法務委員会
○今井最高裁判所長官代理者 今御質問の点は、民訴二百二条ということで、不適法な訴えてその欠缺を補正することができない場合には口頭弁論を経ないで却下することができる、こういう規定でございます。これを平成五年度、昨年一年間についてとりあえず調べましたところ、地方裁判所における民事第一審の通常訴訟と行政訴訟事件、判決は全部で六万四千九百九十七件あるわけですけれども、そのうち今申し上げた条文によって口頭弁論を開かないで却下された件数というのは三
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発言数 221件
初発言日: 1990-03-27 / 最新発言日: 1994-11-29 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○今井最高裁判所長官代理者 今御質問の点は、民訴二百二条ということで、不適法な訴えてその欠缺を補正することができない場合には口頭弁論を経ないで却下することができる、こういう規定でございます。これを平成五年度、昨年一年間についてとりあえず調べましたところ、地方裁判所における民事第一審の通常訴訟と行政訴訟事件、判決は全部で六万四千九百九十七件あるわけですけれども、そのうち今申し上げた条文によって口頭弁論を開かないで却下された件数というのは三
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今の事件は、行政訴訟ということでございます。私どもは、行政訴訟につきましては、訴訟が提起された場合に、こういう事件が提起されたという報告を司法行政の立場で受けております。これは、例えば予算とかいろいろな資料を配ったり、いろいろな関係で必要だからということで受けておるわけでございます。 この今問題になりました事件で、そういう意味で報告を受けておりますのは、この事件が東京地裁に提起さ
○今井最高裁判所長官代理者 先般来問題となっております事件につきましては、その女性が原告となりまして、国を被告とする損害賠償訴訟、これが十一月四日に東京地方裁判所へ提起されております。
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 違憲訴訟になじむものとなじまないものということでございますが、今御指摘ございましたように、最高裁判所の判例によりますと、今御指摘のございました苫米地訴訟判決、それから、いわゆる砂川訴訟判決でございますが、ここにおきましてはこのようなことを言っております。我が憲法の三権分立の制度のもとにおいても、司法権の行使について、おのずからある程度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制
○今井最高裁判所長官代理者 国会の議員定数について、最高裁判所がどういう判決をしておるかということでございますが、これは今御紹介がございましたように、何回かの最高裁判所の大法廷の判決におきましてこれについての判断、これを公職選挙法二百四条の規定に基づく訴訟として許されるという判断をしておるわけであります。 その考え方でございますけれども、代表的な判決、これは昭和五十一年四月十四日の最高裁判所の大法廷の判決でございますが、昭和四十七年
○今井最高裁判所長官代理者 憲法裁判所ということでございますが、これは各国においていろいろ、それぞれ事情が異なるのではないかというふうに思うわけでございます。 先日読売新聞で発表されました憲法裁判所、私も拝見いたしましたが、あれを見ますと、何といいますか、抽象的に違憲立法審査権を持つというような考え方のようでございまして、法律自体が憲法に違反するかどうか、具体的な事件とはかかわりなく法律自体が憲法に違反するかどうかということを審査す
○今井最高裁判所長官代理者 今の点は非常に難しい問題でございまして、司法権と立法権との限界領域はどこかというような制度の根幹、まさに憲法にかかわる非常に重要な問題でございます。 したがいまして、具体的な事件を担当してその処理に当たっております裁判所の立場といたしましては、それについてどちらがどうだというような御意見はちょっと申し上げにくいというふうに考えておるわけでございます。これは、広く国民の間で議論をされて、その結果がどうなるか
○今井最高裁判所長官代理者 結論としましては、この裁判官は、まことに残念なことではございますが、そういうことに長い間気づかなかったということでございます。 その理由ということでございますけれども、今回の不祥事、これは先ほどもお話ございましたように、裁判所の職員が裁判書を偽造するという、裁判所に職を奉ずる者としては考えられないような、信じがたいような出来事であったというのが一つございます。 それからもう一つは、この偽造の対象となっ
○今井最高裁判所長官代理者 確かに御指摘のとおり、裁判所では、事件が参りますと事件簿というのをつくりまして、いつ幾日こういう事件があった、これについていつ幾日裁判があって当事者にその裁判を送ったとか、通知したとか、こういう帳簿がございます。ですから、確かに、おっしゃるように、その帳簿を丹念に見ておりましたらこういうことは防げたのではなかったかと言われますと、それはそのとおりだろうと思います。 ただ、先ほどちょっと弁解じみたことを申し
