「井伊誠一」の過去の国会発言

発言数 245件

初発言日: 1947-07-26  /  最新発言日: 1966-06-07  /  1 ページ目 / 全体 13ページ

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1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 お考えは、そうしますと、従来のあるものはそのまま建物として認めるけれども、その以外の役場——役場と申しましても実際は、いま役場といっておりますものの、執行吏が自分の自宅を役場として使っておるというものも相当あるわけであります。こういう人たちが、今度いわゆる役場というものの廃止によって、裁判所のある一室であるか、あるいは一室のうちの一つの席であるか、その辺はこれは明らかでありませんけれども、とにかくここで書記官同様に執務をする

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 ただいまの点は、これは十分な注意をもって、執行が遅滞をしたり、あるいはある場合にはできないというような欠陥も生ずるというようなことのないように、御配慮を願いたいと思うのです。 次に、監督の関係でありますが、裁判所がこの執行吏を監督をする、執行官を監督する場合でありますが、ちょうど先ほど田中委員からも御質問がありました中に、特殊の場合でありましょうけれども、労働争議の場合、ああいう問題が、——これは庁内に事務の配分が行なわ

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 現在の書記官を代行させるようにしているのは、補いの点で考えているようなお考えなんですね。これを、書記官にならないものをふやしておいて、そうしてそれをだんだん執行官のほうに向けるといったようなお考えもないわけでありますか。

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 委員諸君の質問によりまして、大体のところは終わっておるように思うのであります。したがいまして、私のお伺いすることはほんの数点のことになったと思います。 この執行官の法が実施せられますというと、まず役場が廃止せられて、裁判所に一般の書記官と同様に勤務をするという、そういう体制になるということでありますが、廃止せられますところの役場の数は、伺いましたところによりますと全国では二百三十、出張所が三十四。このうちその役場が裁判所

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 その以外のまず百七十くらいの人たちは一応裁判所の庁舎の中に入るということでありますが、これに対するところの、何と申しますか、設備というか、そういうものは、庁舎の中であればこれは自由にその設備を建てることを許されるようなわけでありましょうか。

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 役場は廃止はされますが、庁舎のうちに書記官などと一緒にその席を持って事務をとる、こういうことでありましても、その役場という名称を使わないで、自費で裁判所の中へ執務するところの建物を建てる、そういうことは許されるのかどうか。

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 制度が変わればおのずから予算の問題で、それは予算でもってその準備をしなければならないと思いますけれども、実際といたしましてはずいぶんむずかしい問題が起きるのではなかろうか。予算の金額というものが大きくなるということだけではなくて、場所の問題からいえばいまの庁舎を拡張するとか、あるいは倉庫の問題なども出てくるでありましょうが、それがどこまで執務の上で広げることができるその予算を獲得するかということになると思うのですが、実はそれ

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 執行吏は、執行官になるということについてはなおさまざまな新しい経験をしなければならぬと私は考えるのでありますが、それらの点はなかなか広範にわたって起きてくるものと考えますが、まずこの法律が施行されるまでの六カ月の間でなすべき準備というものを一応やった上で起きてくることでありますから、それはさらにその後の問題にならなければならぬと思うのでありますが、これもやはりお考えの上に十分置いてくだすって、そうしてそういう点の損と申します

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 執行吏代理というような人たちは、かなりの年数、経験を持っておる人たち、条件にも備わっておるような人たちでありますから、そういう第一の給源にしてはけっこうだと思うのですが、それらの人たちを入れましても当今の、地方のいままでありますところの執行吏のあり方、趨勢から見ますとだんだん減るという傾向を持っておるのであります。もちろん中央に集まるというそういう形のせいもありますけれども、大体地方におる執行吏は中央にくるというようなのは、

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 まだそれは構想の程度でありますから、なんでありますが、ほんとうに執行をするところの執行官、つまり執行吏はだんだん減る趨勢と私は見るのであります。中央に合同役場のできますのも、実を言うとやはりそういうところにあると思う。みずからはあまりやれない広範な事務をやるのに、経費だけで倒れてしまっては困るというので、合同の役場をつくって、そしてその下には実は執行吏の資格のないような人をたくさん使っておるという実情も、これは執行吏がたくさ

