法務委員会
○但木参考人 参考人の但木と申します。 取り調べというものが日本の安全とか安心を維持する上で非常に大きな役割を果たしてきたということは事実であると思います。 我が国におきましては、警察官あるいは検察官が被疑者とじっくり信頼関係を構築して、言ってみれば犯人の口から直接犯罪事実について聞き出すということを非常に重視してまいりました。被疑者の方も、検察官あるいは警察官という取り調べ官に対して、その人の人格なりなんなりに共鳴して、自分た
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発言数 363件
初発言日: 1986-04-11 / 最新発言日: 2011-05-18 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
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○但木参考人 参考人の但木と申します。 取り調べというものが日本の安全とか安心を維持する上で非常に大きな役割を果たしてきたということは事実であると思います。 我が国におきましては、警察官あるいは検察官が被疑者とじっくり信頼関係を構築して、言ってみれば犯人の口から直接犯罪事実について聞き出すということを非常に重視してまいりました。被疑者の方も、検察官あるいは警察官という取り調べ官に対して、その人の人格なりなんなりに共鳴して、自分た
○但木参考人 その問題ももちろん論議の対象でありました。私自身も、この事件の真の原因は何かということが信頼回復の策を考える上での出発点になるべきだと思いました。 引き戻す勇気がなかった点については、私だけではなくて、たくさんの人からその論議が出されました。全く法曹に関係ない人からも、どうして引き戻す勇気がなかったのか、やはり問題ではないかと。引き戻す勇気がなかったことについては私自身もまことに残念と言うしかないし、それがある人の人権
○但木参考人 検察の長い間の進むべき道というのは、常に厳正公平、不偏不党、法と証拠に基づいてと。これは恐らく国会でも何百回あるいは何千回と答えたんじゃないか。それは真実でありまして、それこそが検察のあるべき道であります。 今、平沢委員御指摘のような、検察が政治的目的あるいは政治的改革目的というようなことで検察権を行使するということは許されないことだと私は思います。私は、やはり検察は、検察としての使命というのは、犯罪に該当するかしない
○但木参考人 私自身、その事実について全く知りませんので、具体的な事件としてお答えするのはいかがかと思いますので、一般的な問題として申し上げたいと思います。 検察が釈放する場合というのは、恐らく、刑訴の二百四十八条の起訴猶予の規定を頭に置きながら釈放すべきかどうかを判断するだろうなというふうに思います。 二百四十八条の規定の中身は、実は限定はされておりません。したがって、そこに何を考慮すべきか、あるいはしてはならないかということ
○但木参考人 御指摘のとおり、私が最高検におりましたときに、志布志事件それから氷見事件につきまして、最高検で検証を行いました。やはり基本に忠実な捜査というのが非常に大事で、したがって、供述を得たら、それが真実だと即断せずに、丁寧に一つ一つ裏づけをとって、裏づけのない供述というものは信用できないんだというようなことで報告書をまとめて、これを検察官に共有させたのでありますが、残念ながら、今回のこういう事件がまた起きて、あの検証は何だったのか
○但木参考人 検察の組織が非常に独立性を大事にするということもありまして、外部との接触といいますか、窓の開き方が足りないじゃないかという御指摘はそのとおりだと思います。 検察官の倫理でありますとか、あるいは検察の今後のやるべきことであるとか、そういう点については、大いに外の人たちの意見も聞きながら、自分たちがどこか凝り固まっているところがないだろうかということをよくよく考える必要があるだろう。正義というのも、自分の独善的な正義という
○但木参考人 私も城内委員の御意見に賛成であります。 可視化という問題は、言ってみれば取り調べの透明性の担保をどの程度とるかという問題だと思うんですが、人の供述を経ることというのは非常に大事な場合があるんですね。例えば理由なく行方不明で、これは事件に巻き込まれたおそれがあるという場合に、死体も見つからない、だから殺人事件でもない、どうにもならないという場合に、やはり頼るのは、供述に頼るしかないという事例もあるんです。そういう場合に、
○政府参考人(但木敬一君) まず、法務省について申しますと、不服申し立て件数は三十七件ございました。そのうち、既に審査会に諮問しておる件数は二十六件でございます。答申をいただきましたのは三件、このうち、既に二件については裁決をしております。答申は、いずれも法務省の不開示という処分につきまして、これを妥当とするものでございました。訴訟については、法務省についてはございません。
