井嶋一友 に関する国会発言
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○政府委員(井嶋一友君) 今、委員から凶悪事件あるいは麻薬犯罪の最近の動向に関連する御質問がございましたので、若干統計的なことも含めまして申し上げたいと思います。 確かに、凶悪犯罪がふえているように見えるような状況はございますが、統計的に見ますと必ずしもそうではない。例えば、殺人とか強盗あるいは強盗殺人といったような凶悪事件は統計的には横ばいないしは減少しております。ただ、委員がそういう印象をお持ちになるのはむべなるかなと思うわけで
○政府委員(井嶋一友君) 今、渡辺大臣がそうおっしゃいましたけれども、私はちょっとその衝に当たっておりませんからわかりませんが、いずれにいたしましても、捜査に関係のなかった事項であろうと思いますので、これ以上答弁はできません。
○政府委員(井嶋一友君) お答えをいたします。 委員ただいま御指摘のように、最近共和をめぐります疑惑といいますか事柄につきまして、事の真偽はともかくといたしまして、非常に具体的な事実がいろいろ報道されておりますことは、もちろん検察当局もよく承知をしておることと思います。 ただ、これに対してどのような対応をするかといったようなことは、委員も既に御案内のとおり、まことに捜査当局そのものの判断でございますし、さらにまた捜査の秘密にもか
○政府委員(井嶋一友君) お答えをいたします。 ただいま初めて伺った議論でございますけれども、検察がどのような情報を持っておるか、どのような関心を持っておるかということにつきましては、特別な報告は得ておりません。
○政府委員(井嶋一友君) どうも御説明が悪いようでございますけれども、この自主ルールというのは、今申したような構成要件の該当性あるいは違法性、違法性というのは刑法三十五条の正当行為に当たるかどうかという問題でありますけれども、そういったものを認定するガイドラインなのでございます。したがいまして、実はさっきも申しましたように、これはあってもなくてもいいわけであります、本来的に言えば。なくてもいろんなものをデータに認定をするわけですから。し
○政府委員(井嶋一友君) 自主ルールというものが実際の犯罪が起こった場合にどういう効果といいますか、を発揮するのかという問題でございますけれども、構成要件の該当性を判断する場合あるいはその行為の違法性を評価する場合におきまして、私ども捜査をする者は、一般的には、法令があれば法令をまず手がかりとするわけでございます。法令がなければ、通達といったようなものが手がかりになります。さらに行政指導といったものも手がかりに、なる場合もありましょう。
○政府委員(井嶋一友君) 今度の改正案で五十条の二というのができるわけでございますが、この条文は主体として、「証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない」と書いてあるわけでございまして、これは刑法で言えば身分犯に当たるわけでございます。つまり、証券会社がこの違反をするということをまず実体として定めておりまして、その罰条の適用関係は百九十九条になるわけでございます。そこでは、「次の各号に掲げる違反があった場合においては、その行為をした証券
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 この改正案が成立いたしました場合の適用関係でございますが、今御指摘のような取締役会で決議があったといったような場合でございます。犯罪行為になるわけでございますから、ちょっとそんなケースは想定しにくいのでございますけれども、一応ケースとして考えました場合、もちろんその決議に参加した者全員がいわば刑法の共犯に当たるのであろうと。したがいまして、実行行為をやった者も含めまして決議全体に参加した
○政府委員(井嶋一友君) どのような自主ルールができ上がるかまだわかりませんけれども、要は証券の行為として正当と認められる典型的なものを明示されるというふうに聞いておるわけでございまして、どのようなものが作成されるかわかりません。したがいまして、まだ今、具体的な形態がそういったものにぴたりと当てはまるのか当てはまらないのか、あるいはその精神を酌んで判断しなければならないのか、いろいろなケースが将来あり得るだろうと思います。 いずれに
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 自主ルールの法的性格につきましては衆議院の委員会で御説明いたしておりまして、今委員が要約されましたが、大体そういった趣旨で受け取っていただいて結構でございます。自主ルールはあくまで官立規制団体がおつくりになるものでございます。したがって、その限りにおいて構成要件に組み込まれるとか、構成要件そのものに成りかわるとかいった性質のものでないことはもう十分おわかりいただけると思うわけでございます
