日本国憲法に関する調査特別委員会
○参考人(今井一君) 私は、議論は長ければ長い方がいいのに決まっています、それだけでいえば。 ただし、安倍さんがこの秋には集団的自衛権の行使の容認を認めるかも分からないというような解釈改憲の更なる進行がなされる可能性がある段階で、いつまでもこの手続法を制定しないのは、私たちの主権行使が相変わらず阻害されたまま事実上の憲法九条改正がなされてしまう可能性もあるんじゃないかという観点からいえば、集団的自衛権の行使の容認の前に制定をするべき
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発言数 51件
初発言日: 2005-10-20 / 最新発言日: 2007-05-08 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○参考人(今井一君) 私は、議論は長ければ長い方がいいのに決まっています、それだけでいえば。 ただし、安倍さんがこの秋には集団的自衛権の行使の容認を認めるかも分からないというような解釈改憲の更なる進行がなされる可能性がある段階で、いつまでもこの手続法を制定しないのは、私たちの主権行使が相変わらず阻害されたまま事実上の憲法九条改正がなされてしまう可能性もあるんじゃないかという観点からいえば、集団的自衛権の行使の容認の前に制定をするべき
○参考人(今井一君) もしかしてそういう質問をしていただけると思って、実はこういうフリップを作ってきました。お手元に配っていないのは申し訳なかったんですが、実は先ほど言いましたEU憲法批准の是非を問う国民投票は、投票率がほぼ七〇%でした。反対が五五、賛成が四五で、EU憲法批准をいまだにフランスはしておりません。それによってシラク大統領は政治の場から身を退いて、そしてサルコジということになったわけですけれども。 このフランスの投票率七
○参考人(今井一君) 私は、衆議院の方の憲法調査特別委員会には、参考人あるいは公述人として三回発言の機会を与えていただいております。今日参議院は初めてなものですから、本題について語る前に、最初に私の立場について、あるいは姿勢について若干お話をしてから本題に入りたいと思います。 まず、私たちは三年前、二〇〇四年の四月に、真っ当な国民投票のルールを作る会という市民グループを立ち上げました。ここには、九条でいえば、九条改憲派の人もいるし九
○参考人(今井一君) 一年ぐらい前ですかね、朝まで生テレビ!という番組に行ったときに、番組の冒頭で田原さん、あるいはその司会者だったと思うんで、どっちかだったかな、まず最初に今日のパネリストに、憲法改正に賛成か反対か、まずそこから聞きたいというふうにおっしゃったんですよね。 私は、本当にもう次元が低いというか、今そういう時代じゃないんですよ。世論調査を見ても、憲法改正に賛成か反対か聞くだけじゃなくて、じゃ九条はどうかというふうになっ
○参考人(今井一君) 確かにおっしゃるとおり、そこはすごく大事なところだと思うんですよね。 例えば、キャスターが九条、例えば具体的に言いますと、筑紫哲也さんとか古舘さんが、私は九条改憲に賛成なんだとか反対なんだと言うことはもうずっと投票日までないと思います。言わないでしょう。というか、テレビ局、言わさないでしょう。 報道局仕切りでやる番組については言ってはいけないけれども、じゃ、バラエティーはどうなのかということなんですよね。太
○参考人(今井一君) 先ほども申し上げたように、この問題の本質的な解消は、国公法、地公法、あるいはその他様々な、警察法、自衛隊法の中の条文上の問題だと思っています、本質的には、解消するためには。しかし、それをわずかな時間にすべて改正するというのは難しいと思います。で、苦肉の策というか、皆さん方が考え出された、立法府の方が考え出されたのが、特に発議者である保岡さん、赤松さんたちだけじゃなくて、併合修正案ですから、これは民主党の方の筆頭理事
○参考人(今井一君) 私は、得々と語るテレビでやる番組については、これはそんなに問題ないと思うんですよ、理性的認識に訴えていくものについては。しかし、感性的認識に訴えていくものについては、私自身の経験も含めて本当は危ないと思っています。特に、日本人はテレビの視聴の時間が非常に長いです、若い人中心に。 カタログハウスの斎藤駿氏が三日前の毎日新聞にも語っていますけれども、十五秒でやってみたと、自分で。どれぐらい理性的認識に訴えられるもの
○参考人(今井一君) 御質問にお答えします。 皆さん方、後半の部もそうですけれども、皆さんもう法律の専門家ばかりなんですけれども、私は哲学科出身ですから、ヘーゲルの言葉をかりて、真理は常に具体的な形を伴って現れると。だから、さっき近藤さんもおっしゃったみたいに、法律の中身をどういう項目にするかも大事なんですけれども、あわせて、後でもめないように具体的な事例もきちっと明示するべきだと思います、この場合はどうなんだ、あの場合はどうなんだ
○参考人(今井一君) 長谷川議員の非常に正直なお申出に敬服しておりますが、せっかくそういうふうに言っていただいたので、私も思い切ったことを申し述べさせていただきたいと思っています。 本当は、先生がおっしゃったみたいに、参議院でもっともっと十分な審議も積み重ねたいという思いも分かるんですけれども、先ほどおっしゃったみたいに、自民党と民主党の理事の間で、恐らくそんな七月、八月、九月と、参議院選挙もあるのに、多分そういうことにならないでし
