井口秀作 に関する国会発言

← 検索ページへ

22件  /  2ページ  /  1 ページ目

2014-06-11 仁比聡平 憲法審査会 参議院

○仁比聡平君 小澤参考人は、投票権年齢と選挙権年齢を変動させるのであれば同時に実施すべきであり、万が一タイムラグが生じる場合でも、許容できる範囲内の時限的なものでなければならない、そうおっしゃっているんですよ。  同じ日の参考人質疑で井口秀作参考人は、今、船田さんがおっしゃっているのと同じことでしょうか、憲法改正を発議する機関である国会議員の選挙についてもこれ国民は参加するわけだから、国民投票だけ十八歳、だけど選挙の方は二十歳でもしよ

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) ネットが持っている利便性のようなものがあって、それが政治の場でも拡大していくということもあり得る話だというふうに思いますが、それが今までの政治を全て取り替えてしまうというような状況はやはり好ましいことは多分ないだろうというふうに思っていますので、ネットが持っている限界とかそういうものを踏まえつつ、政治の現場は考えていく必要があるんだろうというふうに思います。  以上です。

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 私人として憲法に従う必要はないと言ったのであれば、あなたはどうぞという感じですけど、要するに、政治家に向けて、権力者に向けて従わなくてよいんだという意味で言ったのであれば、これははっきり言ってとんでもない話だというふうに思います。  それから、多分二つ目のことと関わると思うんですが、憲法というのは、やっぱり人類の歴史の中で、積み重ねの中で出てきているわけですね。明治憲法ですらドイツのことを参照しつつ出てきている

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 未完成というか、未完成の部分というのはあると思います。そして、未完成であるにもかかわらず、もう数年前にこれを作るということの意味が、これは多分作ることに意味があった、作る側からすればですね、要するにそういうことだったんだろうなというふうに思います。それは何のために作るのかというと、要は、要するに国会で憲法改正の原案を作りたいという、そういうことを優先させた結果だというふうに思っています。  だから、宿題それから

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) まさにそのとおりだと思います。要するに、これが一年前に国民のために憲法を取り戻すと言っていた人の出す事例かというふうに思っていますので、そこの整合性を含めて、この説明で何か国民に理解してもらえるんだろうかという、正直大いに疑問に思っています。  以上です。

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) どう言ったらいいんですかね、今言った四つ全部ノーという答えが一番簡単なのかもしれませんけど。  一つだけ、集団的自衛権について、それは解釈改憲についてのところですけれども、今何が問題かというと、政府自身ができないと言ってきたことを解釈でできるというふうに変えるということの問題ですから、要するに、他人がノーと言われたものを嫌だと言っている話じゃなくて、自らできないと言ってきたことを変えるということですから、これは

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 公務員法、特に国家公務員法ですね、これの規制の範囲、人事院規則まで含めてですが、これは非常に広範になっていて、それが刑罰も科すということになっている広範な規制だということについては、多くの憲法学説では指摘していることです。私自身もそう思っています。  憲法改正手続法の方では、地位利用についてはこれ罰則ないわけですね。しかしながら、公務員法の方には罰則がまだ残っていて、いわゆるただし書は公務員法の適用を完全に排除

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 投票権年齢っていうのは、これ、先ほどのように、憲法九十六条の国民の範囲を確定するものですから、国会が発議する憲法改正案を承認してもらう対象の範囲ですから、これが要するによく分からない。国民投票と全く違う、公職選挙法が先に進まない、ずれが生じる、じゃ、どうするんだというような形でそもそも立法がなされること自体がおかしいというふうに私自身は思っています。  以上です。

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 私、憲法改正手続法と省略して言いますけど、これを国民投票法って省略すること自体に僕、七年、八年前違和感あったのですが、国民が憲法改正に関わるプロセスというのは、決して国民投票だけではないですね。憲法改正を発議する機関である国会議員の選挙についてもこれ国民は参加するわけですから、国民投票だけ十八歳、だけど選挙の方は二十歳でもしようがないということに僕は多分ならないというふうに思っていますので、先ほどの意見はちょっと

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 要するに、国民投票によって憲法改正の是非を判断するという九十六条の枠組みからすると、要するに、この手続によらずとも憲法改正をしたのと同じような効果が導き出せるという、これは先ほど小林先生も言われているような、解釈改憲というのは、まさに国民から憲法を奪うという、そういうものではないのかという、そういう趣旨です。  以上です。

