「今川拓郎」の過去の国会発言

発言数 264件

初発言日: 2021-02-26  /  最新発言日: 2024-05-16  /  1 ページ目 / 全体 14ページ

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2024-05-16 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。 光ファイバー整備の現状につきましては、二〇二三年三月末現在で、世帯カバー率九九・八四%となっております。

2024-05-16 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) 御指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底ケーブルの整備などに多大な費用を要することが課題となっております。 総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和五年度補正予算並びに令和六年度予算において補助率をかさ上げするなどの支援措置の拡充を行ったところです。

2024-05-16 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 放送事業者は、電波法第九十九条の三第三項に規定する欠格事由に該当し、同審議会の議員になることはできないとされているものでございます。 これは、電波監理審議会の持つ役割に鑑みまして、その公正な議決などを確保するために設けられた規定であると承知をしております。

2024-05-16 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) 繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波監理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決等を、議決などを確保するという観点から、そういった事業者についてはこの電波監理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の専門員の具体的な数については現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて総務省令で定めることとなっております。 有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の件について報道などでは承知をしておりますが、具体的なことについては今確認をできておりませんので、しっかり確認をして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。 本法案におきましては、削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況につきましては、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないこととされております。 この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ公開の場で議論するなど、しっかりとフォローアップを行っていきたいと考えているところでございます。

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しております。 この専門員の選任の基準については現時点では固まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しており、本法案が成立した暁には、有識者や関係事業

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。 総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者の救済を円滑にするなどの対応を図るため、利用者のICTリテラシーの向上や相談体制の強化、さらには、先ほど委員から御指摘もございました令和三年のプロバイダー責任制限法改正による簡易な裁判手続の創設など、総合的な対策を進めてきたところでございます。 一方で、投稿の削除につきましては、総務省の有識者会議におきまして、プラットフォーム事業

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、誹謗中傷を始めとするインターネット上の違法・有害情報の流通は、依然として深刻な状況にございます。 総務省の違法・有害情報相談センターに寄せられる相談件数は年間約五千から六千件程度と、近年高止まりしている状況にございます。令和四年度においては、被害者からの相談のうち、その約三分の二が投稿の削除に関するものだったということでございます。この投稿の削除は主に

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。 プラットフォーム事業者への規律について、EUではデジタルサービス法が設けられておりまして、削除申出に対し遅滞なく通知する義務、削除基準の策定公表義務、運用状況の公表義務などの規律を課しております。一方、米国では、連邦法レベルではプラットフォーム事業者に対して対応の迅速化や運用状況の透明化を求める公法上の義務を課しておりませんが、カリフォルニア州では、州法により、プラットフォーム事業者に対し

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。 御指摘いただきました成り済まし行為は、閲覧された方に財産上の被害をもたらす可能性があるほか、成り済まされた方の社会的評価を下げるなど権利を侵害する可能性もございまして、重大な課題であると認識をしております。このような行為については、明らかな成り済ましなのに削除されない、削除申出が放置されている、成り済ましに対する削除やアカウント停止の基準はあるけれども適切に運用されていないなどの課題が指摘

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 今回の法案では、削除対応の迅速化や運用状況の透明化の義務を負う対象事業者につきましては、権利侵害が多く発生する可能性が高いものとして多くの者に利用されているサービスを提供する事業者を指定するということとしてございます。 総務省の有識者会議の報告書では、特に権利侵害情報の流通やその拡散が生じやすいものとして、不特定者間の交流を目的とするサービスであって他のサービスに付随して提供される

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 委員から今御指摘ございました、国から独立した第三者機関を設置をするということにつきましては、第三者機関の独立性や中立性をどのように確保するのかという観点から、そもそも誰が設置をするのか、政府が設置、運営にどのように関与するのか、どのような構成とするのか、どのような役割を持たせるのかなど、様々な課題があるものと認識をしております。 また、総務省の有識者会議の報告書におきましても、プラ

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 本法案が成立した暁には具体的な対象事業者を検討してまいりますけれども、個別の事業者が、どの個別の事業者が対象となるかについては、現時点でお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。 その上で、総務省の有識者会議の報告書を踏まえますと、先ほども申し上げたとおりでございますが、不特定者間の交流を目的とするサービスであって、他のサービスに付随して提供されるものではないサービスとし

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 本法案におきましては、迅速化義務の対象情報は誹謗中傷などの違法性のある権利侵害情報に限定しているところでございます。 例えば、青少年など特定の者にとってのみ有害な情報のように、受信者の属性や文脈によって外延が変化するような有害情報については法的な義務付けの対象として位置付けることはなかなか困難でございまして、慎重な対応が求められることから、迅速化の義務の対象とはしていないところでご

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 本法案では、委員から御指摘ございましたように、プラットフォーム事業者は、十四日以内の総務省令で定める期間内に申出者に対して判断結果などを通知しなければならないこととされております。 この回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書では、被害者の声や事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいているところでございます。 この報告書も踏まえま

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。 本法案におきましては、委員御指摘のとおり、削除基準はプラットフォーム事業者が自らの判断で策定し公表することとしておりますけれども、運用状況の公表を通じまして基準の見直しが促されていくことを基本とするものでございます。 ただし、表現の自由に配慮しつつも被害者救済の実効性を確保するため、総務省におきましては、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか明確になるよう、関係団

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) 先ほども御答弁申し上げましたが、今回の法案における対象となる事業者につきましては、法案成立後に省令で具体的な要件を定めることとなってまいります。広く被害の拡大を防止し救済を図る観点から、国内でサービスを提供している大規模な事業者を対象とすることを考えておりまして、国内外の主要なプラットフォーム事業者はいずれも対象となるということを想定しております。 規制の対象を一定規模以上の事業者とするのは、利用者数や投

2024-05-09 参議院

総務委員会

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とする改正プロバイダー責任制限法が令和四年十月に施行されたところでございます。 裁判所に対する発信者情報開示請求の件数につきましては、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は四千百九十件となっております。また、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件となっておりま

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