商工委員会
○井上政府委員 附帯決議の趣旨の実現につきましては、われわれ通産当局、特に大臣にも十分御考慮願ったわけでありまして、その結果といたしまして、前年度に対しまして、歳出予算は約一億五千万円、三割三分程度の増加を見ることができた次第でございます。なお、人員につきましても、九十名の増加をここに見たわけでございます。こういうふうに、本年度は特許行政上、人的、物的両面から相当な改善が可能であると考えておるわけであります。
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発言数 453件
初発言日: 1956-02-13 / 最新発言日: 1960-04-14 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
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○井上政府委員 附帯決議の趣旨の実現につきましては、われわれ通産当局、特に大臣にも十分御考慮願ったわけでありまして、その結果といたしまして、前年度に対しまして、歳出予算は約一億五千万円、三割三分程度の増加を見ることができた次第でございます。なお、人員につきましても、九十名の増加をここに見たわけでございます。こういうふうに、本年度は特許行政上、人的、物的両面から相当な改善が可能であると考えておるわけであります。
○井上政府委員 弁理士法の一部を改正する法律案の原案につきましては、法務省当局と十分協議をいたしたわけでございます。
○井上政府委員 出願手数料等の値上げの結果、これが特許、実用新案、意匠商標にどう響いているのかというのが、御質問の点でございますが、昨年の料金改定後も、特許の増加は依然として続いておるわけでございますが、実用新案につきましては横ばい、ないしは減少の傾向にございます。意匠商標につきましては大体横ばいでございます。特許と実用新案につきましては、大ざっぱに申しますれば、特許は大発明、実用新案は小発明ということでございますので、程度の低い発明の
○井上政府委員 弁理士の業務につきましては、現行法の第一条で規定が設けられているわけでございまして、訴願、裁定という問題は、今度の新工業所有権法、すなわち、新特許法によってそういう規定が設けられたということを前提としまして、その関係の業務を弁理士の業務範囲にも加えることが、弁理士制度ひいては一般人の権利の利益という点からいいましても適当であると考えたわけでございます。その点につきましては、ただいまの法務省の見解と全く同一でございます。
○井上政府委員 弁護士法第三条、七十二条の規定につきましては、十分な研究を尽したわけでございます。特に現行の弁理士法第一条というものは、弁護士法の例外としてはっきりと認められた規定であるわけでございます。その意味で弁理士法第一条に今般の改正を加えるということは、きわめて必要であるというふうに考えておるわけでございます。
○井上政府委員 一般法と特別法というふうに、われわれは考えているわけでございます。
○井上政府委員 今般の弁理士法改正が弁護士法に抵触する、違反するとは考えていないのでございます。
○井上政府委員 特許庁としましては、弁理士制度の根本的改正という問題につきまして、十分検討を加えた次第でございますが、弁理士制度のあり方という問題を研究して参りますと、いろいろ大きな問題があるわけでございます。たとえば、問題点だけを例示して申しますれば、技術の高度化、複雑化している今日の情勢に応じまして、今日のように弁理士制度を一本でなく、特許関係の弁理士あるいは商標関係の弁理士というふうに、専門的に分化する方がよいのではないかという問
○井上政府委員 改正審議の方法としましては、私個人の考えでございますが、審議会制度のごときものを設けた方がよいのではないかと存じております。審議会の審議に要しまする時間等、この際あらかじめ限定することは適当でないかと存じますが、なるべくすみやかに結論に到達することを、われわれとしては希望するわけでございます。
○井上政府委員 特許庁の歳入が歳出より相当多いということは、御指摘の通りでございます。その点にもかんがみまして、われわれとしましては、相当大幅な歳出予算の増加を要望しておったわけでありますが、多少人員の増加、と申しましてもそう数多くの者を一挙に採用するということも、実際上なかなか困難でございますので、現実に充足可能なめどというものはある程度ございます。こういった実際の採用可能ということも考慮に入れまして、今回は一応九十名の増員ということ
○井上政府委員 審査官、審判官の待遇改善の問題につきましては、この決議の以後、われわれとしましては、人事院、大蔵当局と相当折衝を続けた次第でございます。結局その結果としまして、本年度審査官、審判官につきましてはいわゆる調整額としまして、本俸以外に八%の調整額を認めるということになったわけでございます。われわれとしましては八%で必ずしも十分ではないと存じていますが、まずこれを第一歩としまして、今後一そうの改善を考えて参りたいと思っておりま
○井上政府委員 発明奨励関係の補助金の行政は、ただいま科学技術庁の所管ということに建前上なっておるわけでありますが、と同時に特許庁としましては、たとえば外国出願に対する補助金でありますとか、あるいは発明協会に対する補助金でありますとか、特許庁としても関係しておる部分はもちろんでございます。特許庁と科学技術庁と両方通じまして、前年度に比して、この金額は相当増加を見た次第でございます。
○井上政府委員 この問題につきましては、昨日もこの委員会で御質問がございまして、お答えしたわけでございますが、従来高等官として二年ということに相なっておるのでございますが、高等官制度が廃止になりまして、約十年間これが空文化していたわけでございます。今般資格の特例を復活することにつきまして、何年が適当であるかということをいろいろ考えたわけでございますが、従来のいきさつを率直に申しますれば、特許庁としましては、当初審査官、審判官として五年と
○井上政府委員 従来の制度が五年ないし六年、七年という期間でございましたのが、今度は十一年ないし十二年になるということは、ただいま御指摘の通りであります。しかしながら、大体今日の情勢としましては、こういう資格の特例というものは、できるだけ廃止ないしは圧縮していこうということが、一般の傾向であるわけでございますし、また他方におきまして、技術の高度化、複雑化の結果といたしまして、審査業務の内容も非常にむずかしくなって参ったわけでございます。
○井上政府委員 弁護士で、登録をして弁理士業務をやっておる数は五十四名くらいでございますが、これ以外に、弁護士としまして、弁理士の登録がなくして弁理士業務をやっておるという場合も、相当数あろうかと存じます。
○井上政府委員 今第六条について申しましたが、これは同じ弁護士法の第十七条第一号に該当するわけでありまして、そこに、弁護士が第六条第三号に該当する場合は……。
○井上政府委員 両者の調整という問題は、われわれとしましても十分な関心を持って検討して参りたいと思っております。
○井上政府委員 現行法の規定は、先ほども申しましたように、第十七条において、通産大臣は公益の代表として、これで必要かつ十分であると考えたものと、われわれは存じますけれども、ただいま御指摘のように弁護士法には五十八条等の規定もあるわけでございますので、弁理士法の今後の改正の問題として、その点については十分検討してみたいと思います。
○井上政府委員 ただいまの御意見につきましては、われわれも同様に考えておるようなわけでございます。すなわち弁理士業務を行なう範囲内におきましては、弁護士について指導監督という関係から必要な規定を弁理士法中に設けたい、かように考えておるわけでございますが、この問題につきましては先ほど申しました他方大きないろいろ関連しました問題があるわけでございますので、そういう問題と同時に包括的に今後慎重に考えて参りたい、かように考えております。
○井上政府委員 謝金、手数料という言葉は、大体報酬と同様な意味であるというふうに、われわれは考えておるようなわけでございます。 なお、弁理士の報酬につきましては、弁理士会の会則にその規定を設けることになっており、会則につきましては、通産大臣の認可を要するということでございますが、実は報酬の標準額は総会においてきめるという会則を、通産大臣が認可しておるという実情でございますので、実質的には総会でこの報酬の標準額というものが、現在は自主