「井手成三」の過去の国会発言

発言数 140件

初発言日: 1947-08-08  /  最新発言日: 1959-03-31  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 私、ただいま御紹介をいただきました井手でございます。私はただいま二、三の大学で法律を教えております。また、ちょうど現行憲法ができます前後、法制局の部長をいたしておりましたというような関係で、おもに法律の角度から意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、本法律案中の第十三条関係について申し上げます。 現行の第十三条が憲法第八十九条と関係があるということは皆様すでに御承知と存じます。現行憲法の第八十九条はマッカー

1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 御指摘の例につきましては、具体的にいろいろなやり方があろうと思うのですが、公共団体と青年団なら青年団が受け持つ分野は全然違っておる。しかも公共団体がやっているやり方をそのまま受け取っている青年団の方で一向文句もないというようなごくまれな例におきましては、一向差しつかえないように思うのでありますが、どうも大体において脱法くさいのじゃないかというような気がするのです。公けの支配がなければ金が出せないというのにかかわらず、少くと

1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 これはほとんどの憲法の説明書をお読み下さいましても区別されて書いてあるので、私自身があえて強弁する必要もないと思いますが、例をあげますと、団体がいろんな種類の仕事をやっておる場合、いわゆる憲法八十九条の教育といわれる部分の事業には補助ができないが、そういう範囲外の仕事には補助ができるという点で違いはございます。団体が事業をやっているということはごもっともでありますが、その事業の中に八十九条の教育の事業とそれ以外の区別される

1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 理論的に大へんごりっぱなお話を承わりました。お金を出したから事実上支配するようなことがあってはいけない、ごもっともでありますし、そういう場合はまた今後なるだけ御発言のような工合の世の中になっていきたいと思います。逆に今度はほとんど発言しないにかかわらず金を出しておる、ほんとうに五分々々で五分の金を出したのか——実は大部分の金を出したのだということになりますと、全然関係のないものに金を出したということになりまして、十三条にひ

1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 私、先ほど説明いたしましたときに申し上げたと思うのですが、社会教育法の十三条は、社会教育関係団体に対する補助をとめておるのです。憲法八十九条は、教育の事業に対してとめておるわけなんです。従って、十三条と憲法八十九条は非常に違っているわけなんです。私どもの解釈では——憲法八十九条はいわゆる教育事業、その教育事業の範囲について自分の意見を述べました。従って、一般に社会教育と言われているものの大部分は抜けていると思いますが、たま

1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 いろいろな例を申されましても、実は私も地方自治体のことをよく知りませんから、見当違いを申し上げるかもしれませんが、そういうようなことがあっても、非常におかしいようなことが起るにもかかわらずそうすべきではないだろうかということは、私お答えしません。しかしながら、十二条にも書いてあることが、なおかつ実際に行われないということは、それこそ社会教育全体の問題でありまして、これは法律の作り方とかなんとかいう問題ではないと思う。私ども

1959-03-31 衆議院

文教委員会

○井手参考人 非常に理論的にはっきりした御質問でございましたが、私憲法八十九条の教育事業というものの例の中で、学校教育などについては、先ほど申しました個人の信条または思想の自由が、補助金のひもつきというようなことによって、非常に影響されやすいということを客観的に判定されるのですが、まさしく憲法八十九条がとめているところだと思うのですが、社会教育の団体がやっているいわゆる社会教育事業のうちに、それに匹敵するものがあるかどうか、具体的にせん

1947-12-09 参議院

司法委員会

○政府委員(井手成三君) 衆議院で修正がございました點の内容を申上げたいと思います。政府提案の原案の第一條のこの中で、他の法律で十二月までに適當な措置が了し得ましたものは、ここに列擧して置く必要がございませんという見地から、醫業部外品取締規則以下を衆議院において削除されました。政府におきましても、削除されましても一向差支ございませんし、むしろ船舶法施行細則以下は重複になりますので、落して頂いた方が結構だと思つております。 それから新

1947-12-08 参議院

財政及び金融委員会

○政府委員(井手成三君) 只今議題になりました會計檢査院法の一部を改正する法律案の趣旨を説明さして頂きます。 會計檢査院が設立せられておりまするが、現行規定によりますると檢査官の俸給は年額五萬圓と定められておりますが、最近の物價事情その他諸般の實情に鑑みまして、檢査官の地位、職責などの點から見まして、少し低額に過ぎるのであると考えております。これを再檢討する必要があると考えて本案を提出した次第でございます。 政府といたしましては

1947-12-06 衆議院

決算委員会

○井手政府委員 ただいま本委員會に付託になりました昭和二十二年法律第百二十一號(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に關する法律)の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をごく簡単に御説明させていただきます。實は官吏以外の政府職員、すなわち雇用員等の問題でございまするが、これの給與につきましては、主として給與が問題でございまするが、給與につきましては、從來命令以下で定まつておつたのでございます。しかして政府といたしまし

