伊藤卓雄 に関する国会発言
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○副大臣(風間昶君) おはようございます。 公害健康被害補償不服審査会委員伊藤卓雄及び加藤信世の両君は十一月一日任期満了となりますが、伊藤卓雄君の後任として大西孝夫君を任命し、加藤信世君を再任いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意してくださいますようお願いいたします。
○藤井委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、電気通信事業紛争処理委員会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会委員、運輸審議会委員、公害健康被害補償不服審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 電気通信事業紛争処
○政府委員(栗原博久君) 公害健康被害補償不服審査会委員伊藤卓雄及び玉木武の両君は十一月一日任期満了となりますが、伊藤卓雄君を再任し、玉木武君の後任として加藤信世君を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(斎藤十朗君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 科学技術会議議員に前田勝之助君を、 宇宙開発委員会委員に澤田茂生君を、 国会等移転審議会委員に新井明君、石井進君、石井威望君、石井幹子君、石原信雄君、宇野收君、海老沢勝二君、下河辺淳君、寺田千代乃君、中村桂子君、中村英夫君、野崎幸雄君、濱中昭一郎君、堀江湛君、牧野洋一君、溝上恵君、宮島洋君、森亘君及び鷲尾悦也君を、 公害
○議長(伊藤宗一郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 国会等移転審議会委員に牧野洋一君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に伊藤卓雄君及び加藤信世君を、 中央更生保護審査会委員に深澤道子君を、 電波監理審議会委員に岩男寿美子君を、 日本放送協会経営委員会委員に宮崎満君を、 労働保険審査会委員に藤村誠君を、 中央労働委員会委員に磯部力君、今野浩一郎君、落合誠一君、小野旭
○政府委員(狩野安君) 公害健康被害補償不服審査会委員伊藤卓雄及び玉木武の両君は十一月一日任期満了となりますが、両君を再任いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 公害健康被害補償不服審査会委員に伊藤卓雄君 及び玉木武君を、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を、 また、運輸審議会委員に大堀太千男君及び梶原清君を 任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。 まず、公害健康被害補償不服審査会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。 内閣から、 公害健康被害補償不服審査会委員に伊藤卓雄さん及び玉木武さんを、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫さんを、 運輸審議会委員に大堀太千男さん及び梶原清さんを任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(木暮山人君) 公害健康被害補償不服審査会委員黒川弘及び古川氏温の両君は十一月一日任期満了となりますが、その後任として伊藤卓雄及び玉木武の両君を任命いたしたいので、公害健康被害の補償等に関する法律第百十三条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いいたします。
○議長(原文兵衛君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 検査官に疋田周朗君を、 公安審査委員会委員長に堀田勝二君を、同委員に末松謙一君、中谷瑾子君、柳瀬隆次君及び山崎敏夫君を、 また、中央労働委員会委員に青木勇之助君、川口實君、北川俊夫君、神代和俊君、鈴木重信君、高梨昌君、萩澤清彦君、花見忠君、福田平君、舟橋尚道君、細野正君、山口浩一郎君及び山口俊夫君を任命したことについて、それ
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 公害健康被害補償不服審査会委員に伊藤卓雄君及び玉木武君を、 運輸審議会委員に植木光教君及び吉武秀夫君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(伊藤卓雄君) 立入制限地区を指定することによりましてその土地の利用はほとんど制限されるという仕組みでございますので、指定に当たっては、日本の土地所有制度を前提にする限り関係者の同意を得るということは不可欠であろうということでこういう仕組みになっております。 私どもといたしましては、やはり土地所有者の理解と協力を求めるために努力はしてまいりたいと思います。物によりましては、御本人の方からの申し出等が前提になりますけれども、
○政府委員(伊藤卓雄君) まず、種の指定に当たりまして、事前に十分その分布状況等を調査いたしまして早目に手を打つ必要があるわけで、御質問のような事態を招かないように努力したいと思いますが、万一そういった事態が生じた場合には、やはり種の保全についての重要性の説明等をした上で適切な助言、指導もやってまいりたいというふうに思っております。 工事が行われる場合には、当然種の移動も伴うというような場合もありますので、そういった場合にはまた許可
○政府委員(伊藤卓雄君) 指定を手続的に申し上げますと、まず私どもが調査結果に基づいて案をつくり、公告をし、それかも指定案を縦覧に供するというようなことが第一段階になります。その縦覧をごらんになった方々から、利害関係人から意見書の提出がありました場合には公聴会を開くというような手続を一つ加えまして、その後自治体の意見聴取、あるいは関係行政機関の協議、その上で審議会の諮問という形になるわけでございます。 この手続を経るには相当期間必要
○政府委員(伊藤卓雄君) 先生御指摘のとおり、野生生物に関する知識あるいは情報というのは私どもは非常に少ない状況でございます。ただ、環境庁ができましたときからこの情報というもの、データというのは我々の行政の基本をなすという観点から自然環境保全法にもその基礎調査の項目が入っておりまして、四十八年以降定期的に五カ年計画ずつのものを繰り広げてきておりまして、これは他国にもない非常にユニークなものでございまして、私どもの自然環境の状況を明らかに
○政府委員(伊藤卓雄君) 生態系の観点からの保護を意識したものも全くないわけではございませんで、すぐれた生態系を頭に置いた法制度の形といたしましては自然環境保全がございます。この中で、指定をした地域数が少のうございますけれども、原生層然環境保全地域あるいは自然環境保全地域といった形で全体的な保護を図っておるものでございます。 さらに、直接的にその生態系を意識したものではございませんけれども、すぐれた景観の保護という観点から自然公園法
○政府委員(伊藤卓雄君) 御案内かと思いますけれども、現在の自然環境保全に関する制度の中では、すぐれた自然環境を保全するための制度あるいは景観を保全するための制度がございます。それからさらに鳥獣保護の制度もございます。ただ、特にこの鳥獣保護というのは、鳥、戦といった種に限られておるわけでございますので、先ほど申し上げましたような今日の状況を踏まえますと、あらゆる種類の野生動植物の種を頭に置いた、その保全のための諸対策のための法制度をつく
○政府委員(伊藤卓雄君) 環境庁では、昭和六十一年に野生生物課を設けましたけれども、このころから野生生物問題が非常に大事だという認識のもとに諸調査等を行ってまいったところでございます。 その結果といたしまして、我が国におきます哺乳類で五十五種、鳥類で百三十二種、昆虫二百六種など計六百六十一種が絶滅の危機に瀕しているといったようなデータを得たわけでございます。これはたまたま一例でございますが、国際的にも地球サミットがこの六月に開かれ、
○政府委員(伊藤卓雄君) そのとおりでございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) それぞれの法律に基づきまして種の指定等が行われるわけでございますけれども、やはりその法律の目的、趣旨に則して判断されることになります。 我々といたしましては、当然そういった際には我々なりに持っております施策との関連で判断するわけでございますけれども、やはり文部省と十分御相談をし連携をとって施策に遺漏がないようにしてまいりたいと思っております。