文教科学委員会
○政府参考人(今里讓君) 国難とも呼ぶべき現状におきまして、人々の心を癒やし勇気付ける文化や芸術の力が必要でございまして、その灯は絶対に絶やしてはならないと考えております。 そのため、文化芸術の関係者が活動を継続し、技能を向上するための積極的な取組等への支援を行うこととしております。まずは必要とされているところに確実に支援が届くように、分かりやすい情報提供と迅速で円滑な事業の執行に取り組んでまいりたいと考えております。 また、文
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発言数 279件
初発言日: 2017-12-01 / 最新発言日: 2020-07-22 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○政府参考人(今里讓君) 国難とも呼ぶべき現状におきまして、人々の心を癒やし勇気付ける文化や芸術の力が必要でございまして、その灯は絶対に絶やしてはならないと考えております。 そのため、文化芸術の関係者が活動を継続し、技能を向上するための積極的な取組等への支援を行うこととしております。まずは必要とされているところに確実に支援が届くように、分かりやすい情報提供と迅速で円滑な事業の執行に取り組んでまいりたいと考えております。 また、文
○今里政府参考人 お答え申し上げます。 与党からの非常にお力添えをいただきまして、今先生御指摘のございました第二次補正予算におきまして、文化活動の継続支援それから収益力を強化する事業としての、五百六十億円という多額の予算をつけることができたというふうになっているところでございます。 今現在、その執行に向けて取り組み、申請も受け付けて事務を進めているところでございますけれども、これで全てが終わりということではもちろんございません。
○今里政府参考人 発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 先ほど、浮島委員からの御質問にお答えしまして、今回の第二次補正予算の編成に際して、私の方から、与党の御支援もいただいてということを申し上げました。当然これは、与党だけからという意味で申し上げたわけではございません。超党派の議員からの申入れもいただいていたところでございます。 ここは、与野党からの御支援をいただきというふうに訂正をさせていただきます。どうも
○政府参考人(今里讓君) 学校現場におきましては、この制度ができますれば、学校の例えば子供の数などで補償金の額が包括的に決まるということですので、まずは一つ一つのところに気を配る必要は、ものを授業で使うということについてはないということをまず押さえておいた上で、確かにこの仕組み、全く新しいものでございますし、授業の過程でと先ほどから私申し上げておりますけれども、それはどこまでなのかというところは確かに若干理解をするのに知識が必要な部分で
○政府参考人(今里讓君) スクリーンショットにつきましては、今回の法案で、スクリーンショットを行う際の写り込みについて、写り込みに係る権利制限規定の拡充によりまして違法とならないように措置しているところでございます。具体的には、スクリーンショットした画面の中で侵害コンテンツである画像等が軽微な構成部分となるなどの要件に該当する場合には写り込みに係る権利制限規定が適用されるということでございます。 ですので、例えば画面の全部に鮮明な侵
○政府参考人(今里讓君) 今ほどお話ございましたように、著作権法第三十八条第一項では、非営利、無料、無報酬で行う場合には、著作物の上演、演奏、口述等が権利者の許諾なく行える旨の規定をしてございまして、今御紹介ございましたように、例えば児童館で対面でボランティアなどが絵本の読み聞かせなどをすると、こういったことは可能になっているところでございます。これは上演、演奏、口述という形で目の前にいる人に対して直接伝達するという限られた場面でござい
○政府参考人(今里讓君) 一部繰り返しになりますけれども、先生も先ほど御質問の中でお述べいただきましたように、著作権者の利益ということとそれから円滑な利用というもののバランスを取るというのが著作権法の非常に重要なポイントでございます。 そして、公衆送信につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、著作物の内容が広く世の中に拡散して権利者の利益に大きな影響を与えることとなるということですので、対象として広く含めることは現時
○政府参考人(今里讓君) 態様で区別するということは、その量の問題もございますけれども、我々の整理といたしましては、法の精神といたしましては、インターネットで公衆送信は非常に拡散する蓋然性が高いと、このように考えているところでございます。
○政府参考人(今里讓君) 御指摘のように、動画につきましては、動画全体の著作権に加えまして、動画に用いられる原作、脚本、音楽、実演、レコード等に関する多数の権利が関わるものでございます。そのため、他の分野に比べまして権利処理が非常に複雑な面がございまして、動画を作成、配信する時点で著作権者等を明確にしておくということが重要であると考えているところでございます。 集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年
