今川拓郎 に関する国会発言

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2024-05-16 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 繰り返し、一部繰り返しになりますけれども、電波監理審議会の持つ役割、これは電波及び放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るというものでございまして、その公正な議決等を、議決などを確保するという観点から、そういった事業者についてはこの電波監理審議会の委員になることはできないというふうにされているものと承知しております。

2024-05-16 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  放送事業者は、電波法第九十九条の三第三項に規定する欠格事由に該当し、同審議会の議員になることはできないとされているものでございます。  これは、電波監理審議会の持つ役割に鑑みまして、その公正な議決などを確保するために設けられた規定であると承知をしております。

2024-05-16 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 御指摘の残りの未整備地域の多くは離島や山間地などとなっております。特に離島においては、本土との海底ケーブルの整備などに多大な費用を要することが課題となっております。  総務省としましては、このような離島における未整備地域の解消のため、令和五年度補正予算並びに令和六年度予算において補助率をかさ上げするなどの支援措置の拡充を行ったところです。

2024-05-16 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えします。  光ファイバー整備の現状につきましては、二〇二三年三月末現在で、世帯カバー率九九・八四%となっております。

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  御指摘の成り済まし行為は重大な課題となっていると認識をしております。閲覧をされた方に財産上の被害をもたらす可能性があるというほか、委員からも御指摘ございました、成り済まされた方の社会的評価を下げるなどの権利を侵害する可能性もあるものでございます。  このような成り済まし行為につきましては、削除申出が放置されていたり、成り済ましに関する基準はあるけれども適切に運用されていないなどの課題

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  本法案が成立した暁には、施行に向けまして、対象となる事業者の規模の程度、権利侵害情報に対する応答義務の期日、日本の文化、社会的背景を十分に理解した上で削除申出に対応するための専門員の数などにつきまして省令において定め、削除基準の策定などについてガイドラインを整備するなどのもろもろの準備が必要となってまいります。  この準備に当たっては、被害の早急な回復と表現の自由の確保とのバランスを

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、御説明ございましたような迅速化の義務ですとか透明化の義務というものを課すこととしているものでございます。  本法案で定められた義務規定の履行状況については、本法案では、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないということとされております。この公表された内容につきましては、総務省としては

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  インターネットは、広く世界中とつながることができ、また、自由で迅速な情報発信が可能である一方で、委員御指摘のとおり、ネット上の違法・有害情報の流通、拡散への対策が大きな課題となっております。  そのような中、迅速な被害者救済と表現の自由という重要な権利利益とのバランスに配慮しつつ、事業者などにおける円滑な対応が促進されるような環境整備を行うことが国の役割であるという、こういった考えの

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、御案内のとおりでございますが、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者を選任するとされております。  この十分な知識、経験の内容ですとか求められる資質、そういったものにつきましては、今後、法案が成立した暁に具体的に議論をして決めてまいりたいと考えているところでございますが、先ほどございましたように、日

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘の削除指針といいますか削除基準といいますか、そういったものにつきましては、総務省の有識者会議の中でもいろいろ課題があるというようなことで御指摘をいただいております。例えば、その指針の内容が非常に抽象的であるということでございまして、大きな方向性として、例えば嫌がらせとか差別といったものは許されないという観点の言及がされていても、具体的な書きぶりは各社においてまちまちであるとい

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のものも含めまして、このプロバイダー責任制限法につきましては幾つかのガイドラインなどがございます。これは事業者の団体、関係団体四団体とこれはございまして、その四団体がホームページにまとめて載せたりはしているんですけれども、そういった既存のガイドラインを、今回の法改正に合わせて、法案が成立した暁には修正を、改正をしていくということもございましょうし、今回、削除を促すような自主的

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 今法案が成立した暁には、様々な省令ですとかガイドラインですとかを決定していくものがございます。施行は一年以内ということでございますが、できるだけ早急に対応していきたいと考えておりまして、本法案が成立しましたら、早速、有識者あるいは関係事業者の方々と検討の場を持ちたいというふうに考えているところでございます。

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の想定している費用というものはちょっとお答えすることは難しいところでございますが、この侵害情報調査専門員の選任に当たりましてはいろんなパターン、内部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、外部の人材を充てられるようなケースもあるでしょうし、いろんなケースがあると思われますので、ここで具体的な費用のイメージというのをお話しすることは難しいところでございます。

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の専門員の具体的な数については現時点では決まっておりませんけれども、プラットフォーム事業者の規模などに応じて総務省令で定めることとなっております。  有識者や関係事業者の御意見を丁寧に聞きながら、速やかに検討してまいりたいと考えております。

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害の対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しております。  この専門員の選任の基準については現時点では固まっておりませんが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しており、本法案が成立した暁には、有識者や関係事業

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の件について報道などでは承知をしておりますが、具体的なことについては今確認をできておりませんので、しっかり確認をして、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 本法案第二十五条第二項第三号の、先ほどから御指摘いただいておりますやむを得ない理由としては、例えば天変地異などにより被災したため期間内での応答が難しい場合などが考えられ、これに該当するようなケースは限られると考えております。  その上で、本法案では、一定期間内に第二十五条第二項三号のやむを得ない理由がある旨を申出者に通知する必要があるとともに、やむを得ない理由が解消次第、対象事業者は遅滞なく削除対応を行うか

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) 本法案が成立した暁には、様々なものにつきまして省令やガイドラインなどで関係団体と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えておりますので、必要に応じまして、そういった求めがございましたら考えてまいりたいというふうに考えております。

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  第二十五条二項は、同条第一項の一定期間以内に判断、通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものでございます。  これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効

2024-05-09 今川拓郎 総務委員会 参議院

○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。  清水参考人から御指摘がございました、主に三点ございます、少し細かくなりますが説明をさせていただきます。  第二十五条第二項柱書き前段の、同項各号に掲げる区分に応じの同項といいますのは、前項本文の規定にかかわらずの前項、すなわち第二十五条一項を指すこととなると。  それから二点目、第二十五条第一項と同条第二項で同じ内容を通知することになるが、第二十五条第一項では申出を受けてから一定期