「今井康夫」の過去の国会発言

発言数 289件

初発言日: 1991-04-09  /  最新発言日: 2004-05-27  /  1 ページ目 / 全体 15ページ

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1
2001
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1999
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1998
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1993
17
1992
8
1991
6
2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 先生御指摘の問題でございますけれども、現在特許になる特許率が非常に低下しておりまして、五割を割り込んで、昨年は四九・九%ということになりました。 非常に割り切ってあらあらに申し上げますと、現在、民間企業は十二兆円の研究開発を行っておりますので、それはすべてが特許に向かっているということではありませんが、非常にあらあらに申し上げまして、そのもし半分が特許に結び付いていないということ

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現行特許法三十五条三項に規定されております相当の対価の請求権というのは、研究者が企業に発明を承継させた時点で発生しておるわけでございまして、したがって、現行法で発生している権利について、この改正法案、改正法によりましてこれを遡及する、遡及して適用するというのは困難であろうかというふうに思います。 ただ、研究者と企業が協議を尽くして対価を決定するための取決めが策

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 特許庁におきましては、これまで外部の調査機関にサーチを外注しまして、その規模をこれまで徐々に拡大をしてきているところでございます。今後、八十万件に上る審査待ち案件を一掃しまして審査順番待ち期間ゼロを実現すると、このためには従来技術調査の外注の一層の拡大、それから品質の一層の向上が必要不可欠でございます。 前国会におきまして、当委員会におきまして福島先生より、特許審査の従来技術調査の外注に民間調査機関の新規

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 今般の改正案におきましては、各企業の経営環境でございますとか経営戦略、社風、こういうものを理解して一番分かっているのはその企業の研究者と経営者であるということから、その対価については自主的な取決めで決められた対価を尊重していくということでございます。 また、先生御指摘のように、算定に当たりまして、研究者の意見を聴くための適正な手続というものについても、業界ごと、企業ごとに異なって

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 小林先生が主要なメンバーをしておられます自民党のe—Japan特命委員会からの御指摘も踏まえまして、いわゆるレガシーシステムから脱却ということで、本年度、いわゆる残債の一括支払という予算を計上させてもらいまして、既にこの支払を終えております。この結果、ソフトウエアの著作権が特許庁に帰属いたしまして、審査の迅速化のためにより主体的なシステムの開発を実施することが可能になったというふうに

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) はい。 その意味で、新しい機関に民間企業に参入してもらいまして、これに対して特許庁としましても、検索ノウハウを提供するでありますとか、そういう人材の育成、こういうものについて十分な配慮をしていきたいというふうに思っております。 また、弁理士会の関係でございますけれども、弁理士会の目的そのものが弁理士会員の品位の保持とか指導とかそういうものでございますので、そういう目的達成との関係でこういう業務とどうい

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) これは事例集で私どもの関係者の皆さん、研究者にも、それから経営者のサイドからも、それから労働界からもまたメンバーを入ってもらって議論をさしていただきますけれども、基本的には、最終的に裁判所が不合理ということになっては企業にとっても発明者にとっても不幸なことになるわけで、現在と同じことになるわけでございますから、恐らく企業のサイドは非常に真剣にこれに取り組むと思います。 したがいまして、そういう後々法的安定

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、それぞれの製品によりましても、実は大変特許の価値が違います。特許出願、平均いたしますと、研究費は大体三千万ぐらい掛かっておると思います。薬の場合は三億円というのが私たちの調査の結果でございまして、それぞれによって特許権を得るまでの研究開発費も違います。それから、その後、特許を取った後、いろんなコマーシャルをやったり新しい技術開発をしてその特許を実用化していくという

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 発明者と企業との間で議論が尽くされて、それぞれ企業が持っている情報等が提供されて、その中で議論がされたと、そのときに発明者のサイドもそれを了としたというような場合には、それを裁判所は尊重するというのが今度の法改正でございます。 そして、それが、先生おっしゃるように、十年、二十年そのままにしておくということではないと思います。企業というのは、社会事情、企業環境も変わってまいりますので、恐らく何年かに一度そう

