井本臺吉 に関する国会発言

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1983-11-22 久保亘 行政改革に関する特別委員会 参議院

○久保亘君 この予算委員会には、出席者、これを調べさせていただきますと、倉石委員長のもとに、現在も議席をお持ちの方やまだ活躍中の方がたくさん出ておられます。  この予算委員会に出ておられる委員の方々の主な方は、灘尾弘吉さん、福田赳夫さん、稻葉修さん、河本敏夫さん、櫻内義雄さん、古井喜實さん、春日一幸さんなどが出ておられ、そしてこの委員会で中曽根さんに、百万円収賄の疑惑ありということで名指しで追及を受けられた石井光次郎さん、大野伴睦さん

1979-02-14 大出俊 予算委員会 衆議院

○大出委員 証人尋問ですから、後ろにおいでになる弁護士さんに確認を求めるわけにはいきませんでね、これ。また、弁護士さんというのは職務上の秘密は守ることになっておりますから、むずかしいものですからね。  そうすると、石井成一さんはおたくの弁護士さんでございまして、ちょうどいま後ろにおいでになっている井本臺吉先生もおたくの弁護士さん。だから、きょうお見えになっている。この石井さんの弁護士事務所には、私が承る限りは井本先生もおいでになった。

1970-03-18 岡沢完治 法務委員会 衆議院

○岡沢委員 私は、刑事法廷における原告官を、現在は検事が専任で担当されておりますけれども、弁護士に担当させる制度の採用に関連した質問をいたしたいと思います。  財団法人法曹会が出しております「法曹」という雑誌がございます。その二三三号、ことしの三月号に現職の検事総長であります井本臺吉さんが「検察庁を去るに当って」という一文をものにしておられます。この中で検事総長は「刑事法廷における原告官としての行動等は、在職者の法曹でなくても、在野の

1968-02-29 浅井美幸 予算委員会 衆議院

○浅井委員 では、時間が切迫してきましたので、少し続けて申し上げます。この圧力の経過をよく赤間大臣は聞いておいてもらいたいのです。  このじっくり捜査するといった表現の中に、今後の捜査に関する政治的圧力を示すものであり、十月九日に最高検は天野検事正と別所特捜部長の上京を断わった事実が、何よりもそれを物語っております。なぜかならば、馬場検事総長は十一月に退職し、そうして十一月二日の井本臺吉新検事総長就任に至るまで、馬場検事総長が事件に関

1957-05-19 井本臺吉 社会労働委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 結局従業者が違法行為をやらなければその従業者は罰せられないわけでありまして、ほかの者の責任を従業者に課するということはないわけでございます。従って、合法的に働いていただけば、何ら従業者が処罰の対象になるというようなことは、この末条からは全然出てこないと考えておるわけでございます。

1957-05-19 井本臺吉 社会労働委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 俗にガス、水道というようなことを申しますが、電気並びにガスにつきましては、御承知の通り、公共事業令の第八十五条、それからガス事業法の第五十三条に供給に障害を与えるようなことに対する罰則規定がある、本法の五十一条は、ガス事業法の五十三条とごく似たような条文でございまして、それの差異を申し上げますというと、ガス事業法の五十三条の四項が削ってございます。これはお読みいただけばわかることでありますが、念のため申し上げま

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) あまりはっきりいたしませんが、校長もしくは教育委員会が正式に承認されたか、あるいは暗黙裡に承認されたか、とにかく承認されておるので、犯罪にはならないという結論に達したと思います。

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 行政官庁一致した見解であるというふうに考えられて差しつかえないと思います。

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 校長が承認しておれば、犯罪にならぬというように考えます。

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 私どもは、賜暇をもらって大会を開かれるということがありましても、教育委員会なり校長さんが承認をされれば、それを犯罪として扱うというのは、どうかと思っております。犯罪としても成立しないのじゃないかと思っておりますので、あらかじめ検察庁が、犯罪にならぬかもしれぬものを、場合によっては検挙するというような、ある意味からいえば、どうかつ的なというふうなおしかりを受けるのじゃないかと思いますので、さようなことを言うのは、