1947-12-06 衆議院

決算委員会

○井手政府委員 國家公務員法の審議の際におきまして、國家公務員法が今後は官吏といわず、すべてもつと廣い意味の公務員全體についてこれをカバーすることになりました。そうしてその國家公務員法の適用は、いろいろな準備の都合で、實際的には來年の七月以降——あるいは七月以降になりましても、官職につきまして具體的な規定が定まりまするまでは、規定は動かない。そのつなぎをどうなるのかということにつきまして、實は法律をこの前に御審議を願つた次第でございます

1947-12-06 衆議院

決算委員会

○井手政府委員 これは主として大藏省が擔當しておつた法律でありまして、必ずしも明確に事情が述べ得ないかもしれませんが、法制局としてみております限りにおいて申し上げたいと思います。内容は國家公務員暫定給與法案という名稱であつたので、おそらくそれから内容をお察し願えると思います。すなわち本格的な給與の問題は公務員法の給與の準則によつてできてきます。これは人事院係統で檢討しまして、そうしてクラシフイケーシヨン——職階制度を仕上げるはずであつた

1947-12-05 衆議院

司法委員会

○井手政府委員 本委員會に付託されました昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明致します。 この法律案の要點は、三點であります。すなわち第一點は、現行法第一條は、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定で、新憲法によれば、法律をもつて規定すべき事項を規定内容といたしておりますものは、これを暫定的に本年十二月末日まで、法律と同一の

1947-11-29 衆議院

国土計画委員会

○井手政府委員 この法律と憲法との關係でお尋ねをいただきましたが、新憲法におきまして、居住、移轉、職業選擇、その他國民の自由を嚴に尊重すベきことは、この憲法の大きな精神でございます。從つて法律案作成等にあたりましても、十分にその點を考慮に入れまして、いやしくも憲法の精神にもとるようなことがないようにわれわれは努力いたしております。この法律につきましても、憲法第二十二條に觸れるのではあるまいかというので、實は内部的にもかなり研究をいたしま

1947-11-29 衆議院

国土計画委員会

○井手政府委員 實態に觸れての御質問でございましたから、もし私で不足でございますれば、さらに關係の方からお願いいたしたいと思いまするが、本案を立てました趣旨は、都會地において非常に無計畫、無秩序に人口が集中するために、いろいろな混亂、いろいろな國民生活の窮迫、その他行政上の混亂というようなものが生ずることを防ごうといふのが趣旨でございまして、またその限度ならば、憲法二十二條が認めているものであろうと思いました。それを非常に緩やかにやると

1947-11-29 衆議院

国土計画委員会

○井手政府委員 非常に實情の問題でございますので、私からはどうかと思いましたのですが、今お話になりましたことく、生活程度の高いところに行くのが自然の現象であつて、それを抑えるということは人權を無視するものであるし、かつまた非常に不自然なことであるということでありましたが、まさに生活のしやすい所、あるいは生活の便宜が多い所に行くのが人情の常でありますし、普通そうなつていくと思います。それをできるだけ伸ばして、皆がお互いに生存し合うことがで

1947-11-29 衆議院

国土計画委員会

○井手政府委員 この第二十二條の二項は、外國移住及び國籍離脱の自由の規定でございます。これはわが國内法制において及び行政において、このことを十分に具現すると同時に、世界各國からこの原則を承認していただき、日本がこれを實施することについて各國がこれを尊重し、この原則が貫かれるようにしていただくということを、われわれは一つの理想として考えております。從つてわれわれがそういうりつぱな理想を各國に實現をお願いするためには、國内的にりつぱな秩序を

1947-11-22 衆議院

治安及び地方制度委員会

○井手政府委員 私が列席いたしておりません時に御質問がございまして、そこで保留いたしておりました點につきまして、私からこの席においてお答えをいたしたいと考えております。 御質問は、國家公安委員會の委員と國會法の三十九條との關係のようでございます。私どもは、國家考案委員會の委員は三十九條の一項の方に適用されまして、二項の方でないというぐあいに解釋しております。實は官吏という言葉が使つてございまして、先般成立いたしました國家公務員法では

1947-11-22 衆議院

治安及び地方制度委員会

○井手政府委員 國家公務員法の方におきましても同様の議論がございまして、國會の方の御修正を受けまして、公務員についての彈劾をする彈劾手續をきめる法律は別途つくることになりまして、この彈劾の問題が近く法制化すると考へております。そのときにこの公安委員會の委員のようなものにつきましても、同様の制度が妥當であれば、あるいはそれは多少の變革を加えてもおくべきであるというような研究がつみますれば、この點を十分に考えたいと思いまするが、今日のところ

1947-10-16 参議院

決算委員会

○政府委員(井手成三君) 衆議院の御修正の趣旨でございますが、私共はこの趣旨に対してこういう工合に考えております。この彈劾の中にはこの法律案で御覧頂きますと、人事官の場合が丁度例になつておりますが、八條の二項を御覧頂きますと、彈劾の事由については「心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと」というのが一つの理由、もう一つは「職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること」、それからもう一つ、裁判官彈劾法の中でも同樣に第一

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