「井口秀作」の過去の国会発言

発言数 60件

初発言日: 2004-03-04  /  最新発言日: 2014-05-26  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 要するに、国民投票によって憲法改正の是非を判断するという九十六条の枠組みからすると、要するに、この手続によらずとも憲法改正をしたのと同じような効果が導き出せるという、これは先ほど小林先生も言われているような、解釈改憲というのは、まさに国民から憲法を奪うという、そういうものではないのかという、そういう趣旨です。 以上です。

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 愛媛大学の井口と申します。本日は発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。 意見陳述の中でも、レジュメの中でも、日本国憲法の改正手続に関する法律を憲法改正手続法と略して発言をさせていただきたいというふうに思います。 今から七、八年前ですが、この憲法改正手続法について、私自身、たくさんのところで意見を述べる機会を得ました。今振り返ってももう少し考えておくべきであったと反省する点もあるわけですが、基本

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) ネットが持っている利便性のようなものがあって、それが政治の場でも拡大していくということもあり得る話だというふうに思いますが、それが今までの政治を全て取り替えてしまうというような状況はやはり好ましいことは多分ないだろうというふうに思っていますので、ネットが持っている限界とかそういうものを踏まえつつ、政治の現場は考えていく必要があるんだろうというふうに思います。 以上です。

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 公務員の組織的な働きかけによって国民の判断が影響を受けるということは、これはあり得ることだと思いますが、国民は様々な情報や意見に接して判断をするわけですから、それはまた一つの主権者の判断として僕は別段問題ないというふうに思っています。 これ、百八十日あって、実はそのスポットCMのような、いわゆる国民投票運動などはこれ許されるわけですから、そちらの影響力というのは余り考慮せずに、公務員の組織的なものだけ何か影響

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 若い人たちは一般的に政治的な関心が低いというか絶望しているとかいう、そういうことはあるんだと思いますけれども、それが何か、ちょっと議論の仕方の問題なんですけれども、十八歳はどん引きで、二十歳になったら急に積極的になるかというと、多分慶應大学でもそういうことはないと思うんですよね。 だから、二十歳で選挙権が与えられているので、何か我々で啓蒙活動しているかというと、少なくとも僕はそんなことを意識したことは全くない

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 憲法九十六条以外の国民投票について、これは一般的な理解でも法的拘束力のない諮問的な国民投票ができるというふうに理解されていて、私もそう考えておりますが、しかしながら、国民投票の結果に法的な拘束力があるかないかというのは、ある意味ではこれは便宜的な議論で、多分事実上の拘束力を持つということを一般的に言われているわけですね。圧倒的多数で国民の票で意思が明らかになった場合に、それはなかなか国会としては無視できないような

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 今十八歳にということを言っているこの場面で、じゃ十六歳にというと、まあちょっと早いかなという感じに、率直に思います。十八歳に引き下げるということでも、今ちゅうちょがあって前へ何か進まないような状況ですよね。その中で十六歳というのは若干早過ぎるかなという印象を持っています。

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 私、教師ですけど、その教師であるのは、学生の前で授業をやったり、あるいは研究室で研究しているときは教師だという、こういう自覚がありますけれども、それ以外はもう普通の人間だと思っているんですね。公務員も基本的に同じだと思うんですね。 だから、現行の公務員、三百六十五日二十四時間全部公務員として、全体の奉仕者として規制される的なものというのは、さすがに問題があるというふうに思っておりますので、まあ世界標準になるか

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 私、憲法改正手続法と省略して言いますけど、これを国民投票法って省略すること自体に僕、七年、八年前違和感あったのですが、国民が憲法改正に関わるプロセスというのは、決して国民投票だけではないですね。憲法改正を発議する機関である国会議員の選挙についてもこれ国民は参加するわけですから、国民投票だけ十八歳、だけど選挙の方は二十歳でもしようがないということに僕は多分ならないというふうに思っていますので、先ほどの意見はちょっと

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 投票権年齢っていうのは、これ、先ほどのように、憲法九十六条の国民の範囲を確定するものですから、国会が発議する憲法改正案を承認してもらう対象の範囲ですから、これが要するによく分からない。国民投票と全く違う、公職選挙法が先に進まない、ずれが生じる、じゃ、どうするんだというような形でそもそも立法がなされること自体がおかしいというふうに私自身は思っています。 以上です。

