文教委員会
○法制局長(今枝常男君) いまここに書かれてございます解釈論につきましては、一般的な法律論といたしましては、特に申し上げなければならないような問題点はないように思います。つまり率直に申しまして、きわめて普通の法律論的解釈といたしまして、こういう理論の立て方が特別に問題になるような点はないのではないかと感じておるわけでございます。ただ、きわめて異例な事例につきまして、どのような考えが出てくるべきかということにつきましては、私自身も結論に至
日本の国会議事録 全文検索
発言数 170件
初発言日: 1947-11-27 / 最新発言日: 1974-05-14 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○法制局長(今枝常男君) いまここに書かれてございます解釈論につきましては、一般的な法律論といたしましては、特に申し上げなければならないような問題点はないように思います。つまり率直に申しまして、きわめて普通の法律論的解釈といたしまして、こういう理論の立て方が特別に問題になるような点はないのではないかと感じておるわけでございます。ただ、きわめて異例な事例につきまして、どのような考えが出てくるべきかということにつきましては、私自身も結論に至
○法制局長(今枝常男君) 私にお尋ねの意味が、少なくともこういう法規的にという立場からお尋ねの意味が十分に把握できない次第でございます。ともかくも修正案の場合に、これはむしろ議事運営の問題ですから、あまり詳しくございませんけれども、あらかじめ案を備えてこれを提出しなければならないということはないように存じますが、ただいまの問題に関連しまして、すぐ法規的な問題になってくるということを必ずしもいま的確に把握しかねておるわけでございます。
○法制局長(今枝常男君) ただいまのお尋ねは、これは今回の問題点をいわば審判するようなことになるとは必ずしも思いませんので、一応お答えいたしますが、私どもは、これは修正案、それから新たな法律案にかかわらず、「等」ということばでもってあらわすのはどの限度ですべきかということについて、一般的にある程度までが「等」で、その他は「等」では無理だというような線は引いていないわけでございます。これは修正案に限りませんで、新たな法律案の場合でも、場合
○法制局長(今枝常男君) 一般的な慣習といようなものができ上がっているとも存じないわけでございます。
○法制局長(今枝常男君) いま仰せのとおりのことばをもって規定した規定はございません。
○法制局長(今枝常男君) さような緊急処置というものを、ただいまとしては私、思い当たりませんです。
○法制局長(今枝常男君) ただいまも申しましたように、ここだけの文字はそのようにも読めるかと存じますので、そのような御見解もあり得るかと思いますということは、申し上げたとおりでございます。
○法制局長(今枝常男君) ただいまお話のように、本会議の審議に便しということばを使いました記憶は私ございませんです。使っておらないと思います。
○法制局長(今枝常男君) 委員会中心主義ということを正面から規定した規定はあるいはないといっていいかもしれませんが、国会法の第五十六条の第二項にございます「議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。」、こうありまして、原則といたしましては、議案は、まず委員会の審査を経てから本会議が決定する、こういう原則的なたてまえをとっておりますことを一般に委員会中心主義というふうに理解しておるもの
○法制局長(今枝常男君) 法律の解釈といたしましては、もしこれが裁判所の事件になるきっかけのあるような場合におきまして、事件になりますれば、それは裁判所が最終の判断をいたすと思います。しかし、その判断が先ほど内閣の法制次長が申しましたようなことになるかどうかということは、私どもといたしましては、予見をいたしかねる次第でございます。
○法制局長(今枝常男君) 私はもっぱら法律的の、これは申し上げるまでもないことですが、法律面を申し上げております。それで、法律は、最小限度といいますか、最大限度といいますかの規定をいたしておるわけでございますが、いずれにいたしましても、中間報告を聞きましたあとにおいて、本会議としてどのような措置をとるかということは五十六条の三の第二項に規定いたしております。したがいまして、この規定に該当して、あるいは期限を付し、あるいは直ちに会議で審査
