井手成三 に関する国会発言

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1979-05-25 宇野精一 内閣委員会 参議院

○参考人(宇野精一君) 申し上げたいことはたくさんございますけれども、元号法制化という当面の問題のために意見をお求めになっておると思いますので、その問題にしぼって意見を申し上げたいと思います。  私は三点ばかり申し上げたいのですけれども、第一は、御承知のとおり行政官布告というものが明治元年に出ておりまして、それが有効であるとかないとかいろいろ議論があるようでございます。私はこちらの参議院の現行法令集というものの中に行政官布告というもの

1979-04-13 柴田睦夫 内閣委員会 衆議院

○柴田(睦)委員 五人の先生、どうも御苦労さまでございました。共産党の柴田でございます。林先生の時間の関係で、林先生に対する質問を二点まとめてしたいと思います。  いまの質問に関連するわけですけれども、元号問題を法律問題として見た場合に、法律家の間ではさまざまな学説、見解があって、通説というようなものは確立していないというのが現実の姿だと思うのです。たとえば、現在の元号の法的性格について見ても、林先生自身が書いておられますように、明治

1962-05-06 基政七 地方行政委員会 参議院

○基政七君 そうましすと、私は、井手成三さんの、「劇薬的手法が必要」であるという選挙制度に対してのお考えが出ているわけでありますが、その中に、人権無視であるということを理由にしているけれども、たとえば民事訴訟法における訴訟参加の方法も工夫すればあるのじゃないか、それからもう一つは、法文を具体化するにあたって、できれば関係者の選挙犯界の起訴と同時に、検察官は連座による当選無効の訴訟を起こせば問題はないのじゃないかという意見があるわけです。

1959-04-09 臼井莊一 本会議 衆議院

○臼井莊一君 ただいま議題となりました、内閣の提出にかかる社会教育法等の一部を改正する法律案につきまして、その要旨及び文教委員会における審議の経過と結果を御報告申し上げます。  本案は、参議院の先議でありまして、同院においては、去る三月十一日、自由民主党、日本社会党、緑風会の三派共同提案によりこれを修正議決し、即日本院に送付されたものであります。  その要旨を簡単に申し上げますと、第一は、従来市町村においては任意設置となっている社会

1959-03-31 臼井莊一 文教委員会 衆議院

○臼井委員長 それでは、社会教育法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。  まず、本案について参考人より意見聴取を行います。  参考人各位には、御多用中にもかかわらずわざわざ御出席下さいましてありがとうございます。また、去る二十八日には参考人として御出席を依頼しながら、委員会審査の都合上意見聴取を取りやめました点、おわび申し上げます。本日は、社会教育法等の一部を改正する法律案について忌憚のない御意見をお述べいただき、も

1959-03-31 臼井莊一 文教委員会 衆議院

○臼井委員長 これより会議を開きます。  初めに、参考人より意見聴取の件についてお諮りいたします。去る二十八日、本委員会におきまして社会教育法等の一部を改正する法律案について参考人より意見を聴取することになりましたが、都合により理事会で協議の上取りやめになりました。  つきましては、先日の理事会の協議に従い、本日社会教育法等の一部を改正する法律案について、井手成三君、中島健蔵君、丸山直一郎君及び星野安三郎君を参考人とし、意見を聴取い

1959-03-27 臼井莊一 文教委員会 衆議院

○臼井委員長 この際御報告申し上げます。  去る二十日の委員会におきまして、社会教育法等の一部を改正する法律案について、参考人より意見を聴取することに協議決定し、その時日人選等は委員長に一任されましたが、その後理事会において協議の結果、意見聴取の日時は、三月二十八日午前十時よりとし、参考人は、愛知学院大学教授井手成三君、評論家中島健三君、新潟県公民館連絡協議会会長丸山直一郎君、東京学芸大学助教授星野安三郎君、以上四名の方にお願いするこ

1947-12-09 井手成三 司法委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 衆議院で修正がございました點の内容を申上げたいと思います。政府提案の原案の第一條のこの中で、他の法律で十二月までに適當な措置が了し得ましたものは、ここに列擧して置く必要がございませんという見地から、醫業部外品取締規則以下を衆議院において削除されました。政府におきましても、削除されましても一向差支ございませんし、むしろ船舶法施行細則以下は重複になりますので、落して頂いた方が結構だと思つております。  それから新

