今里讓 に関する国会発言
159件 / 8ページ / 1 ページ目
○政府参考人(今里讓君) 国難とも呼ぶべき現状におきまして、人々の心を癒やし勇気付ける文化や芸術の力が必要でございまして、その灯は絶対に絶やしてはならないと考えております。 そのため、文化芸術の関係者が活動を継続し、技能を向上するための積極的な取組等への支援を行うこととしております。まずは必要とされているところに確実に支援が届くように、分かりやすい情報提供と迅速で円滑な事業の執行に取り組んでまいりたいと考えております。 また、文
○橘委員長 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長野原諭君、内閣府大臣官房審議官村手聡君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長山崎雅男君、総合教育政策局長浅田和伸君、初等中等教育局長丸山洋司君、高等教育局長伯井美徳君、高等教育局私学部長白間竜一郎君、文化庁次長今里讓君、厚生労働省大臣官房審議官迫井正深君、大
○棚橋委員長 これより会議を開きます。 令和二年度一般会計補正予算(第2号)、令和二年度特別会計補正予算(特第2号)、令和二年度政府関係機関補正予算(機第2号)、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑に入ります。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、金融庁監督局長栗田照久君、財務省主計局長太田充君、文部科学省高等教育局長伯井美徳君、文化
○政府参考人(今里讓君) まず、刑事罰についてということでございますけれども、刑事罰に関しては、委員御指摘のように、正規版が有償で提供されているものであると知っていることが要件になっているところでございます。 このため、正規版が有償で提供されているか否かが分からずにダウンロードした場合や正規版が無償で提供されているものと勘違いしてダウンロードした場合は刑事罰の対象とはなりません。
○政府参考人(今里讓君) スクリーンショットにつきましては、今回の法案で、スクリーンショットを行う際の写り込みについて、写り込みに係る権利制限規定の拡充によりまして違法とならないように措置しているところでございます。具体的には、スクリーンショットした画面の中で侵害コンテンツである画像等が軽微な構成部分となるなどの要件に該当する場合には写り込みに係る権利制限規定が適用されるということでございます。 ですので、例えば画面の全部に鮮明な侵
○政府参考人(今里讓君) 御指摘の音楽、映像の違法ダウンロードにつきましては平成二十四年の著作権法改正で導入されたものでございますが、その際の附則におきまして、刑事罰の運用に当たってインターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨が規定されてございまして、それにのっとって捜査当局において慎重な配慮の下で運用が行われてきたものと考えております。 他方、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、刑事罰化を行ったこと
○政府参考人(今里讓君) 学校現場におきましては、この制度ができますれば、学校の例えば子供の数などで補償金の額が包括的に決まるということですので、まずは一つ一つのところに気を配る必要は、ものを授業で使うということについてはないということをまず押さえておいた上で、確かにこの仕組み、全く新しいものでございますし、授業の過程でと先ほどから私申し上げておりますけれども、それはどこまでなのかというところは確かに若干理解をするのに知識が必要な部分で
○政府参考人(今里讓君) 今回の、今の状況と令和三年度の状況と申しますのは、一番法のポイントは許諾を得なくて使えるということでございます。つまり、そもそも著作権者が権利を持っているわけですので、それを、ほかの人がその権利を使おうとすると許諾を得なければいけない、この許諾が授業目的のときには必要でなくなっていると、こういうところでございます。そして、その引換えと言ってはなんですけれども、補償金制度というものがあると。 補償金制度につい
○政府参考人(今里讓君) 今、水岡先生が例としてお引きになったものは、授業でということかと理解しております。 授業の過程でございまして、その際に教員が、直接指導に携わる教員がいろいろな著作物を教材として使う、そして生徒がそれによって、それを例えば歌ったり演奏したりということは今回の平成三十年の授業目的公衆送信補償金制度に含まれるものというふうに理解をしてございます。
○政府参考人(今里讓君) 今回の法案の非常に大きな内容である違法コンテンツのダウンロードをすることの違法化ということでございます。 これにつきましては、委員今御指摘ございましたように、それが違法なもので、違法にアップロードされたものと知りながらというような条件が加わっているところでございます。ここのところは確かに一般の方には少々分かりにくい面があるというのは否定できないところであると思います。そのため、法案の内容でも附則に規定してお