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 本州製紙株のいわゆる株価操縦疑惑という問題につきましては、国会でもたびたび議論をされておりますし、マスコミにも大きく取り上げられておるわけでございまして、十分検察当局もこの事実を認識しておるということは間違いないと思うわけであります。ただしかし、検察がどのような意識を持ち、あるいはどのような操作をしておるかといったことは、これはもう毎度申し上げることで恐縮でございますけれども、捜査の秘密
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 今、委員御指摘のような報道がなされたということは確かに記憶をいたしておるわけでございます。ただ、その真偽のほどを調べたかどうかということにつきましては、私は、検察当局から報告を受けておりませんのでお答えいたしかねますが、いずれにいたしましても、これから公判が始まっていくわけでございますので、詳細のところは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(井嶋一友君) 竹井博友に対します所得税法違反事件の捜査状況でございますが、委員御指摘めどおり、平成三年五月十四日に強制捜査に着手いたしました。 なお、詳細に申し上げますと、この前に国税と協議をいたしまして、国税当局も当然国税犯則法によりましていわゆる強制的な捜索権があるわけでございますから、国税も令状をおとりになる、検察庁も刑事訴訟法に基づきまして押収捜索令状をとりまして、同時に合同捜索をしたわけでございます。これが五月
○政府委員(井嶋一友君) 突然のお尋ねでございますけれども、当委員会におきましてこの本州製紙の株の問題が数日来議論されておるということもございますし、マスコミもいろいろ報道しておりますから、そのこと自体は検察も十分認識をしておると思いますけれども、どういう対応をとっておるかということはちょっと私、報告を受けておりませんのでお答えいたしかねますが、そういう状況だろうと思います。
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 現在、この証券関係に関連いたします事件として東京地検が告訴、告発を受けております事件を整理して申し上げますと、三件あるわけでございまして、一つは東急電鉄株のいわゆる株価操縦と言われる事実についての野村証券を被告発人とする事件、それからいわゆる損失補てん事件としまして、野村証券の田渕前会長と田渕前社長を被告発人とする特別背任の事件、それからもう一件、新日本証券の岩瀬社長を被告発人とするいわ
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 お尋ねの東洋信用金庫の不正融資事件でございますが、去る九月二日に、東洋信金の今里支店長でありました前川朝美及び料亭経営者尾上縫につきまして有印私文書偽造、同行使、詐欺で大阪地検特捜部は大阪地裁に公判請求をいたしました。さらにその翌日、株式会社大信販の社員早田栄一郎につきましても、尾上と共謀の上の背任ということで公判請求をいたしております。 この起訴しました事件につきましては、それぞれ
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたけれども、野村証券に係ります損失補てん事件につきましては、現在、野村証券の株主から田渕節也氏と田渕義久氏、両田渕さんを被告発人とする告訴がなされておりまして捜査しておりますから、その件に絡んで私がここで正否を申し上げますと、また大変大きな活字になってしまいますのでそれはできませんが、今先生の御議論も一般的にということで申し上げますと、もう委員御案内のとおり、特別背任
○政府委員(井嶋一友君) お答えいたします。 委員ただいま仰せのように、野村証券に絡みますいわゆる株価操縦事件あるいは損失補てんに絡む事件というものが東京地検に告発をされておりまして、現在捜査をいたしておるわけでございます。 過般、田渕節也氏が証人として取り調べを受けたということを重言されたわけでございますが、私ども直ちに確認をいたしましたが、その事実はございます。調べを受けておられます。しかし、これからそういった形で捜査を続け
○政府委員(井嶋一友君) そういう動きがあるということは私ども全く関知する立場にはございません。
○政府委員(井嶋一友君) 捜査中の事件につきまして答弁を差し控えさせていただきます理由というのは、もう既に委員もおわかりいただいておると思うわけでございますけれども、いろいろ捜査というのは密行といったような原則もございますし、人権その他にもいろいろ影響いたします。さらに、現在及び将来の捜査あるいは裁判にもいろいろ影響するわけでございますので、詳細につきましてはできるだけ答弁を差し控えさせていただいておる。しかし、はっきりしたものについて