法務委員会
○説明員(伊藤栄樹君) このような犯罪につきましては、世界じゅうの国の管轄権が競合しておるというふうに考えていただいてよろしいと思います。
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発言数 461件
初発言日: 1962-08-28 / 最新発言日: 1968-05-21 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○説明員(伊藤栄樹君) このような犯罪につきましては、世界じゅうの国の管轄権が競合しておるというふうに考えていただいてよろしいと思います。
○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のように、似たような構成要件を持ちます海底電信線保護万国連合条約罰則というのがすでにございまして、その意味でただいまお尋ねのような御疑念が出るかと思います。 まず、両方の違いを申し上げますと、連合条約罰則のほうは、海底電信線保護万国連合条約に基づきまして、その実施のためにつくられております罰則規定でございます。ただいま御審議をいただいております法律案のはうは、別の条約、すなわち公海に関する条約の実施に伴
○説明員(伊藤栄樹君) たいへんわかりやすく御説明申しますと、先ほど申しましたように、海底電信線のうちで連合条約に加盟している国に端っこがつながっておりますものは、連合条約の適用があるわけでございます。たとえば、日本からアメリカへつながっておる海底ケーブルがございます。これは、日本もアメリカも万国連合条約に加盟しておりますから、連合条約の対象となり、かつ連合条約罰則の対象になるわけでございます。これに反して、たとえばデンマークとオランダ
○説明員(伊藤栄樹君) およそ公海に布設されておる海底電信線の長さというものをすべてはかった資料がございませんので、ちょっと長さで申し上げるわけにはまいりませんが、たとえばわが国から出ておる海底電信線だけをとって見ますと、わが国から出ておるものといたしましては、アメリカに出ておるものとソビエトに出ておるものと二つしかないわけで、これはいずれも、わが国が連合条約の加盟国でございますから、連合条約罰則の適用がございます。したがって、わかりや
○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のように、海底電信線の部分を見てみますと、御審議いただいております法案のほうは、「海底電線を損壊して電気通信を妨害した」ということが構成要件になっております。それから連合条約罰則のほうは、「海底電信線ヲ損壊シテ通信を障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル」ことが構成要件となっておりますが、結論から申しますと、同一のことを書いておるものと解釈されるのでございます。と申しますのは、何ぶん連合条約罰則のほうは大正
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま御指摘のように、現在施行されております連合条約罰則の法定刑は、体刑について見ますと、懲役七年以下となっております。そこで、ただいま御審議いただいております法律案が成立いたしますと、両者の間にアンバランスが生ずるわけでございます。そこで、さようなアンバランスを是正いたしますために、このたびの法案の附則の第二項におきまして、連合条約罰則の法定刑を御審議いただいております法律案の法定刑に一致せしめる措置をとって
○説明員(伊藤栄樹君) 事柄がたいへん特殊な犯罪に対する刑罰でございまして、それぞれの国におきまして特別の立法をしておりますために、すべての国について詳細な立法例を調べることはできませんでしたが、調べた範囲において申し上げますと、たとえば連合王国、すなわち、イギリスにおきましては、故意犯について五年以下の懲役あるいは罰金というようにきめておりますし、それからフランスにおきましては、三月以上五年以下の懲役及び罰金が若干付加されるようでござ
○説明員(伊藤栄樹君) 先ほど来御指摘の海底電信線保護万国連合条約罰則は大正五年にできておりますが、それ以後今日までこの罰則で処罰された者はないと存じます。
○説明員(伊藤栄樹君) 一つの海底電線を見てみますと、たとえば日本の国から出ておりますもので申しますと、潮ノ岬から出まして三マイルの領海の地点を過ぎて、それで公海へずっと入って、末はアメリカまで続いておるわけでございますが、その領海内で犯罪が行なわれました場合には公衆電気通信法で処罰をいたします。公海の上で行なわれますと、連合条約罰則というので処罰をするということになっておるわけでございます。そこで、こういった罰則につきましては、何しろ
