国際連合平和協力に関する特別委員会
○仁平政府委員 警察官が殉職した場合等に支給される賞じゅつ金の金額についてでございますが、最高千七百万から最低三百三十万円までとなっております。そして特別の場合に限りますが、この上限を二千万円までとすることができることになっております。以上は、警察庁の警察職員であるとか都道府県の警察職員であるとか問いませんで、およそ警察職員であればすべて支給対象になるわけでありますが、都道府県の警察職員につきましては、これに類する制度といたしまして、こ
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発言数 315件
初発言日: 1976-05-13 / 最新発言日: 1990-11-07 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○仁平政府委員 警察官が殉職した場合等に支給される賞じゅつ金の金額についてでございますが、最高千七百万から最低三百三十万円までとなっております。そして特別の場合に限りますが、この上限を二千万円までとすることができることになっております。以上は、警察庁の警察職員であるとか都道府県の警察職員であるとか問いませんで、およそ警察職員であればすべて支給対象になるわけでありますが、都道府県の警察職員につきましては、これに類する制度といたしまして、こ
○仁平政府委員 警察官が殉職した場合におきまして、いわゆる公務災害補償以外にどのような補償がなされているかということでございますが、一つは、内閣総理大臣特別ほう賞金の制度というのがございます。根拠は、昭和三十六年の閣議決定でございまして、「警察官等に対する特別ほう賞実施要領」というものでございまして、どういう場合に支給されるかという要件でございますが、「暴力犯罪を鎮圧するため、危害を加えられることをかえりみることなく犯人の逮捕または犯罪
○政府委員(仁平圀雄君) 当時山梨県の警察本部長をしておりました者が御指摘の分譲地を購入しているのは事実でございまして、本人の説明によりますならば、昭和六十年の五月ごろ、現地新聞等によりまして公募されているのを知りまして申し込みいたしましたところ、抽せんの結果当せんしたので、その土地の分譲を受けたということでございます。
○政府委員(仁平圀雄君) ピストル自殺によって死亡した事案につきまして公務災害が認定されたという事例は一件もございません。
○政府委員(仁平圀雄君) 警察官の関係についてお答えいたします。 過労死という概念が必ずしも明確ではないわけでありますが、いわゆる過労死と認められる事案につきまして労務災害と認定されましたものは六件でごさいます。
○政府委員(仁平圀雄君) 警察の関係でございますが、先ほどお答え申し上げました昭和六十三年度中に公務災害と認定されましたいわゆる過労死六件につきまして認定までに要しました期間は二カ月から二年二カ月まででございまして、平均約一年一カ月でございます。
○政府委員(仁平圀雄君) ただいま先生御指摘のとおり、警察官はその職務の特殊性からいたしまして一般の公務員に比べますと、精神的にも肉体的にも厳しい勤務に服しておるわけでありまして、ともすれば過労になりがちでございます。そういうことで、警察といたしましては健康管理につきましては、本人のみならず組織としても関心を持つべき重大な課題であると認識しているところでございます。 具体的に申し上げますと、健康管理担当医師とか保健婦等を配置いたしま
○仁平政府委員 まず発生状況でございますが、昭和五十九年から昭和六十三年までの五カ年に都道府県の警察官で公務災害と認定されたものは約三万一千件に上っておりまして、年間にいたしますと約六千件でございます。 これを職務態様別に見ますと、最も多いのが柔剣道、逮捕術などの術科訓練中のものでございまして、これが全体の六七%、二番目が逮捕、護送など捜査活動中のものでございまして、これが六・三%、三番目が交通の指導取り締まりや交通事故処理中のもの
○政府委員(仁平圀雄君) 警察における昇任制度につきましては、従来からいろいろ問題もございましたので改善に努めてきたところでございます。特に昨年十一月には改善実施要綱というものを策定いたしまして、全国の警察に対しまして抜本的な改善方を指示したところでございます。 主なる改善点を申し上げますと、一つは、今もちょっと御指摘ございましたが、従来の試験昇任制と並行いたしまして、勤務成績が優秀で、人格識見に富み、幹部としての適性を有する者につ