○今井最高裁判所長官代理者 今お話のございましたのは、宇都宮地方裁判所の昭和五十七年十一月二十九日の判決であろうかと思います。 この事件は、貨物自動車が、センターラインをオーバーしてきました自動二輪車に衝突されてけがをした、それで車が大破したわけでありますが、その者がこの自動二輪車の運転手、この方は亡くなられたわけでありますが、その人の相続人でありましょうか、この人に対して損害賠償を求めたという事例でございます。 この判決文によ
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今お話ございましたように、今回制定されました製造物責任法でございますが、これは損害賠償責任の成立要件を、現在の民法の過失という主観的要件から製造物の欠陥という客観的要件に転換するということでございますので、その意味では、原告の立証の負担が軽減されるということになります。そういうことから考えますと、この法律が来年七月一日に施行されるということでございますが、法律の施行後、こういう関係の
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘のありました文献の当該箇所でございますが、そのような記述があるということはそのとおりでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 今御指摘のありました札幌地裁の判決でございますが、そのような判決があったということは事実でございます。
○最高裁判所長官代理者(今井功君) お答え申し上げます。 週刊新潮の九月一日号に記載された記事が名誉棄損に当たるということで、株式会社新潮社に対しまして損害賠償及び謝罪広告を求める民事訴訟が本年の十月五日に札幌地方裁判所苫小牧支部に提起されたということでございます。
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 民事裁判の使命は、私的紛争の適正迅速な解決ということによりまして国民の権利を実現、救済して、社会の要請にこたえるということでございます。このような観点から見ますと、今委員御指摘のございました裁判の迅速性ということにつきましては、非常に重要なことであるというふうに思っておるわけでございます。 現在、日本の民事裁判は、適正、公正さというものにつきましては大方の信頼を得ているものと考え
○今井最高裁判所長官代理者 先ほどから申し上げておりますように、国民の裁判所に対する期待というのは非常に大きくなっておるというふうに考えております。その期待にこたえるためには、やはり裁判は適正かつ迅速に処理をしなければいけない。そのためにはいろいろな、先ほど来申し上げておりますような運用上の工夫というのが必要であることはもちろんでございますけれども、そのほかに、必要な場合には増員ということも必要でございます。先ほど予算の説明にもございま
○今井最高裁判所長官代理者 平成六年度で申しますと、先ほど説明がありましたように、裁判官が十名、それからその他の職員が五十七名、全体では六十七名ということでございますが、その内訳を申しますと、民事訴訟の充実ということで、裁判官が十人、書記官、事務官が二十三人、それから破産事件の処理でございますが、これが書記官が二十人、それから執行事件の処理、これが書記官が十人、そのほかに司法修習生の関係で事務官が四人、こういうことでございます。 こ
○今井最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今御指摘にございましたように、民事事件は最近非常にふえております。代表的な第一審の訴訟事件について新受件数、新しく受けた件数を申し上げますと、最近では平成二年が底でございました。それから三年、四年とふえておりまして、昨年度、平成五年度の件数を申し上げますと、地方裁判所では十五万一千二百二十一件、簡易裁判所が二十二万八千八百四十件、合計いたしまして三十八万六十一件、こういうことでござい
○今井最高裁判所長官代理者 これも地方裁判所の第一審の通常訴訟で見てみますと、最近は審理期間はだんだんと短くはなっております。これは、平成二年度で申しますと平均審理期間が十二・九カ月ということであったわけですが、昨年度の平均審理期間は十・〇カ月ということで、三カ月近く短くなっております。それから、簡易裁判所の方で見てみますと、やはり第一審の通常訴訟事件では、平成二年は三・一カ月ということでありましたが、昨年度は二・六カ月ということで、次
○今井最高裁判所長官代理者 民事裁判の使命は、これは申し上げるまでもなく、個人の紛争を適正迅速に解決をしまして、国民の権利の実現、救済というところにあるわけであります。そういう民事裁判が十分機能しているということが言えるためには、そういう紛争を裁判所にたやすく持ち込むことができる、それが適正な手続で妥当な結果をもたらす、こういうことが必要ではないかと思います。 こういう点から現在の裁判、民事裁判を見てみますと、適正公正というような点