大蔵委員会
○井上委員 ただいま唐澤法相からきわめて重大な弁明が行われたのでありますが、それはただいま唐澤法相からも弁明がありました通り、去る四月十五日本委員会において足鹿委員長から森脇証人に対して次のような質問がされております。「次に、柳橋の中洲の某料亭において、唐澤法務大臣、川島幹事長等が某代議士と会談され、という事実について、証人はこれを知っておられますか。」森脇証人「中洲の喜可久において、ある会合があったことは事実であります。そのとき私が知
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発言数 1,836件
初発言日: 1954-04-21 / 最新発言日: 1958-04-17 / 1 ページ目 / 全体 92ページ
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○井上委員 ただいま唐澤法相からきわめて重大な弁明が行われたのでありますが、それはただいま唐澤法相からも弁明がありました通り、去る四月十五日本委員会において足鹿委員長から森脇証人に対して次のような質問がされております。「次に、柳橋の中洲の某料亭において、唐澤法務大臣、川島幹事長等が某代議士と会談され、という事実について、証人はこれを知っておられますか。」森脇証人「中洲の喜可久において、ある会合があったことは事実であります。そのとき私が知
○井上委員 そういたしますと、私は唐澤さんに特にお願いをしておきたいのは、あなたから二回にわたりましてさような御弁明がございましたけれど、この問題は岸内閣のもとで二人もの閣僚が森脇証言によって会合しておるということが明らかにされておる。しかもあなたは出てないと言う。片一方ではまだ何の弁明もされておりませんあなた自身、いつこの森脇証人に対して明確な自分の立場を明らかにする処置をおとりになりますか、最後にお伺いいたしておきたい。
○井上委員 ただいまあなた自己弁明をされますときに、自分は司法を代表する重大な最高責任者の地位におる、かような問題は一日もゆるがせにできない重大な立場に立っているから、ここに身のあかしを立てるためにあくまでこの事態の真相を明確にしてもらいたいし、また自分としてもするつもりだかような決意を表明されたのであります。しからばあなたは――国会の正規の委員会の席上において、国会が招致いたしました証人によって、あなたがかような席に列席しておるという
○井上委員 それなら、全責任をおとりになるということなら、事態は明確になっているのです。あなたは絶対にさようなところへ行ったこともなければ、さような会合に全然関係はないということを明確に申されている。しかし、一方証人は、ここで数回にわたっていろいろ手をかえて質問をしても、あなたが出ておったということを証言をしておる。そうすると、その“実を明らかにするのには、あなたみずから被害を受けておりますから、みずから名誉を似つけられておりますから、
○井上委員 それから、唐澤さんにもう一点伺いますが、この森脇証言によると、あなただけではありません。正力国務相もこの席へ出ておるということが言われておる。同一内閣の同一国務大臣ですね。あなたは正力さんにこの問題について相談をされましたか。それを伺いたい。
○井上委員 同じ内閣の国務大臣であって、しかも司法当局であるあなたが正力国務相にかようなことを森脇は言っておるが事実かどうか、絶対自分はさようなところに出たことはないということを正力さんが申されておる、こういうお話でございます。あなたは前後二回にわたって進んで当委員会に出られて、司法当局の立場がそうさせておるかもしれませんが、進んで国民の疑惑を一掃しようとして、またこの委員会の審査を側面的に促進しようという立場から弁明をされております。
○井上委員 委員会もまたいいかげんな審査をしておるのじゃありません。先にも申しました通り法律の命ずるところによって責任のある審査を進めております。従ってあなたがここで本日自分の立場を弁明されましても、それは法律に命ずるところによって、あなたが森脇証人に対して所要の手続を完了された後に、初めて委員会としましても森脇誠人の言が偽証であったかどうであったかということが明確になって参ります。そういうことが明確にされませんと、委員会としても処置の
○井上委員 議事進行に関する発言を求めます。ただいま、先般来本委員会で問題になっております千葉銀行の、金融行政上きわめて重大な問題に関連をいたしまして、同行頭取の古荘氏が、頭取としての地位から非常に逸脱いたしました金融上その他重要な不当融資の問題が横たわっており、これを究明するに当りまして、いろいろな関係から証人を喚問しあるいはまた参考人を招致して事態の究明をはかろうといたしましたけれども、なかなか事態が円満に進みませず、非常に紛糾に紛