1966-06-07 衆議院

法務委員会

○井伊委員 なおお尋ねしたいこともありまするけれども、時間も超過しておりますし、私の質問はこの程度にさせていただきます。

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 私は、裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について若干の質問をいたしたいと思います。 この裁判所法の一部改正の点では、地方裁判所に調査官を置くことにするということでありますが、この置かんとする必要、理由というものは、近年工業所有権に関する事件と租税に関する事件が相当多数に出されておる。かっこの裁判は長期化する傾向がある。で、何とか迅速かつ的確にこの裁判を行ないたいというのがその趣旨でありますが、この工業所有

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 工業所有権の問題といってもこれは非常に広い範囲を持つのではないかと思うのであります。すなわち「発明特許、実用新案、工業的意匠又ハ雛形、製造標又ハ商標、商号及原産地ノ表示又ハ出所ノ称呼並ニ不正競争ノ防止」、こういうようなものがあり、なおこれは「本来ノ工業及商業ノミナラズ農産業及採取産業ノ範囲並ニ葡萄酒、穀物、煙草葉、果実、畜類、鉱物、鉱泉、麦酒、花卉、穀粉ノ如キ一切ノ製造品又ハ天産物ニモ及ブモノトス」、こういうように工業所有権

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 これは現在においては、工業所有権の問題で国際的な争議というようなものは起きていませんかどうか。もしそれがあるとすれば、どういうふうにこれは処理しておるであろうか、それを伺いたい。

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 この国際の問題でも工業所有権の問題は関連が出てくるということが考えられるのでありますが、こういう場合に、地方裁判所の調査官というものがそれらの点まで調査を行ない得ることかどうか。自然ここに必要性ができてくるとすれば、その調査官の資格をどういうふうなものに置くが、どういう者をこれに採用をするかという点にも関係してくると思うのであります。その点について御見解を伺いたい。

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 いまのお話で、二等級であれば人が得られるというお話でありますが、大体月収七万四千円ぐらいのものになるんじゃないかと思うのですが、こういうような特殊な知識を必要とするもの、そういう専門家がそのぐらいのことでほんとうに求められるかどうかということについては、これは一つの見込みでありますけれども、どういうふうなところからそれを得られるのでありますか。特許庁あるいは特許に関係しておる人というようなあれでしょうが、どういうところの推薦

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 地方裁判所に置かれるところの調査官六名を予定しておられるようでありますが、この六名というようなそういう少数の人では、これだけ特殊な事件で、裁判所においては実はもてあましておられる——率直にいえばそう言えるんじゃないか。努力はしておられましょうけれども、何ぶんにも特殊な性質を持っておるし、長引く、こういうことになっておる。その特殊の性質のものを、六人あればそれで足るというお考えでありましょうか。その点はいかがですか。

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 一口に言えば予算が得られるかどうかということになりそうなんだが、この必要性というものが、その業務というか任務の対象となるところの範囲、それからそれが国内的というだけではなく、国際的な問題もからんできておるというようなことになれば、その工業所有権の問題一つでもずいぶん、六人などではこれは処理し切れないところのものをいままで持っておられるのではないか、それがその六名で足るというのは、それはもういわば、とにかく制度の上に一つできる

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 この調査官というものは、もちろん当該事件についての審理と、それから裁判に関する調査をするのだということでありますが、審理と裁判というのを特に分けたように——いまではありませんが、前の高等裁判所のときからそうなっておるのでありますが、審理と裁判を特に分けてあるのはどういうところからでしょうか。これは私の解釈に多少の疑問もあるのだが……。

1966-03-16 衆議院

法務委員会

○井伊委員 その点はわかりましたが、裁判官はこれに対して補助機関として調査官を使われるということですが、この調査の結果の採用いかんというものについて、ある場合、その内容は非常にむずかしいということになれば、最後の裁判のときには、もちろんその結果を援用して裁判をされることになるのでしょう。審理のほうの準備も裁判の準備もともにここでやられるとするのでありますけれども、最後にこれを取り上げるときに、その取り上げ方は拘束はされないというのが調査

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