今枝常男 に関する国会発言

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1974-05-31 植木光教 議院運営委員会 参議院

○委員長(植木光教君) 別に御発言もなければ、法制局長今枝常男君の辞任を承認し、その後任に杉山恵一郎君を任命することを承認することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1974-05-31 岸田實 議院運営委員会 参議院

○事務総長(岸田實君) 本院法制局長今枝常男君から辞任願いが提出されました。  法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっておりますが、議長におかれましては、議院運営委員会理事会において慎重に御検討をいただきましたところに基づきまして、今枝君の辞任を認め、その後任として、現法制次長杉山恵一郎君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございますので、今枝常男君の辞任及び杉山恵一郎

1974-05-31 河野謙三 本会議 参議院

○議長(河野謙三君) この際、おはかりいたします。  本院法制局長今枝常男君から、法制局長を辞任いたしたいとの申し出がございました。  同君の辞任を承認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1974-05-14 今枝常男 文教委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) いまここに書かれてございます解釈論につきましては、一般的な法律論といたしましては、特に申し上げなければならないような問題点はないように思います。つまり率直に申しまして、きわめて普通の法律論的解釈といたしまして、こういう理論の立て方が特別に問題になるような点はないのではないかと感じておるわけでございます。ただ、きわめて異例な事例につきまして、どのような考えが出てくるべきかということにつきましては、私自身も結論に至

1970-04-23 徳永正利 議院運営委員会 参議院

○委員長(徳永正利君) 質疑に入ります前に、私、ちょっと御報告申し上げておきますが、沖繩の国政参加問題につきましては、各党におきましても長い間御研究いただき、理事会においても慎重な検討を続けてまいりました。本日の午前中には、関係各委員会であります沖繩及び北方問題に関する特別委員会、それから公職選挙法改正に関する特別委員会の委員長、理事並びに一部の委員の方々のお集まりをいただきまして、十分な御懇談を申し上げましたことを、この際御報告いたし

1969-07-30 吉田忠三郎 本会議 参議院

○吉田忠三郎君 ただいま議長から要請がありました健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する法律等の一部を改正する法律案に関する社会労働委員会の審査経過を御報告申し上げます。  私は、社会労働委員会の運営をあずかる委員長として、これまで委員会に付託されてきたすべての法律案について、この席から、審査の経過と結果とを報告してまいりました。しかるに、付託を受けた法律案の中でも重要度の最も高いとされるこの法律案に至るや、ただ経過のみしか御報告で

1969-07-28 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 私にお尋ねの意味が、少なくともこういう法規的にという立場からお尋ねの意味が十分に把握できない次第でございます。ともかくも修正案の場合に、これはむしろ議事運営の問題ですから、あまり詳しくございませんけれども、あらかじめ案を備えてこれを提出しなければならないということはないように存じますが、ただいまの問題に関連しまして、すぐ法規的な問題になってくるということを必ずしもいま的確に把握しかねておるわけでございます。

1969-07-28 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 一般的な慣習といようなものができ上がっているとも存じないわけでございます。

1969-07-28 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) ただいまのお尋ねは、これは今回の問題点をいわば審判するようなことになるとは必ずしも思いませんので、一応お答えいたしますが、私どもは、これは修正案、それから新たな法律案にかかわらず、「等」ということばでもってあらわすのはどの限度ですべきかということについて、一般的にある程度までが「等」で、その他は「等」では無理だというような線は引いていないわけでございます。これは修正案に限りませんで、新たな法律案の場合でも、場合

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 論拠になっているというふうにお認めいただくか、論拠になっていないというふうにお考えいただくかということは、これは私の力をもっていかんともなしがたいことでございます。ただ、私は解釈として、先日来申し上げていることが正しいと思っております。これは私の考えでございます。これをどのようにお考えになるかということは、これは皆さま方のお立場の問題でございます。これ以上は、私、御意見を拝聴するということのほかには道はないので

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 初めにお断わりいたしておきますが、私どものほうは参議院の機関でございまして、政府とは何のかかわり合いのないものであることを最初に申し上げておきます。  それからその他の点につきましては、同じ御答弁を申し上げることになりますわけでございまして、何度も繰り返しになると思いますが、要するに法の趣旨によって法の文言を理解するか、文字を一寸も離れない、ただ文字だけで理解するかという、そこの問題になると存じます。したがい

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) これも先ほどお答えいたしましたように、そういうことばをもって規定した規定は、私の了解する限り、ないように存じております。

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 先ほど来お答え申し上げているとおり、法文の文字そのものにそのまま即して法を理解する理解のしかたの立場に立つのか、その法の趣旨というものを究明して、その趣旨に基づいて用語の意味を理解する立場に立つかという立場の相違かと存じます。したがいまして、前々申しますように、お話しのような御見解もあり得るかと思いますということを申し上げておるのでありまして、どうもそれ以上にお答えのすべを知らないわけでございます。  それか

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 私の申し上げ方が事実に立って、それで法解釈を是認したような表現になりましたことは、仰せのとおりでございます。ただ、私の申し上げましたことが、そういう解釈で正しいものと考えておりますし、それでそのような扱いがされたのだろうということを申し上げたのが趣旨でございます。それから、仰せのとおり、審査の順序を規定いたしましたところの参議院規則の規定と法律の規定との間に、「審査」ということばそのものの意味が違っているかのよ

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 従来の継続審査の取り扱い、したがってその取り扱いの前提となっている六十八条の解釈そのものが誤っているという前提に立ちますならば、仰せのとおりでございます。ただ、この点は実際の取り扱いはそのようになって、すでに継続扱いでされてきている事例は少なくない、かように存じますので、それを前提として申し上げているわけでございます。

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 私は、いま六十八条に「閉会中審査した」とあるけれども、審査しないと言っては語弊があるかもしれませんが、とにかく何事も行なわれなかった議案も審査した議案として扱われている。したがって、ここで言う「審査した」ということは、やはり付託後の状況をとらえているものと解釈する場合に当たるだろうということを申し上げたわけでございます。  それからなお、私、少し軽率に答えましたけれども、四十七条二項の「審査することができる」

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 四十七条に規定するところは、抑せのとおりであると存じます。

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) この文言そのものから出てくると申し上げた趣旨ではございませんで、いままでそういう解釈で扱われて、これは疑義なく済んでいるということを申し上げたわけでございます。その立場に立つ限りは、同じような解釈になるのではないかということを申し上げた次第でございます。

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) 趣旨というものにのっとって解釈いたしておりますことは、仰せのとおりでございます。ただ、その意味は、そういう法律の解釈のあり方というものは一般に認められているところでありまして、その意味において私どもはかっての解釈とは存じておりません。しかし、かっての解釈だという御見解もあり得るかと存じます。

1969-07-27 今枝常男 社会労働委員会 参議院

○法制局長(今枝常男君) いま仰せのとおりのことばをもって規定した規定はございません。