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 私、教師ですけど、その教師であるのは、学生の前で授業をやったり、あるいは研究室で研究しているときは教師だという、こういう自覚がありますけれども、それ以外はもう普通の人間だと思っているんですね。公務員も基本的に同じだと思うんですね。  だから、現行の公務員、三百六十五日二十四時間全部公務員として、全体の奉仕者として規制される的なものというのは、さすがに問題があるというふうに思っておりますので、まあ世界標準になるか

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 今十八歳にということを言っているこの場面で、じゃ十六歳にというと、まあちょっと早いかなという感じに、率直に思います。十八歳に引き下げるということでも、今ちゅうちょがあって前へ何か進まないような状況ですよね。その中で十六歳というのは若干早過ぎるかなという印象を持っています。

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 憲法九十六条以外の国民投票について、これは一般的な理解でも法的拘束力のない諮問的な国民投票ができるというふうに理解されていて、私もそう考えておりますが、しかしながら、国民投票の結果に法的な拘束力があるかないかというのは、ある意味ではこれは便宜的な議論で、多分事実上の拘束力を持つということを一般的に言われているわけですね。圧倒的多数で国民の票で意思が明らかになった場合に、それはなかなか国会としては無視できないような

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 若い人たちは一般的に政治的な関心が低いというか絶望しているとかいう、そういうことはあるんだと思いますけれども、それが何か、ちょっと議論の仕方の問題なんですけれども、十八歳はどん引きで、二十歳になったら急に積極的になるかというと、多分慶應大学でもそういうことはないと思うんですよね。  だから、二十歳で選挙権が与えられているので、何か我々で啓蒙活動しているかというと、少なくとも僕はそんなことを意識したことは全くない

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 公務員の組織的な働きかけによって国民の判断が影響を受けるということは、これはあり得ることだと思いますが、国民は様々な情報や意見に接して判断をするわけですから、それはまた一つの主権者の判断として僕は別段問題ないというふうに思っています。  これ、百八十日あって、実はそのスポットCMのような、いわゆる国民投票運動などはこれ許されるわけですから、そちらの影響力というのは余り考慮せずに、公務員の組織的なものだけ何か影響

2014-05-26 井口秀作 憲法審査会 参議院

○参考人(井口秀作君) 愛媛大学の井口と申します。本日は発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。  意見陳述の中でも、レジュメの中でも、日本国憲法の改正手続に関する法律を憲法改正手続法と略して発言をさせていただきたいというふうに思います。  今から七、八年前ですが、この憲法改正手続法について、私自身、たくさんのところで意見を述べる機会を得ました。今振り返ってももう少し考えておくべきであったと反省する点もあるわけですが、基本

2014-05-26 小坂憲次 憲法審査会 参議院

○会長(小坂憲次君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。  日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案の審査のため、参考人の方から意見を聴取いたします。  御出席いただいております参考人は、徳山工業高等専門学校准教授小川仁志君、慶應義塾大学名誉教授・弁護士小林節君、東京慈恵会医科大学教授小澤隆一君及び愛媛大学法文学部総合政策学科教授井口秀作君の四名でございます。  この際、参

2012-04-05 橘幸信 憲法審査会 衆議院

○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。  本日は、幹事会での御協議に基づきます大畠会長からの御指示に従いまして、憲法改正国民投票法附則第十二条に定める憲法改正問題についての国民投票制度等をめぐる諸問題につきまして、御報告させていただくことになりました。  もとより、拙い御報告にすぎませんが、衆議院憲法調査会設置以降十年余りにわたりまして、与野党の多くの先生方から御教示をいただいてまいりました。そのようなことを思い起こしながら

2006-11-30 近藤基彦 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○近藤(基)委員 それでは、日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会における審査の経過及びその概要について御報告申し上げます。  本小委員会は、去る十六日、会議を開き、参考人として、慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君、上智大学大学院法学研究科教授高見勝利君及び大東文化大学法科大学院助教授井口秀作君をお呼びし、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関

2006-11-16 近藤基彦 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 衆議院

○近藤小委員長 これより会議を開きます。  第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案及び第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案を一括して議題とし、特に憲法審査会その他国会法改正部分に係る事項について審査を行います。  本日は、両案審査のため、参考人として慶應義塾大学法学部教授・弁護士小林節君、上智大学大学