法務委員会閉会中審査小委員会
○井本説明員 具体的事件を十分に検討いたしませんと的確なお答えはできませんが、ただいま猪俣委員のお話の通りであるとすれば、それは別に軽犯罪にはならぬと思います。
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発言数 401件
初発言日: 1954-04-23 / 最新発言日: 1956-10-11 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
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○井本説明員 具体的事件を十分に検討いたしませんと的確なお答えはできませんが、ただいま猪俣委員のお話の通りであるとすれば、それは別に軽犯罪にはならぬと思います。
○井本説明員 基地内の強制力の執行につきましては、刑事特別法第十条に規定がある通りであります。現行犯以外の取調べにつきましては、当然日本官憲にもその権限があるのでございますが、それ以外の身柄の基地内での逮捕は米国官憲の同意を必要といたしております。なお、何か基地内に引っぱり込んだというお話でございますが、さような事件はまだ私は聞いておりませんし、さような事件の法律判断はよく事件を検討いたしましてからお答え申し上げたいと思います。
○井本説明員 先ほど御答弁申し上げましたのは、猪俣委員の仰せの通りであるとすれば犯罪にはならぬという趣旨で申し上げたのでありまして、私どもに参っておる報告によりますと、測量阻止のために道路上にゆえなく立ちふさがっておると思われる節の事実も報告されております。もしさようなことになりますれば、それは道路交通取締法違犯、あるいはその他もしこれに暴行、脅迫が伴いますれば、公務執行妨害になりますし、必ずしも犯罪にならぬというわけではないのでありま
○井本説明員 具体的な事案になりますと、そのときの状況をしさいに検討いたしませんと法律判断ができないのでございまして、結論的に申しますと、ゆえなく道路上に立ちふさがって必要以上に道路の交通を妨害したというようなことに認定ができますれば、道路交通取締法の違反になるということで申し上げたのであります。
○井本説明員 けさほど新聞紙を拝見しまして、さっそく役所の方に問い合せたのでございますが、この事件についてはまだ私どもの方に報告が参っておりません。しかしながら、新聞紙を拝見いたしますと、労働基準法違反に関係する点もございまするし、また目下厳重に暴力を取り締っておる際にかような傷害致死事件が起きたのでございますから、さような点をにらみ合せまして、この事件につきましては報告を求むるかたがた厳重に捜査をするように命じたいと考えております。
○井本説明員 なるべく早くやりたいと思いますが、ちょっと何月何日までと申し上げかねますけれども、おそくも今月中ぐらいには何とかいたしたいと考えております。
○井本説明員 選管と警察と検察庁は密接な連絡をいたさなければ実際仕事ができませんし、選挙のたびに中央並びに地方の各部署の方々が密接な連絡をとりつつ仕事をしておるのが実情でございます。
○井本説明員 私も一昨日の会議に出席しておりまして、大体新聞に出ておったような御訓示があったことは聞いております。公民権停止の問題でございますが、実は、一昨年ころでございますか、全国的に選挙事件の裁判がどうなつておるかということを調べました。その際に各地方によりまして、公民権が停止されない処分になっておるのが九〇%以上になっておる地方と、それからわずかに二〇%くらいにとどまる地方とありまして、非常に均一を欠いておるわけであります。それで
○井本説明員 犯罪の検挙は、御承知の通り発上したものを検挙していくのでありまして、計画的にどのような犯罪があるかということでねらい撃ちにやる検挙というものは、私は犯罪というものの性質上賛成できないのです。自然発生的に犯罪のわかったものを片っ端から検挙していく。それ以外にはないのでありまして、また、一罰百戒というような、一人だけを犠牲にしてほかの犯罪者が全部その陰に隠れるということは、私はその点については昔から非常に反対の意見を持っており
○井本説明員 選挙違反の実態についていろいろ御調査をいただきまして、私からも感謝いたします。なかなかこの選挙違反の取締りの実情というものは、実際に状況を調べていただきませんと、ほんとうのところがわかりませんので、われわれは各所で質問などを受けまして、法律ができればそれで全部やれるのではないかということで、法律だけは非常にきびしく規定されますが、実際は何らその法律が行われていないということをたびたび見聞きするのでございますが、選挙違反につ