○政府委員(仁平圀雄君) 昭和六十一年以降の応募者数についてお答えしたいと思います。 昭和六十一年は七万五千四百人、昭和六十二年は八万一千九百人、昭和六十三年は六万六千七百人、平成元年、昨年でございますが、五万七千人となっておりまして、ここ二年ばかりは毎年一万人ぐらいずつ減少しているという状況でございます。
○政府委員(仁平圀雄君) 柔剣道等術科につきましては、やはりそれなりの配慮をいたしておるわけでございます。 ただ、柔剣道の名選手が必ずしも警察署長として勤まるというわけではございませんので、おのずからそこには昇任試験等の中で限界がございます。大きな府県の場合におきましては、柔剣道等のすぐれた選手につきましては、これを途中で身分を切りかえまして師範というような形で処遇しているところでございます。
○政府委員(仁平圀雄君) 警察官の採用に絡みまして、やはり警察における勤務制とか処遇とか大変重要な問題になってきているわけでございます。 そこで、実は、本年二月に警察庁に都道府県警察における総合的人材確保方策推進検討委員会というものを設置いたしまして、この中で採用の問題から採用後の教育の問題、さらには処遇の問題等について幅広く総合的な検討を進めているわけでございます。その中に今先生御指摘の勤務制の問題とか休日の消化といいますか、取得
○仁平政府委員 上級職試験ということではございませんで、府県の試験でございまして、大卒としての警察官採用試験ということであります。
○仁平政府委員 平均給与月額ということになろうかと思いますが、これは階級と年齢とちょっとまちまちになりますけれども、参考までに幾つか申し上げてみたいと思います。 例えば巡査部長でございますと、平均年齢が三十九・八歳でございますが、平均給与月額は、これは本俸でございますが、二十九万五千七百八十二円、大変細かい数字で恐縮でございます。それから巡査、これは初任料生、警察学校入校中の学生は除きますが、平均年齢が三十・三歳でございますが、平均
○仁平政府委員 まことに申しわけありませんけれども、そういった数字を今持ち合わせておりません。
○仁平政府委員 警察庁で採用いたしております警察官につきましては、国家公務員試験のI種試験に合格した者とII種の試験に合格した者を採用いたしておりますが、各府県警察におきましては大卒警察官ということで採用しているだけでございまして、特にI種とかII種ということにはいたしておらないわけでございます。
○仁平政府委員 お答えいたします。 昭和六十三年度の都道府県警察の警察官採用試験の応募者数でございますが、約六万七千人でございます。昨年、平成元年度は約五万七千人となっておりまして、大幅に減少を見たところでございます。
○仁平政府委員 警察官採用試験の採用者数、これはちょっと持ち合わせませんので、競争倍率でよろしゅうございますか。――競争倍率で申し上げますと、昭和六十三年度におきましては五・七倍でございましたものが、平成元年度におきましては五・一倍と減少をいたしております。
○仁平政府委員 警察官の場合、高卒の警察官と大卒の警察官とございますので、まず高卒の警察官の関係で申し上げますと、採用時、これは十八歳でございますが、十一万九千五百円でございます。ちょっと五年後の数字持ち合わせておりませんが、四年後、つまり二十二歳の時点では十四万五千三百円でございます。それから次に、大卒警察官の初任給でございますが、十三万九千二百円。ちょっとその後の俸給表持ち合わせておりませんので、よろしゅうございますか。 以上で
○仁平政府委員 そういうことになるだろうと思います。 ただ、最近の高学歴社会というような状況を踏まえまして、警察官におきましてもできることならば大学卒業者を採用したいというふうに考えておるわけでありますけれども、大卒者なるがゆえに特別の恩典があるかというと、それはないわけであります。ただ、細かくなりますが、採用後の昇任試験の資格条件といたしまして、何年勤務したら次の階級の昇任試験を受けられるかというようなものがあるわけでございます。