決算行政監視委員会
○仁井政府参考人 失礼いたします。 昨日お伺いしたときに、ちょっと私ども誤解がございまして、フルプラン、見直しした三計画に位置づけられた事業の事業費、執行済み額というふうにお伺いしてしまったところがございます。その点に限って御説明申し上げます。 これまで、吉野、木曽、筑後川のフルプラン、改定してございます。ここに計上された事業、九事業でございます。総事業費は一兆四千二百億余、十六年度末までの執行済み額九千七百五十億余、事業費ベー
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発言数 65件
初発言日: 1995-02-21 / 最新発言日: 2005-10-26 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○仁井政府参考人 失礼いたします。 昨日お伺いしたときに、ちょっと私ども誤解がございまして、フルプラン、見直しした三計画に位置づけられた事業の事業費、執行済み額というふうにお伺いしてしまったところがございます。その点に限って御説明申し上げます。 これまで、吉野、木曽、筑後川のフルプラン、改定してございます。ここに計上された事業、九事業でございます。総事業費は一兆四千二百億余、十六年度末までの執行済み額九千七百五十億余、事業費ベー
○仁井政府参考人 利根荒フルプランについてのお尋ねでございます。 利根荒フルプラン、現時点では目標年度も徒過しておりますし、なるべく早期に見直しを完了したいということでございまして、現在、関係都県に対して将来の水需給の見通しを調査依頼するなど、見直し作業を進めているところでございます。 利根荒にかかわる関係自治体の数も多い、そういった中で、それぞれの都県としても意思決定に時間を要するといった要素もございまして、いわば表の世界でな
○仁井政府参考人 失礼いたしました。失念いたしました。 現行の利根荒フルプランに基づいて開発された水利権の設定状況、それから使用状況についてのお尋ねでございます。 開発により設定された水利権量の合計量でございます。水道用水について毎秒四十二立方メートル、工業用水につきまして毎秒十九立方メートル、農業用水につきましては、農業用水は期別に与えられるものもございますが、ピーク時の量でございますが、毎秒約五十九立方メートルという状況にな
○仁井政府参考人 既存水利の用途間の転用の問題でございます。 用途間の転用、需要として乏しくなったものについて新たな需要に対して転用する、これは既存水利の合理的な利用ということで、私どもとしても大いに進めたいというふうに考えております。 ただ、これは、それぞれの既得水利を持っていらっしゃる方、それから新たに水利を獲得しようとする方、双方の合意によって成立するものでございます。合理的な形でその合意が成立すれば、これは私、直接河川の
○仁井政府参考人 御説明申し上げます。 まことに申しわけないんですが、ちょっと昨日、私ども取材したところで意を尽くしていないところがございました。高水の話についてお話があるといったところもお伺いしていなかったように思っておりまして、そちらの関係の部署が出てきておりません。申しわけございません。 今のお話につきましては、担当部局にしかと伝えていきたいと思っております。
○政府参考人(仁井正夫君) 水行政にかかわる関係行政機関の連携についての現状についてのお尋ねございました。 言うまでもなく、水というもの、人間の様々な生活や自然の営みに不可欠なものであります。そういった意味で多くの用途、機能といったものを有しておりますから、水をめぐる関係者というものは正に多岐にわたるところでございます。こういった水問題を全体的にとらえていくということのためには、今お話ございましたように、森林でありますとか農地、河川
○政府参考人(仁井正夫君) 雑用水といいますか、いろいろ用語あるようでございますので、再生水というお話ございました。生活用水の中で、水洗トイレの用水でありますとか散水の用水でありますように、水道水の水質ほどグレードの高い水質を用いる必要のない、そういったところに対して処理水あるいは雨水等を利用するというものでございます。 正にこういった施設の効果としましては、水道水の使用量減少に伴う水源の節減、節水意識の向上、あるいは渇水に対する強
○仁井政府参考人 利根川水系フルプランの改定の見通しについてのお尋ねでございます。 お話ございましたように、水資源を取り巻く諸情勢が変化してきているということに対応するため、水資源部におきましては、現在フルプランの改定、これは利根川水系だけではなくて全国七水系六計画でございますが、これに取り組んでいるところでございます。このため、利根川水系につきましても、私どもの方から関係都県に対して、将来の水需要の見通しなどについての調査をお願い
○仁井政府参考人 お答え申し上げます。 昨年夏の日米共同のモニタリング、この結果、結論的なことだけ申し上げますと、最高値一立方メートル当たり五十四ピコグラムという極めて高い濃度でございまして、環境保全上極めて問題となる水準というふうに考えております。 また、このたび発表いたしました神奈川との共同調査、これは南側の地点における調査でございますが、エンバイロテック社の焼却施設から約百五十メートル南にある工業団地の地点、ここにおきまし
