九年から、マンション建て替え円滑化法に基づく建て替えが始まったのが十八年でございまして、準備期間もございますので、こ
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 従来の建て替え制度と今回の売却制度の最大の違いは、従来の建て替えは権利変換で、マンションからマンションに、もちろん新しくなりますけれども置き換わるということに対して、今回、制度上は、従来のマンションが、土地も含めてでございますが、お金に換わるというところでございます。したがいまして、従後のマンションが建つ保証がないものですから、お住まいの方の所有権あるいは借家権ということに対する措置
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 本法案のマンション敷地売却制度は、まず耐震性の不足しているものに限ると、危ないものですよということが大前提でございます。その前提に立って、借家権につきましては、おっしゃるように、御指摘いただきましたように、補償金の支払と代替住居の提供、あっせんというのが法律上の仕組みでございまして、補償金につきましては、公共用地補償基準に準じた客観的基準によって、適正な額の補償料、移転料等をお支払を
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 まず、売渡し請求の時価も、反対者の方の、それから分配金の額も、基本的には不動産鑑定を基準とする、考え方は同じでございます。ただ、時期が多少ずれるとかそういう面があろうと思いますのと、実は、分配金につきましては、恐らくディベロッパーがどういう条件を示してくるかということを、何社か出していただいて、そして競争させて透明なプロセスでディベロッパーを選ぶということになりますと、まあ評価は評価
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本制度をしっかり運用するためには、できるだけ明確な基準とか、それから円滑な手続の進め方に関するガイドラインを示すということは不可欠だというふうに思っております。そういう観点から、基準の中には政省令、告示でお示しするものもございますけれども、それを補う部分についてはガイドラインを作りまして、現場が困らないようにやってまいりたいと思います。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 御指摘のように、一般的な容積率特例としましては総合設計制度というのが既にございまして、この制度は、公開空地、皆さん、周りの方が使える空地を提供していただくことと引換えに容積のボーナスを出すというようなものでございます。 マンションの建て替えの場合には、なかなか敷地もそう広くなく、住宅についてはプランの制約もございます。そういう中で、公開空地を思うように取れないでありますとか、ある
○政府参考人(井上俊之君) お答えを申し上げます。 本法案につきましては、耐震性不足のマンションに関し、限ってということでございますけれども、国民の生命、身体の保護を図るという公共性の観点から、本来であれば一人でも反対者がいたらできない売却ということ、これは財産権の保障でございますけれども、これの特別措置として五分の四以上の多数決による売却ができると、こういう仕組みを新たに設けるということでございます。 例えば、お年寄りがマンシ
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 まず、一般的な相談窓口でございますが、これはマンションの管理あるいは建て替えについて、全てではございませんが、公共団体にも窓口を置いていただいておりまして、私どもでありますとか、あるいは公益財団法人マンション管理センターなどが情報提供などをしてバックアップをしているということでございます。そのほか、耐震改修・診断につきましては、これも財団法人になりますが、建築防災協会というところで、
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 従来からございます総合設計制度につきましては、もう既に相当程度普及を見ておりまして、私どもの方で一般的な考え方はかつてお示しをしておりますけれども、公共団体の方でそれぞれ環境寄与みたいなものをプラスにするとか、いろんな形でそれぞれの地域で定着して運用されているというふうに認識をしております。 今回の容積率特例は従来の総合設計と異なりまして、公開空地の評価というのは基本的には必須要
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 まず、マンションの耐震診断がなかなか進まないということでございます。 よく調べてみますと費用が負担掛かるということで、額は、五千平米程度、ですから、七十戸とかそういうオーダーのマンションで安いもので二百万、図面等があればですね、ないような場合には九百万というようなことでございますが、一戸当たりにすれば改修に比べればそれほどの額ではございませんけれども、やはり診断ということをやって