「今井猛嘉」の過去の国会発言

発言数 76件

初発言日: 2006-06-09  /  最新発言日: 2022-06-07  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 皆様、おはようございます。御紹介いただきました法政大学の今井でございます。 本日は、本委員会で意見陳述を行う機会を与えていただき、大変光栄に存じます。 刑法等一部改正法案、以下、これを改正法案と略称しますが、そこには数多くの建設的な改正案が含まれています。 私からは、レジュメに沿いまして、次の二つの事項に絞り意見を申し上げます。その第一は、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた処遇をより一層充実させ

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) お答えします。 日本で言われているような侮辱的な行為が二つほどありまして、あとは、わいせつ的な文書を出すことによって王室を愚弄するような行為というものがあったと思います。 ですから、四つというのは、先生御指摘のように、歴史的な経緯でできていますので、私が説明しなかったのは、日本の目でいうと、今の基本的に侮辱行為と、あとはわいせつ的な絵を、図柄を使って王室を侮辱するような行為でございます。

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。お答えいたします。 懲役刑と禁錮刑が併存している現在の状況を見ますと、禁錮刑については、石塚先生からもお話がありましたように、刑務作業が課せられません。それは、国事犯という名称で先ほど御説明ありましたけれども、当時の政治的状況を踏まえて懲役と禁錮を分けていたんだろうということがまず全体として理解されました。 しかしながら、その後ですけれども、まず、現実として、禁錮刑受刑者が非常に少な

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。 今先生もおっしゃられていたとおりかと思いますけれども、御説明したように、侮辱罪と名誉毀損罪の保護法益は共通であるというのが一般的な理解でございます。そうしますと、また両者の区分けが難しい場合もありますので、名誉毀損なのかなと思ったけれども侮辱罪で処理するしかないような事例も多々ございます。そうしたときに、今のままですと、拘禁刑がない侮辱罪と拘禁刑が付いている名誉毀損罪との間には断

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) お答えします。 私も衆議院の議事録拝見いたしましたが、そこで出されている懸念はごもっともなことだと思いますし、政府の回答も、それは適切なものだと思います。すなわち、現行犯逮捕は私人でもできますが、犯罪及び犯人の明白性ということが要件とされています。 侮辱として皆さんが御懸念されているのは恐らく政治的な表現に関わるものだと思いますが、それは、先ほど申し上げましたけれども、代表民主制の基礎となる、より保護がな

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 大変難しい御質問だと思いますけれども、私としては、これができ上がったときには、国民の方々には良い法改正ができたとお話しすると思います。それは、侮辱というものが、例えば日常会話で言っているようなものから含めまして相手方の感情をずたずたにするような行為がありますけれども、やはり法定刑が上がったということにつきましては、意見を言うことは大事だけれども、相手方のことをよく考えて責任ある言論をするというのが常識なんじゃない

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 懲役刑、今後拘禁刑になりますけれども、一年間拘禁されるということはやはり大変な不利益を対象者に与えるわけですが、そのような罰則があるということを鑑みまして、侮辱罪の重さというのをまず国民に広く理解していただきたいということですね。 そして、一年ですから執行猶予が付く可能性もありますけれども、それはそれとして、やはり繰り返しになりますが、名誉毀損罪と連動した法益を侵害する重大な犯罪であることの再確認を国民に求め

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) どうお答えすべき質問なのか自体がちょっと難しいのですけれども、私たちが言えることは、特にここは法務委員会でございますので、こういう法律を作ったときに予想される規範的な効果ということしか言えないんだろうと思います。 その際には、繰り返しになりますけれども、既に衆議院であれだけ御議論があって、附帯決議が付き、そして多分警察庁の方、そして警察官の方にも伝わるようにブレークダウンして、何をしてはいけないのか注意事項が

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。また、石塚先生には、その点を御指摘くださったことに御礼申し上げます。 私の理解は、石塚先生もおっしゃったように、目的刑論と書いてあるところを特別抑止というものと考えております。それから、刑法を改正することによって、一般に国民が、これをやると捕まる、まずいなと思って行動を制約する一般抑止ということ、一般予防ということはもちろん考えられるのですが、あえてこれを言いませんでしたのは、応報

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 まず、マンデラ・ルールですよね。これは私も大変貴重なものだと思っていますが、まず、条約ではないということの確認と、それができた背景の理解が必要だと思います。 皆さん御案内のように、ネルソン・マンデラさんは南アフリカの大統領だったんですが、その前に二十七年間、アパルトヘイト反抗活動で拘禁されていました。ただ、その後に、大変お人柄の良い方で、和解ということを通じて現在の南アフリカの基礎

