環境特別委員会
○政府委員(伊藤卓雄君) はい。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 461件
初発言日: 1978-04-20 / 最新発言日: 1992-05-27 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府委員(伊藤卓雄君) はい。
○政府委員(伊藤卓雄君) 原則的に附属書Ⅰのものについては許可制にかからしめているわけですけれども、一部につきましては国によりまして登録制という形で管理しておるものもあります。
○政府委員(伊藤卓雄君) パックデータのとり方といいましても、具体的になかなか難しいわけでございますが、その辺も実は基本方針の中で決めることになるわけでございます。何年分をとるかとか、どの範囲でとるか、これは種の種類、動くものか動かないものかとか、そういったものによって区々でございますので一概にここできちっと割り切った御答弁はしかねるところでございますが、いずれにしましても、審議会なり専門家の御意見を調査につきましても聞きながらやってい
○政府委員(伊藤卓雄君) それぞれの法律に基づきまして種の指定等が行われるわけでございますけれども、やはりその法律の目的、趣旨に則して判断されることになります。 我々といたしましては、当然そういった際には我々なりに持っております施策との関連で判断するわけでございますけれども、やはり文部省と十分御相談をし連携をとって施策に遺漏がないようにしてまいりたいと思っております。
○政府委員(伊藤卓雄君) 私どもといたしましては、絶滅危惧種というふうに言われるものから取り組んでいきたいというふうに考えております。 プライオリティーということからいきますと、やはりそういうところからやるのがいろんな意味での能力、それから情報の集積その他からいっても効率的ではないかというふうに考えております。
○政府委員(伊藤卓雄君) ツキノワグマの生息数につきましては、全国で一方から一万五千頭程度と推定されているところでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 日本の場合、この調査によりますと希少種という位置づけになっておりまして、今の時点で絶滅のおそれという判断はしておらないところでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 希少種ということです。私どもは絶滅のおそれ云々というときにランクをつけておりまして、絶滅種、絶滅危惧種、危急種、それから希少種ということで、下のランクということでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) ニホンカワウソにつきましては、昭和五十一年から高知県と協力して生息調査等をやっておりますけれども、さらに、平成三年度からは特別の調整費によりまして緊急保護対策調査と銘打ちまして、これもまた高知県の御協力を得て調査を実施しているところでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 先生御指摘の点でございますけれども、私どもはそういった場合も想定いたしまして、法律に第五条緊急指定種という項を置いているところでございます。この規定を発動いたしまして保存の端緒が得られるということになろうかと思います。もしそういうことがあれば非常に大変な事件でございますが、これを早急に調査等をいたしまして、生息状況等を確認し、それがある程度確定できれば地域指定等に結びついていくわけでございまして、これを三年を上
○政府委員(伊藤卓雄君) 実は先ほど先生パーセンテージでおっしゃいましたけれども、附属書Ⅰに該当するものは非常に規制が厳しいということで、事実上輸入が非常に低い割合を占めているわけでございます。それとの反対の意味におきまして、附属音Ⅱのものは九九%かを占めるという事態に至っておるわけです。ただ、それは国際的にもそういった証明書をつけて取引するという前提で、まだ絶滅のおそれがあるとまでは認定されていないものであるわけでございます。 し
○政府委員(伊藤卓雄君) 非常に大きなお尋ねでございますのでうまくお答えできるかどうかわかりませんが、日本の場合は狭い国土の中で非常に過密な人口、これは主として都市部を中心に生活をし発展をしてきたという歴史があるわけでございます。その過程でやはり林を開発し畑地をつくりというような形で山の方に拡大をしていくという傾向がありますので、どうしてもそういった過程で私どもと生物の生活領域が衝突をする。その中でいろんな形で種が失われていくという傾向
○政府委員(伊藤卓雄君) そのとおりでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 先生御指摘のとおり、本法案におきましては「国際希少野生動植物種」という定義を第四条の四項で置いております。ここでは「国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定める」ということになっておるわけでございますが、これは、私どもといたしましては先生も御指摘のように、ワシントン条約で言いますところの附属書Ⅰを念頭に置いた表現でございます
○政府委員(伊藤卓雄君) 附属書ⅠあるいはⅡにしましても、輸出入の管理につきましてはいわゆる水際規制ということでそれぞれの所管省において御努力をいただいておるところでございます。 今おっしゃったように、IとⅡの区別がしにくいから国内法で何とかならないかというお尋ねかと思いますけれども、実はそこに基本的な問題点がございます。そういった加工されたもので小さくなったものについてどう判断するか。あるいは国内に入ってからでも仮にそういうもので
○政府委員(伊藤卓雄君) ワニの例でお尋ねでございますけれども、ある地域からのものにつきましては登録をすることによって輸入する際の管理をする。したがって、登録票をつけて転々流通することがあり得るということでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) これは従来の国内法からそういう取り扱いをしておるものでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 衆議院サイドでは、「ワシントン条約附属書Iの種に限定することなく、同条約の効果的実施に資するよう、その範囲を定めること。」という御指摘のような決議がなされております。これは附属書Ⅱにつきまして書けという御趣旨とは必ずしも私どもは理解していないわけでございますけれども、附属書Ⅱのものにつきましても、ワシントン条約の趣旨の合うように国内管理ができるようにしろという御趣旨と理解をしているところでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 附属書Ⅱに掲げられましたものは、繰り返しになりますけれども、国際的な位置づけといたしましては一定の条件のもとにおきまして取引が認められておるということで、附属書Iがいわば御禁制品であるのに対しまして、随分手続が違っておるわけでございます。したがって、これは出入りのところでは附属書Ⅱでも輸出入の証明が必要である等の確認がなされておるわけでございますので、水際規制が甘いから国内で取引規制をかけにゃいかぬということに
○政府委員(伊藤卓雄君) ちょっと繰り返しになって恐縮でございますけれども、附属書Ⅱにつきましては条約上の義務といたしまして国内での流通等についての厳格な管理ということは求められておりませんで、実は水際の段階で今御説明のような証明書等に基づく管理をすればそれでいいというのが前提でございますので、それを余りに締めるということは国際的な問題としても非常に難しい問題をはらんでいる。 それから、技術的に言いましても、はっきりした形で流通され