○政府参考人(今里讓君) 学校等におけるオンラインでの指導、授業におきまして資料等の著作物をインターネット送信することについては、従来は著作権者等に個別に許諾を取る必要がございました。この点、ICTを活用した教育を推進するために、教育機関の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払えば教員等がオンラインでの遠隔授業等において様々な著作物を許諾を得ずに利用できる旨の著作権法改正が平成三十年に行われたところでご
○政府参考人(今里讓君) 今回の法案の非常に大きな内容である違法コンテンツのダウンロードをすることの違法化ということでございます。 これにつきましては、委員今御指摘ございましたように、それが違法なもので、違法にアップロードされたものと知りながらというような条件が加わっているところでございます。ここのところは確かに一般の方には少々分かりにくい面があるというのは否定できないところであると思います。そのため、法案の内容でも附則に規定してお
○政府参考人(今里讓君) 今、水岡先生が例としてお引きになったものは、授業でということかと理解しております。 授業の過程でございまして、その際に教員が、直接指導に携わる教員がいろいろな著作物を教材として使う、そして生徒がそれによって、それを例えば歌ったり演奏したりということは今回の平成三十年の授業目的公衆送信補償金制度に含まれるものというふうに理解をしてございます。
○政府参考人(今里讓君) 今回の、今の状況と令和三年度の状況と申しますのは、一番法のポイントは許諾を得なくて使えるということでございます。つまり、そもそも著作権者が権利を持っているわけですので、それを、ほかの人がその権利を使おうとすると許諾を得なければいけない、この許諾が授業目的のときには必要でなくなっていると、こういうところでございます。そして、その引換えと言ってはなんですけれども、補償金制度というものがあると。 補償金制度につい
○政府参考人(今里讓君) 御指摘の音楽、映像の違法ダウンロードにつきましては平成二十四年の著作権法改正で導入されたものでございますが、その際の附則におきまして、刑事罰の運用に当たってインターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨が規定されてございまして、それにのっとって捜査当局において慎重な配慮の下で運用が行われてきたものと考えております。 他方、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、刑事罰化を行ったこと
○政府参考人(今里讓君) まず、刑事罰についてということでございますけれども、刑事罰に関しては、委員御指摘のように、正規版が有償で提供されているものであると知っていることが要件になっているところでございます。 このため、正規版が有償で提供されているか否かが分からずにダウンロードした場合や正規版が無償で提供されているものと勘違いしてダウンロードした場合は刑事罰の対象とはなりません。
○政府参考人(今里讓君) インターネット上の海賊版による被害は非常に悪質、巧妙化しております。今委員御指摘ございましたように、様々な手法を組み合わせながら総合的な対策を行っていくことが重要でございます。 この点、政府が一丸となって海賊版対策を総合的に実施していくために、昨年十月に総合的な対策メニュー及び工程表といったものが取りまとめられているところでございます。 その中で、様々な対策を段階的に実施、検討することとされておりますが
○政府参考人(今里讓君) 御指摘のとおり、デジタル化、ネットワーク化の進展に合わせまして著作物の利用の円滑化を促進していくこと、これは大変重要でございます。これまでも、例えばビッグデータを活用した情報検索や解析サービス、オンラインでの遠隔授業等を行う際の著作物利用の円滑化など、様々な制度整備を進めてきているところでございます。 お尋ねのございました研究目的の著作物の利用を認める権利制限規定の創設につきましては、研究活動の推進に当たっ
○政府参考人(今里讓君) 授業目的の公衆送信補償金制度、これは、平成三十年の著作権法改正で創設された制度でございます。今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う遠隔授業等のニーズに対応するために、当初の予定を前倒しをしまして本年四月二十八日から施行されたところでございます。これにより、教育機関の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払えば、教員等が個別に許諾を得ることなく様々な著作物を遠隔授業において円滑に
○政府参考人(今里讓君) 委員会の質疑などにおきましても、また私ども公表している中で、特別な事情がある場合と今御指摘のありました点につきまして具体例を示しているところでございますが、これは、詐欺集団の作成した詐欺マニュアルが被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすることということでございまして、犯罪のための証拠保持ということとは直接はこの例は結び付かないものとまず考えていると
○政府参考人(今里讓君) 前段の普及啓発の教育の件でございますけれども、これは委員御指摘のように、国民の皆様の不安、懸念の払拭と、それから海賊版対策としての実効性の確保、これをきちっと確保していくためには、法改正の趣旨ですとか正確な内容、具体的な事例等を丁寧に情報発信していくことが重要であると考えているところでございます。 既に閣議決定時にこのダウンロード違法化に関するQアンドAを公表いたしまして、基本的な考え方をお示ししているとこ