○政府参考人(今里讓君) 学校等におけるオンラインでの指導、授業におきまして資料等の著作物をインターネット送信することについては、従来は著作権者等に個別に許諾を取る必要がございました。この点、ICTを活用した教育を推進するために、教育機関の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払えば教員等がオンラインでの遠隔授業等において様々な著作物を許諾を得ずに利用できる旨の著作権法改正が平成三十年に行われたところでご
○政府参考人(今里讓君) 御指摘のように、動画につきましては、動画全体の著作権に加えまして、動画に用いられる原作、脚本、音楽、実演、レコード等に関する多数の権利が関わるものでございます。そのため、他の分野に比べまして権利処理が非常に複雑な面がございまして、動画を作成、配信する時点で著作権者等を明確にしておくということが重要であると考えているところでございます。 集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年
○政府参考人(今里讓君) 態様で区別するということは、その量の問題もございますけれども、我々の整理といたしましては、法の精神といたしましては、インターネットで公衆送信は非常に拡散する蓋然性が高いと、このように考えているところでございます。
○政府参考人(今里讓君) 一部繰り返しになりますけれども、先生も先ほど御質問の中でお述べいただきましたように、著作権者の利益ということとそれから円滑な利用というもののバランスを取るというのが著作権法の非常に重要なポイントでございます。 そして、公衆送信につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、著作物の内容が広く世の中に拡散して権利者の利益に大きな影響を与えることとなるということですので、対象として広く含めることは現時
○政府参考人(今里讓君) 今ほどお話ございましたように、著作権法第三十八条第一項では、非営利、無料、無報酬で行う場合には、著作物の上演、演奏、口述等が権利者の許諾なく行える旨の規定をしてございまして、今御紹介ございましたように、例えば児童館で対面でボランティアなどが絵本の読み聞かせなどをすると、こういったことは可能になっているところでございます。これは上演、演奏、口述という形で目の前にいる人に対して直接伝達するという限られた場面でござい
○政府参考人(今里讓君) 著作者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合、これを除外することにつきましては、国民の正当な情報収集等への萎縮を防止する観点から、様々な要素に照らし、違法化対象からの除外を柔軟に判断できる安全弁として設けることとしたものでございます。 これに該当するか否かは、著作物の種類、経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度、これと、ダウンロードの目的、必要性などを含めた態様という二つの要素によって個
○政府参考人(今里讓君) リーチサイトには様々な類型や規模のものがございます。著作権者に与える影響も多様でございます。 こうした中で、国民の間では、著作権者の意思にかかわらず公訴が提起される非親告罪とすることへの懸念が強く、パブリックコメントでも、リーチサイト運営行為等に対する刑事罰を親告罪とすべきとの意見も多数示されていたところでございます。 これを受けまして、様々な関係者、有識者で構成される検討会におきまして取扱いを検討した
○政府参考人(今里讓君) 先ほど申し上げましたとおり、リンク先のコンテンツが侵害コンテンツであるか否かをリンク提供者が判断するのは容易でない場合もあることから、今回の法案では、侵害コンテンツであることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合のみを規制することとしております。 これに照らしますと、御指摘のように、リンク先のウエブサイトが公式サイトであるかのような体裁を取っていたことから、公式に配信された
○政府参考人(今里讓君) リンク先のコンテンツが侵害コンテンツであるか否かをリンク提供者が判断するのは容易でない場合もあることから、今回の法案では、侵害コンテンツであることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合のみを規制することとしています。 このため、御指摘のように、リンク先が侵害コンテンツか否かを全く意識せずにたまたま侵害コンテンツのリンクを提供してしまった場合は、通常、規制の対象とはならないも
○政府参考人(今里讓君) 今ほど申しましたリーチサイト、リーチアプリの規定というところで、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものという類型があるというふうに御説明を申し上げました。 これは、例えば侵害コンテンツによるリンクが半数以上を占めるようなサイト、アプリなどについては規制対象となると、こういう趣旨でございますので、御指摘のような、SNSにおいてほとんどの投稿は問題のない投稿であるが、その中で一つだけ侵害コン