○井上委員 しかも、それが、現になお一千万円から支払いが残っておるというようなことも取りざたされておりますし、また岸氏みずから、この頭取に色紙を三枚書いて渡しておるというような、いろいろな問題が論議をされています。 これらの問題は、政界を明るくする上からも、また千葉銀行のいろいろな問題を世上に明確化する上にも、きわめて重大な問題でありますので、後ほどいずれ証人を喚問いたしました後に、当然問題化してきますから、本委員会に岸総理大臣の出
○井上委員 関連して。ただいまの答弁は、はなはだ遺憾に思います。これは、何もいいかげんにあなた方においでを願って、この問題を糾明しているのとは違うのです。この影響はきわめて大きいから、慎重に具体的事実をあげて、あなた方の政治的な責任ある答弁を願っているわけです。さきに検査部長は、そういうことは巷間うわさを聞いたという答弁をされている。うわさを聞いたら、検査部長は、直ちにそういう事実があるかどうか確かめなければいかぬ。あなたは確かめる責任
○井上委員 ちょっと関連して。ただいま横錢君が質問をいたしました件は、今大蔵大臣から御答弁がございましたが、銀行法第二十三条には「銀行ガ法令、定款若ハ主務大臣ノ命令ニ違反シ又ハ公益ヲ害スベキ行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ業務ノ停止若ハ取締役、監査役ノ改任ヲ命ジ又ハ営業ノ免許ヲ取消スコトヲ得」という明文がここに規定されておりますが、これを一体何ゆえに適用しないのですか。違反行為の明らかな事実がたくさんあり、また検査の結果、明らかに厳重注意
○井上委員 ただいま横錢君から質問がございました通り、千葉銀行には約三百億近い預金がある。しかもこの事件が起って以来というものは、預金者は不安を抱いて、一々その預金が引出されておるのです。非常に預金者に不安を与えておるという現状、しかも大蔵委員会がここにこの問題を取り上げた以上は、今晩の夕刊から明日の朝刊に大々的記事が出るのです。これは明確だ。出ないというたって出ます。そうなりましたときは、これは、即刻に大臣としては、腹をくくって処置を
○井上良二君 ただいま議題となりました三法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果の御報告を申し上げます。 まず、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、最近における酒税負担の実情に顧みて国民大衆の税負担の軽減をはかるため、今次税制改正の一環として、清酒二級、合成清酒二級、しょうちゅう、雑酒二級等の酒類に対する酒税の税率をおおむね一割引き下げることといたそうとするものであります。 本案に
○井上委員長代理 奧村又十郎君。
○井上委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所用のため、指名により私が委員長の職務を行います。 本日は、税制に関する件及び金融に関する件について調査を進めます。質疑の通告がありますから、これを許します。奧村又十郎君。
○井上委員長代理 政府の方の答弁の統一が、検討中だそうですから、答弁がはっきり正確にできますまで、暫時休憩いたします。 午前十一時二十五分休憩 ————◇————— 午前十一時三十分開議
○井上委員長代理 それでは委員会を再開いたします。 さいぜんの石村君の質問に対する答弁を願います。主税局長。
○井上委員長代理 静かに願います。
○井上委員 そこで、あなたのおっしゃる通り、国の財政的な諸般の事情が許せば、できるだけ低額所得者にも減税してやりたい、そのあなたのお考えがあるなら、六ヵ月据え置いて二年間も定期で預けておかれる人、貯金のできる余裕階級に特に減税をしなければならないというのは、一体どういうことですか。
○井上委員 大蔵大臣に一、二点税法の関係で質問をいたしておきたいと思います。 先般来本委員会で、きわめて詳細にわたって質問をいたしております減税貯蓄に関する法案でございますが、大蔵大臣は、当面国民の日々の生活に税金を課さなけばならぬ現在のわが国の税制はお認めになりますか。五人家族で月に二万円なら二万円、三万円なら三万円はどうしても要る、それに税金をかけたんじや生活に食い込んでくる、こういうことで、国民の生活に税金を課しておりますが、