○今井一君 [国民投票・住民投票]情報室事務局長の今井です。 本日は、公述人として指名していただきどうもありがとうございます。 議員の皆様方には、本日午前新潟の方で公聴会を行われて、そのまま飛行機で大阪にお越しだというふうに伺っています。お疲れのところ大変ですが、充実した公述の場にしたいと思っていますので、ひとつよろしくお願いします。 まず、委員の皆様にも、きょう傍聴席におられる皆様にも資料が行っていると思いますが、お手元に
○今井一君 私はAです。その理由は明快です。 現在、例えば憲法九条について言えば、度を越した解釈改憲が長年続いているというふうに思っています。憲法九条の本旨と実態とは著しく乖離をしている。ここにおられるだれもがそれを認めざるを得ないんじゃないでしょうか。言葉をかえて言えば、私たち国民が持っている制憲権が既に侵害されているというふうに私は思っています。主権者としてこういう状況は極めて不愉快です。これを国会の場が是正できないんだったら、
○今井一君 ブザーが鳴りましたので、一言だけ。 三年間の猶予期間の間に、私は、自衛隊問題について諮問型の国民投票をやるというのも一つの策ではないかと思っています。それは、自衛隊を現状のままでいい、名前も自衛隊。あるいは、自衛隊を自衛軍にして交戦権も認める、言ってみればこれは憲法改正になるわけですけれども、そして海外派兵も認める、集団的自衛権の行使も認めるという一つの案。あるいは逆に、自衛隊を改組して災害救助隊とか国境警備隊に特化する
○今井一君 傍聴人の方は余り御存じないかもしれませんけれども、この憲法調査特別委員会というのは、戦後いろいろできた委員会の中でも本当に特別だったと思っています。といいますのも、今発言された辻元さんは社民党、笠井さんは共産党で、自民党や民主党に比べたら議席はすごく少ないですけれども、ほかの党と同じ発言時間をずっと委員会でも与えられ続けてきましたし、国会の与野党の攻防とは関係のない形で超然とした議事運営をされてきたというふうに思っています。
○今井一君 三年前にスイスに行って、そのルール設定について勉強してきました。スイスでは、新聞の意見広告については全面的に自由ですが、テレビのスポットCMについては発議と同時に全面規制ということになっています。フランスでは三週間前から規制ということになっています。これは民間の場合ですけれども。 日本はどういう選択をするのかということがずっと問われ続けてきたわけですけれども、今、糸川さんがおっしゃったみたいに、発議以降全面禁止にすべきだ
○今井参考人 おはようございます。 私は、賛否両派がテレビまたはラジオを通じて賛成あるいは反対への投票を訴える広告を出すことを規制すべきか否かについてから、まずお話ししたいと思っています。 この問題については、正直な話、この三日間ほとんど眠れないぐらい悩みました。といいますのも、具体的な名前は出しませんけれども、放送局にお勤めの方あるいはリタイアされた方で、報道局長を務められた方、報道部長をやられた方、編成局長でおられた方、監査
○今井参考人 笠井さんの御質問にお答えします。 笠井さん御自身も赴かれたように、ヨーロッパでの調査でフランスのルールを調査してこられたと思うんですが、御存じのように、フランスだって国民投票ごとにルールが微妙に変わっていくわけですけれども、フランスでは前回の二〇〇五年の五月二十九日投票のEU憲法批准の問題では、投票日の前日の午前零時からテレビ、ラジオを用いて国民投票運動のためのメッセージを流布することが禁止されている。それから、テレビ
○今井参考人 辻元さんの質問に答える前に、渡辺さんの方からお話があったので。 前回も言ったんですが、この衆議院憲法調査特別委員会の平成十八年十月に出された報告書にも書かれていますけれども、ニュースキャスターの政治的発言の問題で、七月二十五日にデンマークのペーデ選挙コンサルタントに面会されたときに、保岡興治議員の方から、「テレビのニュースキャスターは政治的発言をしてはならないのか。」という質問をされています。それに対して、ペーデさんと
○今井参考人 では、辻元さん、広報協議会の話でしたよね。 広報協議会については、現在、自民・公明案は衆参で十人、それから民主案もそうですね。基本的にはそのときの勢力に、全く正比例じゃないですけれども、正比例だったら出せない党派も出てくるわけですから、そういうことも考慮された上で選ばれていると思います。 私は、これは日本の国民投票に至る手続の規定からいったら、こういうルールでいたし方ないのではないかというふうに考えています。なぜか
○今井参考人 鈴木さんがおっしゃった、周知広報における政党の比率を勘案したものはどういうやり方があるのかということについてちょっとお示ししたいことがあるんですが。 それは、確かに政党の勢力によって、この前、この憲法調査特別委員会が再開されて、一回目のときに、NHKが九時から十二時まで生放送で中継したときに、私見ていたんですけれども、笠井さんがお示しになって、これだけだというふうにやっていましたよね。それは確かに見ていてもなるほどなと
○今井参考人 枝野さんが御指摘されたことは非常に重要だと思います。今やバラエティー番組のしゃべり手の方が影響を及ぼしている可能性は強いと思います。 具体的に言いますけれども、みのもんたさんなんかはそうですよね。それから、今山田さんおっしゃいましたけれども、最近賞をとられた太田光さんはどうなのか。「太田総理と秘書田中。」という番組がありますね、私もゲストで出ましたけれども、前々回は憲法九条についてやっていましたね。石破さんと太田さんを