○説明員(伊藤栄樹君) ただいま申しますように、日本の刑罰法令と申しますのは、まず第一に原則として領海を含めまして日本国内で犯された場合に適用される。もう一つの原則は、日本人が犯した場合に適用される。その例外補充といたしまして、日本の船舶と申しますのは、日本の領土と同じに見られますから、日本の船舶が何か事故を起こしたというような場合には、日本国内で犯されたと同じような扱いを受けるわけでございます。その二つの原則の例外として、たとえばにせ
○説明員(伊藤栄樹君) 仮定の議論になりますのですが、それぞれ海底電線等につきましては持ち主があるわけでございます。そこで、それが切断をされたり、その他障害を受けますと、すぐに通信なら通信に障害を生じますから、いたんだということはすぐわかります。その場合に、どうもあの船がその近所を通っておったから、あの船のしわざではなかろうかというようなことになってまいりますと、たとえばその船が日本の船舶でございますと、電線を切られた国からわが国に通報
○説明員(伊藤栄樹君) 連合条約加盟国の全部がこの公海に関する条約に加盟しますと、海低電信線の損壊行為だけについて見ますと、連合条約罰則というものの存在理由はたいへんなくなるわけでございます。ただ、連合条約罰則のほうは、公海に関する条約よりももう少し広目にいろんな罰則を設けるべきことを定めております。電信線の損壊以外に、たとえばブイを損壊してはいかぬとかいうようなこともきめておりますので、その部分だけは残るのでございます。
○説明員(伊藤栄樹君) 海底高圧電線につきましても、海底パイプラインについても、わが国に接続しておりますものが現在ございませんので、過去にもありませんでしたから、実例は全くないわけでございます。
○説明員(伊藤栄樹君) 公海に関する条約の二十七条を見ますと、こういう行為を処罰することにしようではないかといっております。その行為としまして、電気通信を中断しまたは妨害することとなるような方法で海低電線を損壊する行為をいっておるわけでございます。ですから、通常なら、電気通信が妨害されることになるような方法で損壊——傷を与えさえすれば、たとえは切断に至らなくても処罰することにしようではないかということが、公海に関する条約に書いてございま
○説明員(伊藤栄樹君) 実例があまりございませんですが、まあ考えられることといたしましては、たとえば底びき網というようなもので引っかける、まあ海図等にも書かれておるのに、そのあたりで漫然底びき網を引いたために、引っかけてちぎってしまったというような場合が考え得るのではないかと思います。
○伊藤説明員 先般政府提案の刑事補償法の一部改正の際にも申し上げましたように、刑事補償は国に無過失責任を認めました特別の制度でございまして、ただいま御指摘のように、諸外国の立法例を見ましても、刑事補償制度を設けている国自身がさほど多くはございませんのみならず、設けておりますものも、補償の範囲をほとんど身体拘束に関する補償に限っておるわけでございます。 一方、御指摘のように、国内法の分野を見ましても、刑事補償はいわば国の公権力の行使で
○伊藤説明員 恐縮でございます。外国の立法例につきましてややふえんして御説明申し上げますが、私どもが調査いたしました範囲におきましては、外国におきまして刑事補償の制度を持っておりますのは、ドイツ、オーストリア、フランス、ハンガリー、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、イタリア、メキシコ、ブラジル、ポルトガル、スペイン、イギリス、それからアメリカ、およそ刑事補償と思われるあるようでございます。ものをやっておりますところは、この程度の国で
○伊藤説明員 私個人といたしましては、その方がどういう方で、免田栄とどういう関係があって、どういう必要性があってお会いになるか、そういう事情を全然存じませんので、何ともお答えできないわけであります。
○伊藤説明員 ただいま御指摘のような問題を含めまして、現在訴訟で争われておりますので、いまお尋ねのような事柄は、裁判上ひとつ明らかにして解決をされるべきことだと思います。
○伊藤説明員 たいへん恐縮でございますが、本日そういう細部にわたる資料を持参いたしませんでしたので、直ちにお答えをいたしかねます。一般論といたしまして、現在、お尋ねの点は裁判で争いになっておる事柄でございますので、そちらのほうでおいおい明らかになるものと考えます。