行政監視委員会
○政府参考人(伊東章二君) 繰り返しでございますけれども、金利なり手数料を上げるか下げるか、あるいは上げる下げるとすればどの程度にするか等々は各行の自発的、自主的な判断によって決められるべきではないかというふうに考えているわけでございます。
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発言数 108件
初発言日: 1990-06-14 / 最新発言日: 2006-06-05 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(伊東章二君) 繰り返しでございますけれども、金利なり手数料を上げるか下げるか、あるいは上げる下げるとすればどの程度にするか等々は各行の自発的、自主的な判断によって決められるべきではないかというふうに考えているわけでございます。
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 手数料あるいは金利等につきましては、基本的には各銀行の自主的判断で決められるべきことでございまして、これらにつきまして銀行同士で話し合って決める、あるいは業界団体で何らかの方針を出すというようなことは独禁法上、問題になるわけでございます。 そういう意味で、こういう手数料、金利等につきまして業界団体を通じて指導するということは、そういう独禁法違反のおそれのある行為を引き起こすという問
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 今議論になっております監査法人につきましても、当然、独占禁止法の適用があるわけでございます。私どもとしましては、その競争の状況等につきましては今後も注視していきたいと考えておりますが、独占禁止法が禁止しておりますのは、競争を実質的に制限する事業者の行為でございます。そういう行為があるかどうかというのは個別具体的に判断していく必要があろうかと思っておりますけれども、四社が三社になるという
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 銀行の合併、統合に際しましては事前に独禁法上の問題がないかの相談があるわけでございまして、私どもそれには基本的に応じておると、こういうことでございます。 その合併が独禁法上問題ないかどうかを審査する過程におきまして利用者、ユーザー等のアンケート調査等もやっておると、そういうことでございますが、そういうアンケート調査結果で、まず、みずほグループの統合時のアンケート調査の結果でございま
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 先生御指摘のように、入札談合行為によって損害を被った場合、その回復の方法として損害賠償請求訴訟と不当利得返還請求訴訟と、この二つがあるということでございます。 損害賠償請求は、御案内のとおり、民法七百九条等に基づきまして、入札談合が不法行為に当たるとしてそれによる損害の賠償を求めるものでございますし、また不当利得返還請求というのは、同じく民法の七百三条等に基づきまして、入札談合の結
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 入札談合等関与行為を行った職員に損害賠償責任があるとされた場合のその責任と業者の損害賠償責任の関係ということでございますが、いろんなケースがあり得るんだろうと思いますけれども、一般的には共同して入札談合という不法行為を行った、あるいは不法行為を教唆、幇助したということになりまして、いわゆる共同不法行為といたしまして連帯して損害賠償責任を負うものと考えております。
○伊東政府参考人 お答えいたします。 行政が相互理解のための協議の場を要請すること、それ自身につきまして独禁法上問題かどうかということにつきましては、その協議の場がどういう場になるかということも関係しようかと思いますが、それが直ちに問題となるということはないと思います。 先般、国土交通大臣の要請を受けて日本経団連が開催した懇談会の場におきましては、原油価格の高騰が各業界に及ぼす影響等について一般的な意見交換を行い、お互いに置かれ
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 独占禁止法は事業活動のルールを決めておるものでございますけれども、その基本的な考え方は、公正で自由な競争を促進するということでございます。そういう観点から、事業者が自主的な判断で創意を発揮した取引を行う、あるいは不公正な取引方法が用いられることがない、そういうのが独占禁止法から見た適正な取引、公正な取引ということになろうかと考えております。
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 今通常国会で独占禁止法の改正法が成立しております。その中で今御指摘のございました課徴金の引上げも盛り込まれておりまして、現行法では原則六%でございますが、それを一〇%に引き上げるということとなったところでございます。 何%に引き上げるかということにつきましては、過去の違反事例における不当利得の状況あるいは他法令の状況等も踏まえて検討したわけでございまして、そのうちの過去の不当利得の
