法務委員会
○井本説明員 先ほど申し上げましたように、私どもに対する報告では、卒倒をしたというようなことは何も記載してございません。二十三日の午前十一時ごろに胸がむかむかするというようなことを申したということがあります。なお、お医者さんは、私どもに対する報告では、池田医師という警察医が診察しておるようでございますが、斎藤というお医者さんの名前は載っておりません。なお、城丸清という方は、私どもの方の関係では、関係者参考人ではなくて、被疑者ということに
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発言数 681件
初発言日: 1954-05-11 / 最新発言日: 1957-08-09 / 1 ページ目 / 全体 35ページ
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○井本説明員 先ほど申し上げましたように、私どもに対する報告では、卒倒をしたというようなことは何も記載してございません。二十三日の午前十一時ごろに胸がむかむかするというようなことを申したということがあります。なお、お医者さんは、私どもに対する報告では、池田医師という警察医が診察しておるようでございますが、斎藤というお医者さんの名前は載っておりません。なお、城丸清という方は、私どもの方の関係では、関係者参考人ではなくて、被疑者ということに
○井本説明員 御承知の通り、テーブル・ファイア事件は、帳簿の整理の仕方といいますか、帳簿に正式に載せられないような、保険料を割り戻しをするとか、募集の特別の手当を払うということに出す金が正式に出せないものでありますから、机上で火災を起したということにして金を浮かして、その金がさような方面に使われたということで事件が始まったわけでございます。この会社の関係で、もちろん帳簿をずっと当該の検事が調べたわけでございますが、その結果、御承知の通り
○井本説明員 先ほど大臣からお答え申し上げました通り、日本火災海上保険株式会社の事件につきまして東京地方検察庁で証拠物を整理しております際に、新聞社のある者に相当供応などが行われたという記載の文書が現われたことが、どういう経過かわかりませんが、各新聞社の方々に漏れまして、自分たちの方の部内の粛正その他にもいろいろ参考にしたいので、ぜひその内容を知らしてもらいたいということの強い御要求がたびたび東京地検の方にありまして、東京地検で特捜部長
○井本説明員 詳細のデータを持っておりませんが、弁護人は佐藤弁護士一人だけではなくて相当多数の方がついておられるように聞いております。従って、頭割りにいたしますれば、かりに一千万円金額が弁護士に支払われておっても、そう大きな金額とは考えていないのでございます。なお、この金額につきましては、そのまま現金で弁護士さんに渡された金額だけではなくて、いろいろ弁護士さんとの交渉の際に使われる会場の施設その他にもいろいろ使われておるやに聞いておりま
○井本説明員 ただいまお尋ねのうちの横浜の事件につきまして、ここに報告書がきておりますので、これに基きましてお答えいたしたいと思います。 関係の被告人は、アドルフ・W・メーテンという者でございまして、この者につきまして横浜地方検察庁が横浜地方裁判所横須賀支部に殺人罪として起訴いたしまして、ただいまお尋ねの通り八年の求刑をしておったわけでございます。この関係の審理中に、本人の精神に相当欠陥があるのではないかということが問題になりまして
○井本説明員 ただいまお尋ねの城丸、それから堀両氏の関係につきましては、検事の方も調べを多少やっておりますので、私の方に報告がある程度来ております。報告書に基づきまして大体の事情を御説明申し上げたいと存じます。 この関係の被疑事実でございますが、これは要するに踏切番が踏切を守る職務を放擲して公衆に危険をかもすのおそれある所為をしたということに帰一するわけでありますが、いま少しく詳しく申し上げますと、被疑者の北沢勝、田沢重助、佐藤調治
○井本説明員 まことにごもっともなお尋ねでありまして、あげておる作業の成績が相当の賃金に値するわけでございますけれども、先ほどの吉田委員からのお尋ねの通り、国がまるがかりで一切の衣服、寝具、住居等までまかなって、しかも監護しておるわけでございます。さような点からいきますと、国の全体の経済かいきますとそれでもまだ赤字になるわけでございます。私、所管がちょっと違いますけれども、矯正局の方にもっと作業能率を上げろというようなことで大蔵省の方か
○井本説明員 学校の先生方が年次有給休暇をお取りになるということは確かに一つの権利だと存じますが、これは無条件に、要求次第いつでも休めるというものではなくて、この起訴状に記載してありますように、地方教育委員会もしくは校長の承認が要るという建前を私どもはとっております。先ほどのお尋ねの第一点の同盟罷業を行わしめるため云々という点をどう見るかというお尋ねでございますが、休む権限のないのに、許可のないにかかわらず休むということは、結局正当な職
○井本説明員 ただいまお尋ねのような見解もあり得るとは存じますが、私どもは違った見解をとります。労働基準法の三十九条第三項のただし書きに規定がありますように、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とはっきり書いてあるのでありまして、学校業務の正常な運営を妨げるという事情にあります場合は、他のときにこれを与えることができるというわけでありますから、校長もしくは