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) この点は私は石塚先生と少し意見が違っておりまして、刑事施設において執行すべきものは刑法において刑罰として規定されたものでなければいけないと思います。それが法律による行政の趣旨を貫徹させるためだと思います。刑法に書いていないものを刑事施設において初めてやることはできないわけでございます。 そうしますと、この十二条三項において、この義務の名宛て人は刑事施設の長かもしれませんけれども、長が執行するのは裁判所が有罪認

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) そこは、恐らく現状認識によるのだろうと思います。 一年、二年、三年、そういう選択肢は紙の上ではできるのでございますけれども、再度の執行猶予というのはなかなか例外的なものでありますし、その際に、初度の執行猶予が守れなかった人々に対する対処としては、執行猶予の効果を期待してはいますけれども、そう簡単に認められるものなのかなという現状認識もあったところで二年になったのではないかと思います。 ですから、これも広い

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございました。 現在、憲法十三条の公共の福祉ということについては大変研究が進んでいると思います。私が学生の頃とは違って、人権の内在的制約というのは言ってはいけないような発想になっているんですけれども、二つの人権的な利益の衝突をどう調整するかという問題になると思います。 表現の自由につきましても同じでありまして、まさに、表現をしたけれども名誉毀損で訴えられたときには、表現対象者の外部的名誉と

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 御質問ありがとうございます。 まず、拘禁刑を創設する、あるいは再犯防止を目指す議論は、御案内のとおり、もう数年来にわたって法制審議会部会で検討してまいりました。それがようやく慎重な審議の上で煮詰まって法案化したというときに、侮辱罪に関する新たな出来事が起きましたので、法務省におかれては迅速な対応が必要と思って部会を設置し、案が通ったところであります。 そうしますと、今回時宜にかなったように、今、国会、通常

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 間違っているかと言われると、私たちの先輩が明治四十年に作られたときには一番いい言葉を選ばれたんだと思います。 先ほど言いましたように、日本は、ボアソナード刑法に始まってヨーロッパの刑法を輸入してきましたが、その前には、清国、明国の律令を学んできた歴史があるわけですよね。それを基に、江戸時代の過酷な刑の執行等を踏まえますと、言葉は使うけれども、西洋的な内容を組み込むというところを考えますと、当時としてはベストな

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 御説明の際にも私申し上げたと思いますが、懲役、禁錮という言葉は、先生御指摘のように大変人口に膾炙しておりまして、イメージがしやすいものであります。ただし、それは日本の歴史に基づく、あるいは中国の古典によっているものだと思うんですけれども、やはり多分もっと新しい世代の人がそれを見たときには重々しいイメージも持つやにしれません。 やはり刑罰を科すということは、その人に一定の不利益を国が

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 今の御質問の御趣旨は、若年者に含めていた保護処分的なものが成人との関係でどのように評価されるべきかということでよろしいですよね。 その御質問の背景は私も共有しておりまして、先生がおっしゃったように、二十六歳までは、これは部会の審議で意見が出されましたけれども、脳の発達が止まらず、ちゃんと教育的な効果が高いということが出ております。 他方で、恐らく先生がお考えのように、二十六歳超えた方についてはどうなのかと

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) ありがとうございます。 そこはやはり微妙にといいますか、実はかなり違っているところもあろうかと思います。 具体的には、今日の議論でも出ておりましたが、山田参考人の方から、プライバシーを含めるかということですね。侮辱というのは、その対象者の人格的な評価をおとしめる行為として日本では理解されておりますけれども、そのときに、彼又は彼女がこんなことをしちゃってねというふうに、秘密にしておきたい事項をばらすことによ

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 私自身がドイツの法制を詳しく知るわけではございませんが、一般的に理解している、あるいは私が理解しているところでは、先生も御指摘のように、第二次世界大戦の反省がありますので、名誉毀損、侮辱併せてですけれども、一般に、今存在している人の評価をおとしめることが処罰されるのではなくて、真実を出す表現というのは許されていいんだという発想が割と強いんですね。 それが日本にも二百三十条の二として影響を受けているんですけれど

2022-06-07 参議院

法務委員会

○参考人(今井猛嘉君) 済みません、それは私もコンメンタールを読んで、だけでございますので、実際の運用についてはちょっと存じません。申し訳ございません。

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