○伊東(章)政府参考人 お答えいたします。 独占禁止法第九条の関係ということでございますけれども、郵便保険会社との関係につきましては、まず、議決権保有比率が二五%以下であれば、独占禁止法九条の観点から問題となることはございません。 他方、二五%を超える場合につきましては、これは郵便貯金銀行の場合も同様でございますが、都市銀行や大手保険会社等の大規模金融会社と同等の影響力を有することとなれば、資金に係る取引に起因する他の事業者に対
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 公正取引委員会といたしましては、独占禁止法あるいは競争政策の観点から、公正で自由な競争が行われるような入札制度及びその運用が重要と考えておるところでございますが、御指摘の指名業者の公表の時期につきましては、談合防止という観点から申し上げますと、指名業者を入札前に事前に公表する場合には談合を行うことが容易になるという問題点があるのではないかと考えております。
○伊東(章)政府参考人 お答えいたします。 独占禁止法第九条は、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止しておりまして、どういう場合が事業支配力の過度の集中になるかということも法律で定義しておるところでございます。 その中に三点ございまして、今御指摘のものは、二点目の、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響が著しく大きいことにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げと
○伊東(章)政府参考人 お答えいたします。 法律の禁止しております事業支配力が過度に集中することとなる場合というのは先ほど申し上げたとおりでございまして、それに該当するかどうかで判断するということになるわけでございます。 郵貯の場合につきましても、現在の第二類型につきましては、これは昨日も御説明させていただきましたが、都市銀行を念頭に置きまして、都市銀行が企業グループの中心になっている、あるいは融資による影響力が大きいというよう
○伊東(章)政府参考人 ちょっと事実関係のみにつきまして御説明をさせていただきます。 先ほど申し上げました、法九条の規定の解釈を明らかにするために、私ども、ガイドラインを出しております。その中で、第二類型に関しましては、大規模金融会社、単体総資産の額十五兆円超である場合と、大規模な会社、単体総資産の額三千億円超の会社、これが同一の会社グループに入る場合は第二類型に該当するというガイドラインを出しておるところでございます。
○伊東(章)政府参考人 お答えいたします。 独占禁止法は、株式の取得、保有について幾つかの規制をしているわけでございますけれども、御指摘の点は九条の関係ということでございますので、その点に絞ってお答えをさせていただきます。 独占禁止法の九条は、特定の会社を中心とした企業集団、会社グループの事業支配力が過度に集中することとなることを禁止しているところでございまして、九条に該当するか否かの判断に当たっては、まず、会社グループにどうい
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 公正取引委員会といたしましては、従来から、入札談合事件に対しまして独占禁止法に基づき厳正に対処をいたしますとともに、入札談合行為につきまして発注機関の職員が関与していた場合には、いわゆる官製談合の排除、防止に向けまして官製談合防止法の積極的な運用に努めているところでございます。 こうした取組に関連いたしまして、今国会におきます独占禁止法の改正によりまして、課徴金の算定率を引き上げる
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 その個別の案件についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論で申し上げますと、市場において親子会社が売手と買手となって取引に参加すること自体が独占禁止法上直ちに問題となるものではございません。あくまで、個別具体的な事案ごとに実態を踏まえて、独占禁止法に照らして判断する必要があるというふうになっておるところでございます。 親子関係にあるものが売手と買手となってコメ
○伊東政府参考人 お答えいたします。 独占禁止法上の課徴金制度は、カルテル、入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するために、行政庁が違反事業者等に対して金銭的不利益を課すという行政上の措置ということでございますが、従来のように不当利得相当額を徴収するだけでは違反行為の抑止のためには不十分であるということから、今般成立いたしました独占禁止法改正法では、不当利得相当額を上回る金銭を徴収する仕組みに改めたところでございます。
○政府参考人(伊東章二君) 最近におきましては、我が国で国際カルテルに対して法的措置を取った実績はございません。
○政府参考人(伊東章二君) お答えいたします。 専属告発制度の趣旨、理由ということでございますけれども、独占禁止法は、基本的に違反行為に対しまして行政措置でその排除等を命ずるといういわゆる行政措置中心の法運用を考えておりまして、そのための専門行政機関として公正取引委員会が置かれておると、こういうことが基本でございます。 その中で刑事罰の規定もあるわけでございますが、どういう案件が刑事罰相当かどうかということにつきましては、その運