今井康夫 に関する国会発言

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2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 大臣の御答弁の前に、審議会での議論を御紹介させていただきます。  審議会の報告書におきましては、この新しい法律でできるような新しい制度の合理性を側面から担保するために、使用者などは対価を決定するための基準を公表するように努めることが望ましいというのが審議会の議論でございます。  したがいまして、私ども事務方としては、この特許審議会のお考えを踏まえて今後対応したいというふうに考えております。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。  今度の事例集というのは、例えば協議を行う方法でございますとか、開示の方法でございますとか、意見の聴取の方法、この法律に書いてあることでございますけれども、こういうものが、いろんな形があります。例えば、協議でいいますと、全員で、先ほどの話のように、全員でインターネットでやるようなケースでありますとか組合があるケースとか、いろんなケースがあります。それぞれについて、ここから先に、これ以上

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 先ほど来御説明しておりますように、新しい法律では、企業のサイド、経営サイドと発明者との間で議論を尽くすと。その場合に、企業の方により情報量があろうかと思いますから、そういうものも開示しながら議論が行われていくと思います。  そういうものについては、今度それを新しく相当な対価として認めていくということでございますので、それからそれの手続自体、それからそのレベル、水準自体は企業、商品、それから社風、そういうもの

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 先ほど御説明しましたけれども、不合理、こういう場合は不合理になる可能性が高いというような事例集というのを私ども作りまして、これを全国周知をしていきたいと思いますけれども、そういう場合に、そういう不合理なものを排除するという意味の事例集ができますと、それを参考にしてもらって新しい協議が行われていくというふうになりますと、先生の御危惧も少し減ってくるのかなと。元々、こういう新しい制度を作って、新しいルールに従って

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 新法が今度、改正法が成立いたしました暁には、この新しい法律を適用する場合には、新しく手順を踏み、開示をし、それから意見の聴取をするというこの新三十五条で進めていただくということが必要であると思います。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) これは事例集で私どもの関係者の皆さん、研究者にも、それから経営者のサイドからも、それから労働界からもまたメンバーを入ってもらって議論をさしていただきますけれども、基本的には、最終的に裁判所が不合理ということになっては企業にとっても発明者にとっても不幸なことになるわけで、現在と同じことになるわけでございますから、恐らく企業のサイドは非常に真剣にこれに取り組むと思います。  したがいまして、そういう後々法的安定

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 不合理であるか合理的であるか、これから私どもも審議会を開催して、透明な形で議論を公開しながら詰めていきたいというふうに思いますけれども、インターネットを使ってそれぞれの社員に、研究者に趣旨を伝えたと。例えの議論をいたしますと、それに対して意見が来た、それに非常に丁寧に返して、それが全部記録に残っていて、研究者の方が納得したというのは一つのやり方ではないかというふうには思います。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 今、先生がお話しになられたようなケースでいいますと、就業規則でそれが書かれておったとしても十分の協議が行われていない、研究者と企業との間でのきちっとした議論が行われていないということでございますから、それは三十五条四項における不合理なケースということになろうかと思います。したがいまして、組合がないような場合、それから組合があっても研究者に対するカバレッジが非常に低いとか代表性がないような場合には、例えば総員と

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 特許法三十五条の趣旨からしまして、先生おっしゃいましたように、研究者と経営者、企業との間で議論を尽くすということでございますので、労働組合がある場合に、それが研究者を代表するという意味でそういうカバレッジを持っているということであれば、労働組合がそれを交渉するといいますか、議論を協議をするということでよろしいかというふうに思います。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 先生の御指摘のとおりだと思います。  ただ、今までそれほど私ども慣れていないものですから、ホームページで庁舎の見学の御案内というのを出しておりまして、十五年度でいいますと総数千百九名の方が来ていただきました。このうち小中学生が二百三十名でございますので、先生のおっしゃっているのとは規模が違うんですが、そういうことに心を用いてこれからも進めてまいりたいというふうに思います。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。  いずれの問題につきましても、審議会におきまして明示的な議論がございました。  まず、アメリカに並びまして、特許法三十五条を廃止すべきだという意見があること。これにつきましては、審議会では、日本におきましては依然として終身雇用制が残っているということでございますので、研究者と会社との間で契約締結に際して、必ずしも研究者の意思が反映されるとは限らず、結局研究者にとって不利な契約になって

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。  意匠につきましては、審査期間が過去の二十か月から現在八か月まで短縮されてきましたので、戦略的に使えるようになりつつあるというふうに評価していただいている面もございます。  ただ、先生御指摘のように、斬新なデザインを考えた人が、そのデザインについて意匠権を得たとしても、どの程度改変をするとほかの人が取ってしまうのかということについて今議論があるというふうに理解しております。  これ

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) これまで御議論いただいておりますように、審査順番待ち期間がゼロになりますと直ちに審査に入れるという意味で、随分時代が変わる、環境が変わると思います。  ただ、実用新案と、今、審査の迅速化の観点から御議論をいただいておりますけれども、特許の場合は高度な発明、実用新案については小発明といいますか、そういう中小企業、それから特におもちゃの業界でございますとかそういうところが非常に活用している。高度な創作性まではい

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 過去一番のピークで昭和四十六年百十七名というケースがございましたが、最近では五、六十名というのが通常だというふうに理解しております。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) ちょっと先ほどの件で、私、もたつきましたので修正させていただきますが、審査順番待ち期間をゼロにするというのが政府、小泉総理大臣がこの一月の施政方針演説で明示したところでございます。そこにどういう過程をたどっていくのかということについて私は説明したかったわけでございます。  そうすると、五年間で幾らにする、それから十年間で審査待ち期間、順番待ち期間を幾らにするということを推進計画で明示をしていきたいというふう

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 私ども、最終目標は審査待ち時間ゼロでございます。それを、できれば中期目標、それからやや長期目標という形で、もう少し具体化をして今般の新しい推進計画に盛り込んでいきたいというふうに私どもとしては考えております。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 従来の政府の推進計画では、世界最高レベルの迅速・的確な審査を実現するというふうになっております。その後、任期付審査官の増員、それから今般お諮りしております特許迅速化法などの手段を用いまして、最終的には審査待ち期間をゼロにするということを現在の目標としております。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 現実の裁判におきましては、従来の三十五条の、これまでの三十五条の運用からいたしましても、もちろん言い出す方は発明者のサイドが訴えるわけでございますが、自分の現実のどういう取扱いを受けたかということについて話がありますと、裁判所の訴訟指揮によって、企業側が実はそうではないとか、きちっとした対応をしなければいけないような訴訟運用になろうかというふうに考えております。

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) お答え申し上げます。  現実の訴訟の実務におきましては、企業と研究者の間で証明能力の格差といいますか、力の違いがありますので、裁判所は現実の訴訟運用としては、研究者が説明を負うことになっている、証明責任を負うことになっている事項につきましても、企業側が事実上の証明責任を負うと、証明をさせるというような運用をしております。  現実に、現行の三十五条の訴訟におきましても、研究者が相当な対価等々につきましての証

2004-05-27 今井康夫 経済産業委員会 参議院

○政府参考人(今井康夫君) 立証責任というのは発明者側にあるわけでございますけれども、研究者側にあるわけでございますが、ただこの場合、手続的なことでございますので、対価を決定するための取決めの策定に対してどういう状況であったと、協議が不十分だったとか、対価の算定の段階で意見聴取が不十分であったとか、自分の御経験、経験された手続を挙げて不合理であるということを主張、立証するということは、手続的なことでございますので、比較的容易なことではな