今井功 に関する国会発言

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1994-10-17 今井功 予算委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) お答え申し上げます。  週刊新潮の九月一日号に記載された記事が名誉棄損に当たるということで、株式会社新潮社に対しまして損害賠償及び謝罪広告を求める民事訴訟が本年の十月五日に札幌地方裁判所苫小牧支部に提起されたということでございます。

1994-03-29 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 民事訴訟事件の処理のために現行法の中でどの程度のことをやっておるかという御質問でございます。  これは法廷が主になるわけでございますが、これを単に書面交換の場ということではなくて実質的な討論の場にして審理を充実させる、審理のむだを省きまして効率的な訴訟運営を図りたい、こういうことで現場の裁判官の間でいろいろな提言がされておるわけであります。最近はこういう提言に従いまして、訴訟運営の改善を図ろうという

1993-06-01 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今申し上げましたように、この住民訴訟につきましては先ほど申し上げた最高裁判所の判決以降は非財産権上の訴えと同視するということでございまして、現在では九十五万円が訴額である。ですから、それについての印紙はたしか一審ですと八千二百円ということになると思いますが、そういうことで実務の運用は定着をしております。

1993-06-01 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 出せないと申しますか、実は私どもはいろいろ訴訟については統計をとっておるのでございます。  ただ、行政訴訟についても統計をとっておるわけでございますが、特にこの住民訴訟に限ってという統計は実はとっておらないわけでありまして、住民訴訟の中には損害賠償の請求訴訟というのもございますし、それからほかの住民訴訟としまして、いわゆる差しとめ訴訟というんでしょうか、地方公共団体の長が違法な行為をしようとした場合

1993-06-01 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今、お話しのございました住民訴訟でございますが、これにつきましては、特に今回の株主代表訴訟との関係では訴額というのが問題になろうかと思います。  これにつきまして、実は最高裁判所でリーディングケースとでも申すべきような判決がございます。これは昭和五十二年の三月三十日、最高裁判所の第一小法廷の判決でございます。  この住民訴訟につきましても、今お話しのございましたように、地方公共団体が例えば地方公共

1993-05-25 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 具体的な訴訟の計数等の問題でございますので裁判所の方からお答えさせていただきます。  この株主の代表訴訟でございますが、これは一般には取締役等に対する会社への損害賠償請求、こういう形で提起されるわけでございます。裁判所の統計では、こういう事件は金銭を目的とする訴えの中の損害賠償請求事件、こういう分類をしております。その損害賠償請求の事件の中で株主代表訴訟が何件というようなことは、残念ながら統計上はと

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 一千万円までの事件でございますが、二百万円ごとということでございまして、実は私どもの統計は二百万円できちっときれいにはとれてないわけでございます。今とっておりますのは、九十万円、百二十万円、百五十万円、二百万円、二百五十万円、三百万円、五百万円、一千万円、こういうレベルの問題でとっておるわけでございます。それを全部申し上げましてもやや煩雑になると思いますので、二百万、五百万、一千万、こういうことで切り

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 多分、ことしの五月一日に民主法律家協会会長亀田得治という名前で最高裁判所に来ておりますのが恐らくそれではないかと思いますが、そういうものは来ております。

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今仰せのような協議の結果というのが概要集録に載っておることは事実でございます。  先ほど、この問題は当該具体的な事件の問題ではないかとおっしゃったわけでございますが、これはここにもございますように、広島・高松高裁管内の協議会でございまして、問題を出すのは広島・高松高裁管内の参加された裁判官がお出しになったということでございます。その方がどういうことでお出しになったのかというのは私どもよくわかりません

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 間違いございません。

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今、御指摘のような議論というのがあることは承知をしております。  ただ、私どもといたしましては、こういうのは先ほど申しましたように一般的な研究協議の場だということでございまして、特にこれによって具体的な事件の処理というものが影響されるということがあってはならないことでありますし、現実にもない。特に裁判官と申しますのは憲法にも保障されておりますとおりに、独立して職権を行使するというところが裁判官の裁判

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) そのとおりでございます。各裁判所の資料室ございますが、そこにも備えつけをしておるということでございます。

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) この会同、協議会と申しますのは、裁判官の自由な研究会ということでございまして、できるだけフランクな立場でフリーに議論をしてもらいたい、こういうことがございますので、余り公表するのには適当でないようなのも中にはございます。しかしながら、むしろ公表して部外の方にも知っていただいた方がいいというのもございます。例えば、新しく法律ができまして、具体的に事例を申し上げますと、先般、もう大分前になりますが、民事執

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) この取りまとめたものにつきましては、それぞれの内容等にもよりますけれども、できるだけ広くの裁判官に利用していただきたいということがございます。  ただ、何と申しましても、裁判官の数も多うございますし、その経費といいましょうか、そういう関係もございますので、大体のところは各庁用といいましょうか、各裁判所に阿部か、あるいは民事の場合ですと民事の裁判官室に一部とかというような形で、いろいろその資料の中身に

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 今のは高裁管内のことでございますが、責任者といいますか、主宰者といたしましては高裁長官と、こういうことになるわけでございます。

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) この点につきましては、会同、協議会いろいろございますけれども、全国、全高裁、地裁から裁判官を集めるというのもございますし、あるいは協議のテーマによりましてはその半分、地裁ですと大きなところを中心に半分ぐらいというようなところもございます。  それぞれの高裁なり地裁からだれが出席するかということにつきましては、各高裁なり地裁におきましてだれが出るかというのを決めていただく。ただ、私どもの方では、その会

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) そのとおりでございます。

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) この会同、協議会の結果でございますけれども、従前といいましょうか、戦後初期の段階のものを私どもいろいろ印刷物で見るわけでございますが、そのころのものを見ますと、会同の出席者、それからその会同の議論の経過というものにつきまして、議長はこういう発言をして、それから会同員がこういう発言をしたという速記録のようなもので出されておった時期が一時ございます。最近はそのような形ではされずに、むしろそれをある程度取り

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) この会同なり協議会と申しますのは、戦後最高裁判所が発足をしましてから、その当時から行われてきたものだというふうに承知しております。

1992-05-28 今井功 法務委員会 参議院

○最高裁判所長官代理者(今井功君) 訴訟救助制度の運用の実情について申し上げたいと思います。  まず、件数でございますけれども、平成二年の件数をとってみたいと思いますが、平成二年でこの救助をしてほしいという申し立てのございました事件でございますが、地裁では千百六十件、簡裁の事件で三十四件ということで、大体千二百件ぐらいの申し立てがございました。その中で救助が与えられた件数でございます。実はこの救助が与えられた件数と申しますのは第一審の