法務委員会
○政府委員(井嶋一友君) 今、委員から凶悪事件あるいは麻薬犯罪の最近の動向に関連する御質問がございましたので、若干統計的なことも含めまして申し上げたいと思います。 確かに、凶悪犯罪がふえているように見えるような状況はございますが、統計的に見ますと必ずしもそうではない。例えば、殺人とか強盗あるいは強盗殺人といったような凶悪事件は統計的には横ばいないしは減少しております。ただ、委員がそういう印象をお持ちになるのはむべなるかなと思うわけで
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発言数 716件
初発言日: 1980-10-22 / 最新発言日: 1991-12-17 / 1 ページ目 / 全体 36ページ
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○政府委員(井嶋一友君) 今、委員から凶悪事件あるいは麻薬犯罪の最近の動向に関連する御質問がございましたので、若干統計的なことも含めまして申し上げたいと思います。 確かに、凶悪犯罪がふえているように見えるような状況はございますが、統計的に見ますと必ずしもそうではない。例えば、殺人とか強盗あるいは強盗殺人といったような凶悪事件は統計的には横ばいないしは減少しております。ただ、委員がそういう印象をお持ちになるのはむべなるかなと思うわけで
○井嶋政府委員 突然のお尋ねでございますが、構成要件というような形から見ればおっしゃるようなことになるのかもしれませんけれども、委員御案内のとおり、犯罪というのは、それをやる気になって何かをやるということでありまして、形としてそういうことがあるということと違うんじゃないかと思います。いずれにいたしましても、事実関係を私はっきり知りませんし、またこれを判定するのも、言うなれば私どもでなくて捜査機関でございますから、余り深入りした御答弁は差
○井嶋政府委員 今委員いろいろ御指摘がございましたように、最近の報道によりますと、その真偽はともかくといたしまして、いろいろ共和をめぐる事実関係が具体的な事実を伴って報道されておるということでございまして、そういった意味におきまして、検察当局もこの報道については十分承知をしておると思っております。 御指摘のように、それに対して検察がどのような対応をしておるか、こういう御質問でございますけれども、検察が一般的に一つの事実についてどのよ
○井嶋政府委員 委員既に御案内のとおりと思いますけれども、犯罪の捜査というのは、刑事訴訟法に基づいて適法に集められた証拠に基づいて認定をし、それに法律を適用するという作業を行うわけでございまして、それはもう一定の機関に独占的に与えられているものでございます。そういった意味におきまして、私がこの場で、証拠関係も何もわからない状況において、おっしゃるような意味合いでお答えをすることができるのかどうかということは、お考えいただければおわかりい
○政府委員(井嶋一友君) お答えをいたします。 委員ただいま御指摘のように、最近共和をめぐります疑惑といいますか事柄につきまして、事の真偽はともかくといたしまして、非常に具体的な事実がいろいろ報道されておりますことは、もちろん検察当局もよく承知をしておることと思います。 ただ、これに対してどのような対応をするかといったようなことは、委員も既に御案内のとおり、まことに捜査当局そのものの判断でございますし、さらにまた捜査の秘密にもか
○政府委員(井嶋一友君) 今、渡辺大臣がそうおっしゃいましたけれども、私はちょっとその衝に当たっておりませんからわかりませんが、いずれにいたしましても、捜査に関係のなかった事項であろうと思いますので、これ以上答弁はできません。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 今委員御指摘の事件は、五十数年前という大変古い事件でございます。御通告いただきましてから直ちに調べてみましたが、直ちに記録が出てこないというような状況でございまして、恐らくもう保存年限を過ぎておる事件だろうと思います。そういう意味におきまして、私は記録に当たっておりません。したがいまして、今委員御指摘の事実につきましては、御指摘の法律新聞の記載しか私も確認はできませんので、委員が今読み上げられたこ
○井嶋政府委員 お尋ねの事件につきましては、平成三年六月五日に身柄勾留のまま公判請求をした事件でございまして、判決に至るまで勾留をしておりましたが、平成三年九月三十日、無罪判決がございましたので、釈放いたしております。なお、この判決は十月十五日に自然確定をいたしております。
○井嶋政府委員 この二十四条の条文は、一項から三項におきまして、それぞれの隊員が武器を使用できるいわゆる使用要件を定めておりますが、四項におきましては、人に危害を与えるような方法で武器を使用する要件を定めておるわけでございます。その要件といたしまして、本来条文として書きおろせばいいわけでありますけれども、他の武器使用の法律と同じように、刑法三十五条、三十六条の要件を引用するという形で書いておるわけでございまして、今委員が御指摘のような三