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 公務員法、特に国家公務員法ですね、これの規制の範囲、人事院規則まで含めてですが、これは非常に広範になっていて、それが刑罰も科すということになっている広範な規制だということについては、多くの憲法学説では指摘していることです。私自身もそう思っています。 憲法改正手続法の方では、地位利用についてはこれ罰則ないわけですね。しかしながら、公務員法の方には罰則がまだ残っていて、いわゆるただし書は公務員法の適用を完全に排除

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) どう言ったらいいんですかね、今言った四つ全部ノーという答えが一番簡単なのかもしれませんけど。 一つだけ、集団的自衛権について、それは解釈改憲についてのところですけれども、今何が問題かというと、政府自身ができないと言ってきたことを解釈でできるというふうに変えるということの問題ですから、要するに、他人がノーと言われたものを嫌だと言っている話じゃなくて、自らできないと言ってきたことを変えるということですから、これは

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) まさにそのとおりだと思います。要するに、これが一年前に国民のために憲法を取り戻すと言っていた人の出す事例かというふうに思っていますので、そこの整合性を含めて、この説明で何か国民に理解してもらえるんだろうかという、正直大いに疑問に思っています。 以上です。

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 未完成というか、未完成の部分というのはあると思います。そして、未完成であるにもかかわらず、もう数年前にこれを作るということの意味が、これは多分作ることに意味があった、作る側からすればですね、要するにそういうことだったんだろうなというふうに思います。それは何のために作るのかというと、要は、要するに国会で憲法改正の原案を作りたいという、そういうことを優先させた結果だというふうに思っています。 だから、宿題それから

2014-05-26 参議院

憲法審査会

○参考人(井口秀作君) 私人として憲法に従う必要はないと言ったのであれば、あなたはどうぞという感じですけど、要するに、政治家に向けて、権力者に向けて従わなくてよいんだという意味で言ったのであれば、これははっきり言ってとんでもない話だというふうに思います。 それから、多分二つ目のことと関わると思うんですが、憲法というのは、やっぱり人類の歴史の中で、積み重ねの中で出てきているわけですね。明治憲法ですらドイツのことを参照しつつ出てきている

2006-11-16 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会

○井口参考人 全面改正については、私自身も全面改正は日本国憲法上否定されているというふうに思っています。そして、内容において関連する事項ごとに全部変えるものを区分すると、先ほど言ったように不当な結論に行く可能性があるわけだから、これはそもそも想定していないというように考えるべきだというふうに考えています。 それから、九条二項、三項の例を挙げていただきましたが、先ほど僕も言いましたように、それはやはり条文化することは非常に難しいという

2006-11-16 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会

○井口参考人 大東文化大学の井口と申します。 私が呼ばれた趣旨は、立派な先生の後で、国会法改正について何でもいいからしゃべろ、そういう趣旨だというふうに理解をして、少し違う話をしようと思います。 ただ、私だけレジュメが二枚ですので、これは全部しゃべれないなと思いますので、ひょっとしたら小林先生が私に五分ほどプレゼントしてくれたのかもしれませんが、それでもしゃべり切れないと思いますので、省略しながらしゃべろうと思います。 少し

2006-11-16 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会

○井口参考人 一番目の御質問ですが、国民との関係では、当然のことながら国民を置き去りにしてはいけない、これは一般的に言われることであって、憲法問題について国民が意思を何らかの形で表明するのは国民投票に尽きるものではない。これは当然のことながら、三分の二という国会の発議の過程についても、国民の意思は、当然、一定程度反映されていなければいけない。あくまでも、繰り返し言いますけれども、国民は発議されたものにイエスかノーと言うだけであって、自分

2006-11-16 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会

○井口参考人 学会の中で私の論文を読む人は余りいないんですけれども、紹介していただいて非常に光栄です。 御指摘の点、そのとおりだというふうに思いますが、国民投票というふうに語ってきたのは、僕は、ある種巧みな戦略というか、そういう部分であったというふうに思います。 私のレジュメの二枚目の八番目のところはそこだったのですが、かつてでは国民投票法というふうに言ってきた。今であれば、つながっているのは、憲法改正手続法というふうに言ってい

2006-11-16 衆議院

日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会

○井口参考人 前者の方ですが、私は、何のための調査かよくわからないということがあります。 というのは、先ほど小林先生が、国会は日常的に違憲審査を行使しているんだ、こういう話がありましたが、同じく憲法に関しても調査をしているということも言えるのではないかなというふうに思うんですね。 ある問題にかかわって、これは法律ではなくて憲法にかかわる、これは憲法にかかわって憲法違反だからできない、これはできるというような議論。これは違憲審査と

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