○井本説明員 労働基準法の三十九条三項には「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と書いてありまして、具体的にどの場合が事業の正常な運営を妨げる場合に当るかどうかということにつきましては、これは結局通常の場合において、さようなことは正常ではないという結論になりますればこのただし書きに当るのでありますが、最後はやはり裁判所の判断に待たなければきまらないことではないかと考えております。
○井本説明員 その点についてちょっと私の方から……。実は委員部の方に私どもからお答えしてありますが、本日朝九時から午後の五時過ぎまでにかけまして、全国の検事を集めまして、司法警察官あるいは検察事務官等の指導訓練の会議をやっております。最高検の方々もその会議の準備を前からいたしておりまして、ちょっと手が離せないので、私が代表して参ったわけでございます。お話の御趣旨によりましてはまた期日でも変えていただきまして、別の機会にまた御尋問をいただ
○井本説明員 私どもはこの本件起訴にかかる事実につきましては、いろいろ説をなす方もありますけれども、要するに一種の同盟罷業行為でありまして、それをただ有給休暇ということに名をかりた同盟罷業である、名をかりた同盟罷業であるというふうに解釈しておりますから、共謀して休んだ行為がいけないのだ。それがただ有給休暇に名をかりて、いろいろ権限があるかのごとく申し立てておりますが、これはほんとうにストライキ行為だというふうに解釈しておりますので、さよ
○井本説明員 先生方がお休みになれば、これは業務が阻害されることは当然でありまして、ただし地方教育委員会なり校長さんが承認されるのであればさような点についての瑕疵はついえさるのでありまするが、従って、あとは校長さんの承認があればよろしいということを申し上げたわけであります。要するに本件につきましては、私どもはただいま申し上げましたように、これは校長先生の承認を得ずに先生方が業務を放擲されたのでありまするから、しかもそれが多数集まりまして
○井本説明員 本件のように多数の方方が三、三、四という割合で休まれるというようなことについては、先ほど申しましたように、休むこと自体によって直ちに正常な業務に支障が生ずるということを申し上げたわけであります。個々の先生方がお休みになる際に、そのときの事情によりまして、ごく少数の方で、他に代替の人員もつくというようなことで、当然校長さんが許可されるというような事情のもとにおきましては、あるいは届出即慣例上許可をするということが、実際の運営
○井本説明員 市町村立の中小学校教育職員の休暇の承認権者の問題につきましては、いろいろ問題があることはあるのでございまするが、私どもは結局任命権者が承認をすべきものであるというように解釈しておるのでございます。学校長は、これは地方教育委員会の管理下にあって、所属の職員を監督する地位にあるものでありますから、結局地方教育委員会の権限を補助するというか、その手足になってやっておるというような考え方で、私どもの考え方は地方教育委員会が休暇の承
○井本説明員 ちょっと私思い違いをしておりまして、結局地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第四十三条によりまして、「市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。」という条文がございます。この服務監督から生ずる承認であるというふうに考えております。なお学校長につきましては、学校教育法の第二十八条に規定がございまするが、「校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。」という規定がございます。この規定とただいま読み上げました地方教育行政の
○井本説明員 もう一度……。
○井本説明員 私の答弁の筋がはっきりしなかったかと思いますけれども、この休暇の承認をするものは監督権者にあるのでありまして、従って本件の問題におきましては、地方教育委員会が監督権者であって、そこに休暇の承認権がある。校長さんは地方教育委員会の補助機関として地方教育委員会の権限を代決しておるというように御了解願いたいと思います。
○井本説明員 昭和三十一年九月三十日の佐賀県条例第五十号の佐賀県立高校職員の休日及び休暇に関する条例の第四条の二項に「有給休暇とは、第五条の休暇、ならびに第六条から第十二条までの規定に基き職員が任命権者の承認を得て正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。有給休暇は、一時間を単位として与えることができる。」と書いてございまして、昭和三十一年九月三十日の佐賀県条例第五十一号には、第二条に「佐賀県市町村立学校県費負担教職員の
○井本説明員 念のため申し上げますが、佐賀地方検察庁におきましては中島勇外三名につきまして本月六日付で公判請求書を提起しておりますので、現在この事件は佐賀地方裁判所で審理中の事件でございます。 また法律問題その他につきましては、先ほど来概略私が申しましたような状況で判断をしておるのでございますが、要するに、何回も申し上げますように、本件は個々のこまかい問題に首を突っ込んでいろいろ審議をいたしますると、いろいろな問題点もあるかとも存じ