○仁井説明員 御説明申し上げます。 今、先生お話しされた基金でございますが、これは、さきの廃棄物処理法を改正していただいて、その結果設けられたものでございます。 前から、不適正処理された産業廃棄物の原状回復のあり方というものが問題になっておりました。これについて、さまざまな御意見があったわけでございますが、産業界と行政とが協調して原状回復をやっていこうということで、新たな改正法施行以降の事案について、産業界も拠出する、国も基金に
○仁井説明員 お話ございました規制への対応でございますが、基本的には、廃棄物の処理焼却施設に対する規制の強化、これに対しましては、設置者において改造等により適合の努力をしていただくということが基本でございます。私どもとしては、そういった改造の努力を支援するという意味で、税制上の優遇措置あるいは環境事業団による特別な融資制度といったような支援措置を用意しているところでございます。 なお、その設置者の御判断で業を廃止されるというところに
○仁井説明員 ダイオキシンの生成につきましては、塩素を含むものを焼却するということに伴いまして、非意図的、望むという形でなくて生成されてしまうというものでございますので、厳密な意味での本当のゼロというのはなかなか難しい面もあろうかと思いますが、高温で完全焼却していく、あるいは温度管理を徹底していくということでダイオキシンの排出を極めて少なくする、そういった技術はできるものと思っておりますし、また、私どもがその規制を動かし出したといったこ
○仁井説明員 廃棄物焼却施設に対してのダイオキシン規制の状況でございますが、平成九年の八月に廃棄物処理法に基づく省令を改正いたしまして、規制基準を定めたものでございます。同時に、政令も改正いたしまして、規制対象となる施設の規模をすそ上げいたしまして、規制対象施設の拡大を図ったところでございます。 この基準につきましては、新設のものにつきましては一昨年の十二月から、既設の焼却施設につきましては昨年の十二月一日から暫定の基準が適用になり
○仁井説明員 御指摘のとおり、平成十四年から既設炉に対しましてかなり厳しい排出の基準がかかることになります。ただ、設置者に対しましては、やはり基準はきっちり守っていただくということが必要でございますので、お話ございましたような共同化による対応といったことも含めて、計画的に必要な施設の改造等の計画を立てていただく、こういったことを県を通じてやっていきたいというふうに思っておりますし、また、施設の設置者がそういう改造等をする費用につきまして
○説明員(仁井正夫君) お答え申し上げます。 焼却施設に係るダイオキシンの調査でございますが、市町村の設置するごみ焼却施設につきましては、すべての施設について排ガスの測定をお願いして、その結果につきましては公表したところでございます。 これにあわせて、焼却灰、飛灰につきましてもできるところにおいて調査を依頼しておりまして、この結果については平成九年に取りまとめましたガイドラインの中で基本的な分布なり濃度域といったようなものを示し
○仁井説明員 御説明申し上げます。 家畜のふん尿廃棄物の場合には、廃棄物処理法上の産業廃棄物という扱いになりまして、これにつきましては、処理の基準あるいは保管の基準といったものが定められているところでございます。 具体的には、保管あるいは再生等の処理をする過程で、ふん尿が飛散あるいは流出しないような必要な措置をとりなさいといった基準が定められているところでございます。 お話のありましたような水質汚濁あるいは原虫対策の問題とい
○仁井説明員 御指摘のとおり、制度があるからということではなしに、そういったものが実現できるような状況をつくっていく、これが行政の責務というふうに思っております。 私ども、実際の廃棄物処理法の施行、これ自体は都道府県に委任といった状態になっているわけでございますが、いろいろと対策を進めていくところで、廃棄物部局と畜産部局との連携といったような中で現場における対応をしていただくというのが基本であろうかと思っております。 なお、廃棄
○仁井説明員 廃棄物の処理という立場からでございますと、その産業廃棄物の処理、これは排出事業者責任という形になりますので、公共関与で公共も参画した第三セクターが処理事業を行うといったようなこと、あるいは市町村が行うといったようなこともございますけれども、産業廃棄物の処理にかかわる部分に直接的に公費を出すといったような枠組みにはなっていない状況にございます。
○仁井説明員 不法投棄防止対策についてのお尋ねでございます。 お話ございましたように、昨年六月に廃棄物処理法を改正していただいたところでございまして、この中で不法投棄防止対策が講じられているところでございます。 まず、未然防止措置として、廃棄物の物の流れを排出事業者みずからが管理する、今お話もございましたマニフェストの制度、これは従来法律上は特別管理産業廃棄物のみに適用されていたものでございますが、これを基本的にすべての産業廃棄
○仁井説明員 お答えいたします。 一般廃棄物の処理、御存じのように、市町村がその固有事務として実施しているものでございます。この事務を実施するために各市町村は一般廃棄物の処理計画を毎年つくることになっておりまして、この計画の中で、一般廃棄物を適正に処理するために、みずからやるか、あるいは委託、あるいは許可業者を活用してやるかといったことを定めているところでございます。 お話ございましたように、一般廃棄物の収集につきましても、民間