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 人権擁護局長の御答弁のときには、私わきにおりましたが、私の受け取り方といたしましては、一般的な形式犯というような言葉を使っておりましたが、あとで訂正されて、行政犯というように直したのであります。さような犯罪につきましては、原則として身柄の拘束とか行政処分をやるというのは適当ではないと思うが、本件につきましては、いろいろ事情があるようですから、十分取調べをしてから結論を出すということで、私は結論を留保されておった

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 私の説明がちょっと足らなかったかと思いますけれども、職場放棄の行為も、この法律でいいますると三十七条に書いてあります、「同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」と、こう書いてございまするが、これは、別にそのものは犯罪とはいっておりませんのです。私は刑事事件をしょっちゅう扱っておりますから、先ほどの説明に、かようなこの同盟罷業のようなことを、犯

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 具体的の佐賀の教員組合の事件によりますと、これはただいま捜査中でございまするから、われわれの方が捜査の結果の報告を待たずに結論を出すことは、軽率に過ぎると思うのであります。冒頭にお尋ねのような、あおりそそのかし行為があっても、別に何ら職場放棄の処置に出なかったというようなものにつきまして、法律的にそれが地方公務員法第三十七条、六十一条に触れるからというて、それを直ちに犯罪として検挙を、取締りをするということは、

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 地方公務員法の六十一条には「第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者」というように書いてあるわけでございます。そこでこれは純法律論的に申し上げますと、「そそのかし」ということは俗に言う教唆でございますが、これは犯罪の意思がないのに、わきからいろいろやれやれということで犯罪の意思を生じて、犯罪を行なったという段階にあるものが、これが教唆でござい

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 具体的な事件の発生を見るとわかりませんが、おそらくかけずり回って、休め休め、職場放棄しろということを教唆扇動いたしましても、実際に職場放棄がなかったということになりますれば、法律的にそれはかりに犯罪であったといたしましても、これを検挙するということはあまり適当でないというふうに考えます。

1957-05-13 井本臺吉 地方行政委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 純粋の法律理論的にお答えいたしますと、地方公務員法三十七条、六十一条のあおり、そそのかし、共謀しというのは俗にこれは教唆犯独立罪説と言っております。教唆扇動した結果、同盟罷業的なことがなくとも、同盟罷業すべきことをあおりそそのかすということがあれば、それだけで犯罪が成立するということになります。ただし、これを刑事事件として取り上げるかどうかという実質的な問題は、また別個でございます。

1957-05-06 井本臺吉 決算委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) ただいまの点につきましては、建設省の調べでは、確かに経費は七百四十一万円でございまするが、その内容につきましては、現地の広島地検でいかような調べをしておるかまだ報告を受けておりませんので、さっそく問い合せましてその事情を調べたいと思います。

1957-05-06 井本臺吉 決算委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) きょう突然のお尋ねで、詳しいこと並びに正確なことはわかりませんですが、この横領金額につきましては、弁償して関係漁業者との間に話し合いがついておるというだけの報告が入っておりますので、さだめし横領金額につきましては弁償が済んで計算は済んでおるということに私どもは考えております。

1957-05-06 井本臺吉 決算委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 私の方の、ただいままでに起訴した事案では、昨年の十一月二十一日の起訴状と昨年の十二月五日の起訴状で、合計竹本四方一氏関係の分が百五十万円が二つと三百五十五万五千円と合計六百五十五万五千円というのがあるようでございます。ただしこの報告によりますると、被害をかけた分につきましては、いわゆる弁償して、一応当事者の間では被害がなくなったというようになっておるというような報告がありますので、計算上は一応つじつまが合ってお

1957-05-06 井本臺吉 決算委員会 参議院

○政府委員(井本臺吉君) 私の方でも二億六千万円余りの金のうち一億六千万円ほどが支出されておりますが、そのうちいまだに私どもの調べでは一億六百万円というものが配分になっていないで残っております。配分先がはっきりきまっておるような補償の金でありますれば、金が支出されて直ちに全部が配分されると思いますが、かような大金がそのまま残っておるというような点につきましては、私どもといたしましても合点がいかないので、この支出された金の使途先、配分先に