行政監視委員会
○政府参考人(伊藤哲雄君) 内閣情報調査室から業務を委託している五法人の役員構成についてのお尋ねでございますが、五法人と申しますのは、財団法人世界政経調査会、あと四つは社団法人でございますが、東南アジア調査会、国際情勢研究会、国民出版協会及び民主主義研究会という団体でございます。 この五法人の合計の数で申し上げますと、昨年十月一日現在で役員は理事、監事合わせて四十三名でございます。そのうち、内閣情報調査室関係の出身者は九名、他省庁出
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発言数 13件
初発言日: 1993-04-26 / 最新発言日: 2002-06-10 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(伊藤哲雄君) 内閣情報調査室から業務を委託している五法人の役員構成についてのお尋ねでございますが、五法人と申しますのは、財団法人世界政経調査会、あと四つは社団法人でございますが、東南アジア調査会、国際情勢研究会、国民出版協会及び民主主義研究会という団体でございます。 この五法人の合計の数で申し上げますと、昨年十月一日現在で役員は理事、監事合わせて四十三名でございます。そのうち、内閣情報調査室関係の出身者は九名、他省庁出
○伊藤政府参考人 内調といたしましては、内閣の重要施策に必要な情報収集、分析、そして報告するという重要な任務に携わっておりますので、その観点から、情報の管理、保全については万全の措置を講じており、当室の非公開情報が外部に及ぶことはないと承知しております。
○伊藤政府参考人 御質問にお答えする前提として、一つ御理解いただきたいことがございます。 内閣情報調査室では、種々、幅広い情報源からの情報収集、これは非常に重要な活動の一つと承知しております。もちろん、北朝鮮に関しましても、なかなか情報がないところを、専門家含め、そういう情報源を開拓して情報収集に努めてきております。ただ、いかなる個人からどのような情報収集を行っているかということをお答えすることは業務遂行に支障を生じさせるおそれがご
○政府参考人(伊藤哲雄君) お答えいたします。 先ほど村井大臣の方からも御答弁がございましたが、内閣におきましては、危機管理を含みます情報、まず内閣情報集約センターで二十四時間体制をとりまして、そこで収集、集約するという体制をとっております。この内閣情報収集センターができましたのは平成八年でございます。 そこで、具体的には関係省庁、民間公共機関、マスコミ等から各種の情報を迅速に集めまして、重要なものについては官邸中枢に迅速に伝達
○伊藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、七日にかけて警察庁に入った情報が内閣情報調査室に伝えられたのは七日の夜でございます。その通報を受けまして、内閣情報調査室としては、直ちに秘書官を経由して総理、官房長官等官邸中枢に報告いたしました。さらに、内閣危機管理監等の関係幹部にも速報したところでございます。 ただいまの、入手から連絡するまで若干のおくれがあったということについての見解でございますが、もちろん、情報の迅速な
○伊藤政府参考人 お答えいたします。 大規模テロ等に関する情報の総理、官房長官等官邸中枢への報告につきましては、閣議決定で、内閣情報調査室を経由して行うという取り決めがございます。ただし、この報告ルートに加えまして、情報を入手した関係省庁が官邸中枢に対してそれぞれのルートで報告することも、その閣議決定上許容されているところでございます。 御指摘のように、この閣議決定に反しまして、内閣における情報を集約する役割を担う内閣情報調査室
○伊藤政府参考人 お答えをいたします。 御指摘のとおり、今回のテロ事件を見ましても、情報の重要性は明らかでございます。内閣におきましては、内閣情報調査室に内閣情報集約センターというのを平成八年に設けまして、そこで二十四時間体制で情報の収集、集約及び官邸を初めとする政府関係者への迅速な伝達を行ってきております。 また、治安、防衛、外交等の情報を担当しております行政機関、これは具体的には外務省、警察庁、防衛庁そして公安調査庁でござい
○説明員(伊藤哲雄君) お答えいたします。 ただいまの先生の整理で国家間の請求権の処理としてはおおむね正しかろうと思います。ただ、若干敷衍してより正確に御説明いたしますと、まず、韓国との間では日韓協定により解決済みとおっしゃいましたが、より正確に言えば、日韓協定により国家間の問題としては解決済みであって、さらに日韓請求権・経済協力協定に基づきまして、日本で国内法を制定して、確定債務を消滅する国内法的措置をとっております。そういう意味
○説明員(伊藤哲雄君) ただいまの先生の御質問の点でございますが、先ほど外務省の方から答弁いたしました一九七四年十二月の韓国の法律でございますが、対日民間請求権補償に関する法律、これは日本に請求権を持つと主張する韓国の国民にどういう方式で補償するかというようなことを定めた法律でございます。 その第四条に、日本国通貨一円に対し大韓民国通貨三十ウォンの支払いを行う、さらに百円未満の請求権については百円とみなす、そういう規定がございます。
○説明員(伊藤哲雄君) お答えいたします。 ただいまの御質問の件ですが、元台湾人日本兵に対して二百万円の弔慰金を日本赤十字社、台湾赤十字社を通じて現在まで支払ってきているのは先生の御指摘のとおりでございます。 ただ、この措置を行いました基本には、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律という法律を国会で御審議いただきまして、超党派でこういう法律ができまして、これに基づき、予算措置をとってこれまでそういう支払を行っ
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 これまで国会の場で政府よりこの問題について一貫して申し上げてきておりますとおり、広島、長崎の原爆投下につきましては、国際法の根底を流れる一つの基本思想である人道主義の精神に照らせば、かかる思想に合致しないものであり、人道上大変遺憾な問題であったということでございますが、他方、厳密な法律論として、実定国際法上の問題といたしましては、遺憾ながら国際法上の通念として国際法違反であるという断言はできない、
○伊藤説明員 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、政府は、昭和二十年八月六日の広島に対する原爆投下に関しまして、その直後に米国政府に対して抗議文を送り、この原爆による攻撃が無差別性、残酷性を有し、人類文化に対する罪悪である旨強く抗議しております。この政府の措置につきましては、これまでも政府より答弁しておりますとおり、原爆投下が極めて広い範囲にその害を及ぼし、人道上極めて遺憾な事態を生ぜしめたということから、国際法上の観点からも問題
○伊藤説明員 近代におきます戦時国際法、これは国際人道法という名で呼ばれる場合もございますが、その中で、人道主義の要請というものは中心的な原則になっておりまして、戦時国際法の根底に流れるところから出てきておる基本原則でございます。この基本原則に照らしまして、原爆の投下というものが非人道的であったということを強く強調して当時抗議したものでございますが、その精神という点からは現在もそういう見解を持つものでございますが、繰り返しになって恐縮で