1947-12-08 井手成三 財政及び金融委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 只今議題になりました會計檢査院法の一部を改正する法律案の趣旨を説明さして頂きます。  會計檢査院が設立せられておりまするが、現行規定によりますると檢査官の俸給は年額五萬圓と定められておりますが、最近の物價事情その他諸般の實情に鑑みまして、檢査官の地位、職責などの點から見まして、少し低額に過ぎるのであると考えております。これを再檢討する必要があると考えて本案を提出した次第でございます。  政府といたしましては

1947-10-16 井手成三 決算委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 三十八條の第三号の括弧が削除されました。これは恐らく私共の考えておりまするところでは、職員の彈劾の規定は別に法律でできる。これは國家公務員法の完全の施行のために恐らく至急に……この法が実質的に動きますのは來年の七月一日ですが、そのときまでに成立して置いた方がいいのじやないか、政府側は努力しなくちやならんのじやないか、というように思うのでありますがどういうような彈劾の内容になつて來るか、或いは懲戒免職にふさわしい

1947-10-16 井手成三 決算委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 衆議院の御修正の趣旨でございますが、私共はこの趣旨に対してこういう工合に考えております。この彈劾の中にはこの法律案で御覧頂きますと、人事官の場合が丁度例になつておりますが、八條の二項を御覧頂きますと、彈劾の事由については「心身の故障のため、職務の遂行に堪えないこと」というのが一つの理由、もう一つは「職務上の義務に違反し、その他人事官たるに適しない非行があること」、それからもう一つ、裁判官彈劾法の中でも同樣に第一

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 第八十八條の「いちじるしく不利益な処分」には、必ずしも違法を要求いたしておりません。非常に不当な処分が入つております。

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) さようでございます。

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 実際問題としまして、この間都立高等学校の校長を補充されます場合に、部内の選挙を事実やつたそうでありますが、実際問題といたしまして、今の例は府縣では、校長が五等待遇の校長先生が非常に有能である。又学校指導に有能であるというので視学に持つて來る。視学は昔から判任官にしか当つていないわけであります。有力な校長が判任官になつて來るというようなおかしな例があつたことは事実でございます。今後は、然らば御本人の持つている視学

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 選挙と仰しやつたが先生同士の選挙ですか。

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) これはちよつと技術的なことになりまするが、例えば例が惡いですが、今の例じやありませんが、例で申上げさして頂きます。昔書記官、事務官、属と仮にあつたとします。書記官から事務官と、等級が今後はそういう制度を作りませんけれども、降しますと、書記官から事務官に降任されるわけであります。その書記官の中の給料が仮に千五百円千三百円、千二百円、千円という工合にありまして、たまたまその人が千五百円という書記官で、事務官の方の給

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 轉所、轉職というような点が本人の不利益になるという場合は勿論あろうと思います。從つて裁判官というような、特に職務執行の妥当性を期するものにつきましては、職務の妥当という外に、それによつて人事を勝手にやられるということを防ぐために、転職についても、從前から或程度の保障があつた次第であります。併し一般的に見まして、人事異動が一般行政官に対しまして、それ程拘束されるということになりますると、これ亦國家の能率発揮、先日

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) この点は國会の両院制度の根本に関係しておりまする重大問題でありまして、先日齋藤大臣がお答えになりました以上に、私如き者から附加えますることは、非常に恐れ多い感じがいたします。(委員長下條康麿君著席)これはこの前の齋藤さんのあれでお許し願いたいと思いますが、それ以外のことにつきまして、お尋のことについてお答えしたいと思います。サゼスシヨンがあつたかどうかの点でありますが、実は私非常にいろいろな仕事をやつておりまし

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) 只今の御質問でございますが、第八十一條の第三号は、これは非常に、どういう例かというと、もう千変万化であろうと思いまして、具体的になかなかむずかしいと思いますが、今お示しのような例が相当の程度に達しますれば、当然これに当嵌まるものだと考えております。

1947-10-14 井手成三 決算・労働連合委員会 参議院

○政府委員(井手成三君) この公務員法案におきましては、人事、即ち轉任試驗、或いは休職、退職というような人事という行政の面のもののみに触れております。轉任に際して職務上の地位を利用して職権を濫用して或者に利益を得させる。或いは又利得を得るということは、これは一に懸かつて刑法の涜職罪の方の規定で行きたいと思つております。現在の刑法が大体賄つておると思いますが、そこに不十分な個別がございますれば、その方の系統でやらして頂きたいと考えておりま