○法制局長(今枝常男君) ただいまお尋ねの問題は、五十六条の解釈の中で、現に行なわれました本会議での議決が、つまり妥当であったかどうかという点のお尋ねになると思います。これははなはだ……。こういうふうに申し上げていいかどうかわかりませんが、私ども法制局の者といたしましては、法律論についてだけの判断を申し上げたんでございまして、妥当であったかどうかということを申し上げることは、法制局としてはごかんべんをいただきたいと思います。これはそうい
○法制局長(今枝常男君) あるいは私のことばが不足したのかと存じますが、議決そのものは、法律の中で行なわれたものというふうに私了解いたしております。あとはそれが妥当であったかどうかという問題でございまして、これは適法、違法の問題ではございませんので、そこで、法律上の問題ではないというふうに申し上げたわけでございます。そういう意味におきまして、法律上の問題になりませんことを申し上げるのは、私の権限に与えられていないことであることを申し上げ
○法制局長(今枝常男君) 緊急を要する場合に該当するかどうかということは、これは場合々々の各種多様な事態を基礎として出てまいることでございまして、これを一般的にそれの基準というものを立てることは困難のように存じます。そこで今般の会議において緊急と認められたということは、むしろこれは本会議におかれまして、結論として緊急を要するという事態が存在するということをお認めになったものであると存じますし、それはそういう判断に至りました基本になる事態
○法制局長(今枝常男君) 緊急を要するという法律的な効果を生じますのに、どういう事実があったら緊急を要すると法律が言っているか場合かという問題でございまして、実は問題が二つに分かれていると存じます。一つは、ある事実、ある事態がありまして、その事態を法律上緊急の必要がある場合と称しているものに当てはまると考えるかどうかという問題、こういう意味において、事実の問題と法の問題とが二つあると存じます。こちらに一定の事実があって、その事実をもとに
○法制局長(今枝常男君) あるいはまだお尋ねの件をよく理解していないかもしれませんが、ひとまずお答えいたしますと、ただいまのお尋ねは、本会議においてなぜ直接審議、議決しないで委員会にもう一度戻したか、これが法に合わないんじゃないかということのお尋ねのように理解いたしました。もし、そうでありますならば、そういう意味でございますならば、それは議院、この場合議院と申しますのはハウスの意味で申しますけれども、このハウスが、緊急の必要があるけれど
○法制局長(今枝常男君) それは、五十六条の三の第二項におきましては、緊急の必要があると認めた場合に、期限をつけて委員会に返す場合と、本会議が直接審議する場合と、二つのどちらかを選ぶように——これはまさに法律的なことだけ私お答えしているつもりでございます。どちらかを選ばれるように、五十六条の三の第二項自身が規定しております。そしてどちらを選ぶかは、これは議院の判断にまかされております。そこで、その判断にまかされたワクの中で、今回は委員会
○法制局長(今枝常男君) お尋ねの趣旨をどうもいつも十分把握いたしませんで、まことに申しわけありませんが、実を申しますと、ただいま一般論としてのお尋ねではございますが、この際においては、一般論としてということが、結局、具体的な事案、ことに衆議院での具体的事案にかかわり合うわけでございますので、そういう意味からいたしまして、衆議院のなさったことに対して、何らかの意味において批判を申し上げるようなことになると存じます。そういう意味からいたし
○法制局長(今枝常男君) その根拠は、昨日も申し上げましたとおりでございますが、この規定の趣旨が本来どういう意図をもって、どういう趣旨をもってできた規定であるかということから、この「審査中」ということばの意味を合理的に意味づけていくということが、これはあえて五十六条だけの問題ではなくして、一般に法律を解釈いたします場合のあり方として認められているところでございます。そこで、そういう意味からいたしまして、五十六条の三の意味を考えました場合
○法制局長(今枝常男君) いま御指摘の参議院規則の規定にあります「審査」ということばと、国会法五十六条の三の「審査」ということばとが的確に一致していない結果になるのではないかという点につきましては、そのようにもとれることになるとは存じます。ただ、先ほど来申しましたように、法律の解釈は、必ずしも文字だけで解釈するものではない。規定の趣旨から推して、その中に含まれている文字がどのように理解することが合理的かというところできまるべきものだとい