○井嶋政府委員 それは国家公務員法の問題でございますから私の所管ではございませんが、私が承知しております限りお答えいたしますれば、国家公務員法の九十八条だったと思いますが、職員は、上司の職務上の命令に従わなければならないという義務がございます。その義務に違反した場合には、八十二条以下であったかと思いますが、懲戒の規定がございまして、任命権者が懲戒を行うというシステムになっております。
○井嶋政府委員 お答えいたします。 検察庁法十四条には、いわゆる法務大臣の検察官に対する指揮監督権が規定されております。前段におきましては、行政の一環であります検察権の行使につきましては、法務大臣は、一般的に検察官を指揮監督することができる、こう書いてありますが、後段におきまして、検察権行使について政治的中立性を確保する必要がありますので、個々の事件の捜査及び処理に関しては、法務大臣は、検事総長のみを指揮することができる、こういう規
○政府委員(井嶋一友君) お答えをいたします。 ただいま初めて伺った議論でございますけれども、検察がどのような情報を持っておるか、どのような関心を持っておるかということにつきましては、特別な報告は得ておりません。
○井嶋政府委員 お答えをいたします。 委員御指摘の証取法百二十五条違反、これは一般的には株価操縦と言っておりますが、構成要件としては幾つか類型がございます。中心的なものは二項一号に規定をしておりますいわゆる変動操作というものであろうと思いますけれども、いずれにいたしましても、証取法百二十五条で起訴されました事件は現在までに五件ございます。そのうち、最近起訴しました小谷に関する藤田観光株を除きますと、三件が確定をいたしておりまして、一
○井嶋政府委員 今委員のお尋ねは、セザール株についての捜査をしろ、こういうお尋ねでございましょうか。——今、私初めてこの問題をここでお聞きをいたしました。今後、これが事件がどうかも含めましてどういう対応をとるかということは、捜査当局の考えることでございますので、私の立場からは申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 自主ルールの法的性格につきましては衆議院の委員会で御説明いたしておりまして、今委員が要約されましたが、大体そういった趣旨で受け取っていただいて結構でございます。自主ルールはあくまで官立規制団体がおつくりになるものでございます。したがって、その限りにおいて構成要件に組み込まれるとか、構成要件そのものに成りかわるとかいった性質のものでないことはもう十分おわかりいただけると思うわけでございます
○政府委員(井嶋一友君) どのような自主ルールができ上がるかまだわかりませんけれども、要は証券の行為として正当と認められる典型的なものを明示されるというふうに聞いておるわけでございまして、どのようなものが作成されるかわかりません。したがいまして、まだ今、具体的な形態がそういったものにぴたりと当てはまるのか当てはまらないのか、あるいはその精神を酌んで判断しなければならないのか、いろいろなケースが将来あり得るだろうと思います。 いずれに
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 この改正案が成立いたしました場合の適用関係でございますが、今御指摘のような取締役会で決議があったといったような場合でございます。犯罪行為になるわけでございますから、ちょっとそんなケースは想定しにくいのでございますけれども、一応ケースとして考えました場合、もちろんその決議に参加した者全員がいわば刑法の共犯に当たるのであろうと。したがいまして、実行行為をやった者も含めまして決議全体に参加した
○政府委員(井嶋一友君) 今度の改正案で五十条の二というのができるわけでございますが、この条文は主体として、「証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない」と書いてあるわけでございまして、これは刑法で言えば身分犯に当たるわけでございます。つまり、証券会社がこの違反をするということをまず実体として定めておりまして、その罰条の適用関係は百九十九条になるわけでございます。そこでは、「次の各号に掲げる違反があった場合においては、その行為をした証券
○政府委員(井嶋一友君) 自主ルールというものが実際の犯罪が起こった場合にどういう効果といいますか、を発揮するのかという問題でございますけれども、構成要件の該当性を判断する場合あるいはその行為の違法性を評価する場合におきまして、私ども捜査をする者は、一般的には、法令があれば法令をまず手がかりとするわけでございます。法令がなければ、通達といったようなものが手がかりになります。さらに行政指導といったものも手がかりに、なる場合もありましょう。
○政府委員(井嶋一友君) どうも御説明が悪いようでございますけれども、この自主ルールというのは、今申したような構成要件の該当性あるいは違法性、違法性というのは刑法三十五条の正当行為に当たるかどうかという問題でありますけれども、そういったものを認定するガイドラインなのでございます。したがいまして、実はさっきも申しましたように、これはあってもなくてもいいわけであります、本来的に言えば。なくてもいろんなものをデータに認定をするわけですから。し