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) もしそれと協定を作る手続、手順、それからそれが開示されているかどうか、そういうものについてそれが不合理であるとすれば、それを裁判所が不合理と認定すれば、新五項に基づいて新たに相当の対価を決め直すということになります。

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) この特許法の考え方は、例えば研究者と企業の間で何らかの合意があったら裁判所に行ってはいけないというものではなくて、不合理なものであればやっぱり司法判断を受けるというのが大前提になっておりますので、司法判断を受ける。その場合に、何が不合理であるかということについて先生の御質問は不明確ではないかということだと思いますけれども、これにつきましては、先ほど来御説明申し上げますが、事例集という形で、いろんなこれから取決

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 本件につきましても産構審でも議論がございました。報告書にも書かれておりますけれども、今般の改正が、先ほど来申し上げていますように、各企業の経営環境だとか経営戦略、社風というものを理解しているのが研究者と経営者であるということから、基本的には、職務発明の対価については当事者間で自主的に取り決められた対価を尊重する。その手続につきましても、いろんな多様な手続が許容されて、当事者間の自主的な取決めが尊重されるように

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) この審議会の議論では、合理の裏側が不合理というわけではなくて、合理性というのは連続線上にあって、合理的それから不合理というのの間に少し範囲があると、そこにある程度の余裕があってもいいのではないかという議論をした経緯がございます。

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 現行法に基づきまして、不合理であることの証明責任につきましては、証明して利益を得る者が責任を負うという民事訴訟の原則にかんがみますと、新五項の基準で対価の支払を求める場合、それがその前提として不合理であるということを説明しなきゃならないわけでございますが、それは研究者でございますので、民事訴訟法上研究者側に立証責任があるというふうに考えております。

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 立証責任というのは発明者側にあるわけでございますけれども、研究者側にあるわけでございますが、ただこの場合、手続的なことでございますので、対価を決定するための取決めの策定に対してどういう状況であったと、協議が不十分だったとか、対価の算定の段階で意見聴取が不十分であったとか、自分の御経験、経験された手続を挙げて不合理であるということを主張、立証するということは、手続的なことでございますので、比較的容易なことではな

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。 現実の訴訟の実務におきましては、企業と研究者の間で証明能力の格差といいますか、力の違いがありますので、裁判所は現実の訴訟運用としては、研究者が説明を負うことになっている、証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業側が事実上の証明責任を負うと、証明をさせるというような運用をしております。 現実に、現行の三十五条の訴訟におきましても、研究者が相当な対価等々につきましての証

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 現実の裁判におきましては、従来の三十五条の、これまでの三十五条の運用からいたしましても、もちろん言い出す方は発明者のサイドが訴えるわけでございますが、自分の現実のどういう取扱いを受けたかということについて話がありますと、裁判所の訴訟指揮によって、企業側が実はそうではないとか、きちっとした対応をしなければいけないような訴訟運用になろうかというふうに考えております。

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 従来の政府の推進計画では、世界最高レベルの迅速・的確な審査を実現するというふうになっております。その後、任期付審査官の増員、それから今般お諮りしております特許迅速化法などの手段を用いまして、最終的には審査待ち期間をゼロにするということを現在の目標としております。

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) 私ども、最終目標は審査待ち時間ゼロでございます。それを、できれば中期目標、それからやや長期目標という形で、もう少し具体化をして今般の新しい推進計画に盛り込んでいきたいというふうに私どもとしては考えております。

2004-05-27 参議院

経済産業委員会

○政府参考人(今井康夫君) ちょっと先ほどの件で、私、もたつきましたので修正させていただきますが、審査順番待ち期間をゼロにするというのが政府、小泉総理大臣がこの一月の施政方針演説で明示したところでございます。そこにどういう過程をたどっていくのかということについて私は説明したかったわけでございます。 そうすると、五年間で幾らにする、それから十年間で審査待ち期間、順番待ち期間を幾らにするということを推進計画で明示をしていきたいというふう

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