○井本説明員 具体的に文書で出したことはございませんが、買収とか供応とかいうような実際につきましては、これは厳重に検挙、処罰する手続をとるようにということをたびたび申しております。形式犯につきましては、その状況のいかんによりまして、処罰すべきものは処罰する方向に進むべきものであって、全体に、形式犯に触れたからといって、全部形式犯を検挙、処分するというのは苛察に過ぎるおそれもあるから、この点については十分考慮するようにということをたびたび
○井本説明員 連絡がよくいかなかったというお説でございますが、私どもといたしましては、中央は中央で、自治庁、検察庁、法務省の刑事局、最高検というようなところがときどき会合いたしますし、ことに、選挙が始まりますと、おもに形式犯の点でございますが、それをどういうふうに扱っていくかというようなことにつきましては、密接な連絡をしながら仕事をしておるわけでございます。ことに、形式犯のうちで、何というか、選挙投票の前に違反をやっておって、注意をする
○井本説明員 具体的の状況はちょっと私しばらく留守にしておりましたので、つまびらかにいたしませんが、中川刑事部長あるいは私と一緒に参りました山根検事らに開きますと、中央でも地方でも密接に連絡いたしまして、たとえば違反の文書などの撤去については選管がやるか警察がやるか、とにかくいろいろ連絡しながらやっておるそうです。なお、これについて、どうしても言うことを聞かない者につきましては刑事処分にするというふうなことは、遺漏なくやっておるというよ
○井本説明員 犯罪捜査の関係でございますと、私の所管でございますから、その点についてお答え申し上げますが、これは警察法が改正になりますときもだいぶ問題になりまして、法律的には刑事訴訟法と警察法との関係ははっきり割り切っております。警察と検察庁の関係は、刑事訴訟法では一般の場合には協力関係になっておりますし、特殊の百九十二条以下の場合には、検事が指揮をして警察に働いてもらうという形になっておりますし、それの上部関係問題につきましては、それ
○政府委員(井本台吉君) ただいま大臣から答弁されましたように、正式の売春対策協議会の会合は開いておりませんが、この協議会の方針の案となるべきものにつきまして、事務当局におきましては、何回も会合を開いております。中間報告の程度で、ある程度の案にも達しておりますが、いろいろの議論が出ておりますので、その案の内容について、これをいろいろ練っているようなわけでございます。その小委員会と申しまするか、幹事会と申しまするか、それらの会合は本年にな
○政府委員(井本台吉君) 御承知の通り売春対策協議会の委員は約半数が関係各省の事務次官でありまするし、幹事も多数が関係各省の係官でございます。協議会の案の作成に並行いたしまして、事務当局といたしまして、この案の作成には一生懸命努力を払っている事情でございまして、すべてが協議会の案の作成だけだというのではなくて、事務当局側もお互いに連絡しながら、法案の作成に並行して努力しておるというように申し上げられると思います。
○政府委員(井本台吉君) 全国五十数個の条例が出ておりまして、その条例によりまして昭和二十九年に検挙いたしました者が一万七千五百三十五人という数になっておりまして、全売春事犯の約過半数を占めておるというような関係で、その条例自身も相当役に立っておるものと考えております。
○政府委員(井本台吉君) できるだけ御希望に沿いたいと思いますが、関連事件で現に捜査中に関するものにつきましては、捜査の秘密の点もありまして、あるいは事件の概要をお伝えする程度で御勘弁願いたいと思う点もあるかと思いますので、あらかじめ御了承願いたいと思います。
○井本政府委員 とにかく水口に対しましては一応選挙権ありという通知が出されておりますので、水口自身がさようお考えになるのはもっともといたしましても、私どもといたしまして、選挙権がある者に対しまして、もしないというような間違った取り扱いをいたしますと、これは重大な結果になりますので、慎重にしかも急速にやらなければいかぬということで、記録を点検いたしますと同時に、その通知の状況を詳細に調べたわけでございます。そのために二十二日の夕刻まで調べ
○井本政府委員 いま少し具体的な事案を検討いたしませんと、公職選挙法の二百二十五条の二号に当るか当らないか、今ここで明確な御答弁もできかねますが、当る場合もあると考えます。