井上尚一 に関する国会発言

← 検索ページへ

231件  /  12ページ  /  1 ページ目

1975-03-25 中尾辰義 商工委員会 参議院

○中尾辰義君 これは三十一国会でも問題になったわけですが、いわゆるサービスマークの出願、これがかなりあろうかと思うわけですが、どのくらいあるのか。また、どのように検討されておるのか。将来サービスマークというようなものを法律でつくる考えがあるのかどうか。これは三十一国会のときは、時の井上尚一長官が、時期尚早であると、このように答弁をしておるわけです。あれから十五年もたっておるし、さらに今回の商標法の改正で、使っておらないものはこれから商標

1970-03-05 大出俊 内閣委員会 衆議院

○大出委員 法律、規則等に基づく問題は、時間がありませんからあとから申し上げますが、これからどうするかということの答えを出さなければいかぬ時期にきていると思いますから、そこらもあとから質問いたします。幾ら時間がないと言っても実情を申し上げないと話のたたき台にならないから、そういう意味で一つの実例を申し上げます。  私の持っている資料は、昨年の一月に、時あたかもこういう問題が起こっておりまして、私は質問をいたしておりませんが、調べてみた

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) なるべく早く、研究の方は十分進めて参りたいと思っております。

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 第一の点につきましては、先ほども申しましたように、今回の審査日、審判官としまして、七年業務に従事するという規定が、資格の特例として加わることによりまして、新たに十七、八名の弁理士になり得る資格を有する者ができるということを申したわけでございますが、実は、これとは別に、繰り返しになって恐縮でございますが、従来の規定の効果としまして、すなわち特許庁において高等官に在職して二年以上審査または審判の事務に従事するとか、

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 御指摘のように、特許行政は非常にじみな、かつ困難な仕事でございまして、われわれとしましても特許庁関係者、なかんずく審査官、審判官の待遇改善の問題につきましては、非常にいろいろ苦慮をいたして参った次第でございます。一般的な公務員の待遇改善ということは別問題としましても、われわれといたしましては、審査官、審判官だけに特別の計らいを、ここに今般考えた次第でございます。と申しますのは、調整額という制度がございますので、

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 大体、御意見の通りにわれわれも考えておるわけでございます。

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 弁理士の業務の範囲につきましては、現行法第一条に規定しているところでございまして、今回は特許法で新規に行政処分に対する救済の道としての訴願あるいは通産大臣の裁定という制度が設けられましたので、従来の特許、実用新案、意匠または商標に関し特許庁に対しなすべき事項の代理ということ以外に、通産大臣に対してなすべき事項の代理ということを今回加えたわけでございますが、ただいまの御質問の点は、むしろ実際問題としまして、弁理士

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) その通りでございます。

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 弁理士事務所に働いておる人が弁理士試験に合格するには何年くらいかかるかという御質問でございますが、これは全くその人その人の能力でございまして、一年以内で勉強して弁理士試験に合格する人もございましょうし、あるいは三年、四年で、何回受験しても合格できないという人もあるわけでございまして、これはその人個人の努力と能力のいかんでございますので、弁理士事務所において大体何年くらい勤務をした者が合格できるかというところは、

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 弁理士試験の状況でございますが、これは予備試験と本試験がございます。この三十四年の実績について申しますと、予備試験の受験者が四十二名、そして合格者が九名、それから予備試験を通って本試験を受験する場合と、予備試験を要せずして本試験を受験する場合がございますが、その本試験について申しますと、筆記試験の受験者が二百七十三名、うち合格者が五十二名、口述試験の受験者は四十四名、うち合格者が二十七名ということになっておりま

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) これは二つの数字を申した方がよいかと存じます。三十四年末現在におきまして、弁理士の総数は千七十五名でございます。この中でその弁理士としましての資格の取得の事由別に申しますと、弁理士試験合格者が三百七名、それから弁護士が五十四名、それから高等試験合格者が三十八名、それから審査官、審判官でかってあった者、これが百四十九名、それから先ほど申しました選考によりますのは五百二十七名。それから次に最近の毎年の新規の登録者の

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) ちょっと最後の御質問の趣旨がつかみかねたのでございますが、現在弁理士になり得る直としましては、現在問題になっておりまする特許庁において一定年限勤務するということ以外には、弁護士が当然弁理士業務が行ない得る、それからまた従来の法律規定の効果といたしまして高等試験合格者も弁理士になることができる、それからまた従来の大学卒業者ないしはこれと同程度の学識を有する者につきましては、選考という方法によって弁理士になり得る道

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 二つの点についての御質問でございますが、第一点につきましては、先ほど申しましたように、今度の七年以上審判また審査事務に従事したということによりまして、弁理士になり得るというものの数が十七、八名でございまして、これがすぐに特許庁をやめまして弁理士になるということはないと思います。と申しますことは、現に特許庁の職員中で弁理士になり得る資格を持っています者が百名ないしは百二十名ほど従来の規定の効果としましてあるわけで

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 特許庁に対しましての出願は、全部が必ずしも弁理士を通すわけではございません。個人から直接出てくる場合もございますし、また弁理士を通してくる場合もあるわけでございます。その弁理士を通してくる件数というものも、大体の見当はもちろんつくわけでございますけれども、これで、弁理士の数でその件数を除して、大体の件数が出るということはある程度はございますけれども、実は弁理士の分布の状況が東京、大阪で大体全国の七割くらいが集中

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 先ほど申しましたように、実態調査を行なったわけでございますけれども、件数をはっきり出しますことは、すぐに他方報酬の規定がございますので、そういう点から収入の推測ができるわけでございます。事柄の性質上、もちろんその実態調査につきましては、十分秘密を厳守するという条件で行なったのではございますけれども、いろいろ税の関係その他から、われわれとしましては、残念ながら十分に正確な実情の把握、報告を受けるということができな

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) これは先般も実は弁理士に対しまする実態調査を行なった次第でございますけれども、収入等の点につきましては、なかなか十分な、正確な実情の把握が困難でございますが、前回の委員会でも申しました通り最近の特許、実用新案、意匠、商標につきましての出願件数は非常に増加を続けております。弁理士の数は現在必ずしも十分じゃない、そういう点から申しますれば、弁理士の数と出願件数との総体的関係という点から申しますれば、弁理士の業務は、

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 政務次官の方から申されました通りで、つけ加えるべき点もないかと存じますが、申すまでもなく、弁理士法は弁理士に関する法律でございますので、われわれとしましては、これの改正の立案あるいは弁理士法の軍用につきましては、できるだけ特許庁と弁理士会当局との間に摩擦がないように円滑に運用を続けて参りたいというのが、われわれの希望でございまして、七年という点につきましては、確かに理論的根拠というものは薄弱かと存じます。ただ特

1960-03-10 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) 従来は弁理士法第三条第三号の規定でもって、特許庁において高等官に在職して二年以上審判または審査の事務に従事をした場合には、弁理士試験を要せずして弁理士になることができるという規定があったわけでございますが、高等官制度が昭和二十五年に廃止になりまして以降、この規定は全く空文化しているわけでございます。ですから、今日特許庁の審査官、審判官が何年勤務を続けましても、公然には弁理士にはなることができない、われわれとしま

1960-03-08 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) そのようなことになろうと思います。

1960-03-08 井上尚一 商工委員会 参議院

○政府委員(井上尚一君) ただいまの点は、弁理士会の会則できめることになろうかと存じます。