○政府参考人(但木敬一君) 今御指摘のありました法務省における不開示の比率が高いという点でございますが、御案内のとおり、法務省が保有しております行政文書の中には、個人の死刑の執行にかかわる文書、個人の施設収容歴あるいは出入国歴、裁判あるいは人権侵犯にかかわることなど、国民の個人情報にわたる文書が非常に多いわけでございます。不開示となっております文書も実際にはそうしたものにかかわる開示請求にかかわるものが多いということでございまして、法務
○但木政府参考人 最高裁からお答えがありましたように、将来予測というのは非常に難しいものであります。法務省といたしましては、社会が大きく変化していく、それから司法の役割が大きく変化していく、これをやはり前提に考えております。 例えば、これまで企業というのは、言ってみれば経営者と従業員のものでありましたけれども、公的資金が導入されて以来、やはり経営責任というものは民事、刑事で厳しく追及しなければならないということになりました。今後、自
○但木政府参考人 最高裁の御答弁にもありますように、検察におきましても、ひとり検察官だけがふえれば仕事ができるというわけではございません。 また、検察事務官の持っている役割も将来的には変化するだろうと思っております。例えば、国際化が非常に激しく深まっておりますので、将来は特定言語に通暁した検察事務官も非常に必要になってくるだろう。あるいは、例えば国際金融商品というものも本当に日々変化しておりまして、こういうものを十分熟知した専門家に
○政府参考人(但木敬一君) 東京地裁に行政部というのがございます。行政部から直接法務省に出向した裁判官は、平成三年以降、約十年ございますが、その間に三名おりました。それから、法務省に出向した後、裁判所に戻りまして、東京地裁のいわゆる行政部に配属された者につきましては、法務省として把握する立場にございませんが、最高裁判所に確認いたしましたところ、平成三年以降について調査した結果、東京地裁のいわゆる行政部にそのような経験のある裁判官は配置さ
○但木政府参考人 委員御指摘の十九件でございますが、御案内のとおり、法務省は死刑の執行に関する文書を保有しております。この十九件のうち、十八件は死刑の執行に関する文書にかかわるものでございます。氏名を特定して死刑の執行文書を求めたもの、それから年度を特定いたしましてその間の死刑執行命令書等の開示を求めたもの、これらでございます。 法務省では、従来から執行の事実並びに数につきましては公表しておりますが、だれを執行したのかということにつ
○政府参考人(但木敬一君) 御指摘のように、インドシナ三国、中国、モンゴルあるいは旧ソビエトの地域、これらの地域におきまして急速な市場経済化が始まっております。しかし、残念ながら法整備が万全でないということから、これらの国々では喫緊の課題として民商事法の制定という課題に取り組んでいるところであります。 そこで、我が国におきましてはこれらの国々に法整備支援をいたしているところですが、平成十三年度におきましては、法務総合研究所に国際協力
○政府参考人(但木敬一君) 平成十二年の十月四日に第五十三期司法修習生有志から請願の文書が出ております。この中では、多数の男性検事が、女性検事は使いにくい、使えない、女性検事は取り調べに向かないなどと口外することが日常茶飯事だと書かれております。それから、一部報道機関では、現職の検事あるいはOBの検事が、暴力団の調べなどには女性は向かないんだというようなことを言っておるというような記事が出ております。 ただ、御指摘の修習生の教官、こ
○政府参考人(但木敬一君) 私が申しましたように、性別を問わず適性のある人が検事になるべきだというふうに思っております。この枠問題というのは、実は数字を見るとそうではないかというふうに大分疑われて追及されておるんですが、法務省としてそういう枠をつくったつもりは全くございません。 教官からそういう発言があったということもありまして、大分心配して司法研修所の教官にも聞いてみたんですが、そういうような意識はないと思っております。現に司法研
○但木政府参考人 二通りあろうかと思います。 まず、検察官につきましては、例えば弁護士経験の豊かな人に検察官になってもらって、市民的感覚を検察の中に吹き込んでもらう、こういうものも一つの類型でございます。 それから、もう一つの類型といたしましては、現在、国際的な金融商品とか、非常に先端的な部門があって、必ずしも検察にその知識が十分でない分野がございます。ところが、事件そのものはそういう分野でももちろん起きるわけでありまして、そこ
○但木政府参考人 そこで判断される事項は、先ほど大臣から答弁がございましたように、心身の故障、職務上の非能率その他の事由によりその職務をとるに適しないような事情があるかどうかということですので、そういう一人一人何分かけるというような判断ではありません。 例えば長期欠席をしている、あるいは事件を全然取り扱わない、そういう特別の人たちについての審査は行いますが、全体としては、この人たちが普通に勤務しておりますと言うだけでございます。
○但木政府参考人 検察官全員について三年に一度はやっております。やっておりますが、その一人一人について何分かけるんだというお尋ねでしたので、そういうやり方ではありません。(保坂委員「では、全体で何分ですか」と呼ぶ)全体で数時間かかっております。
○政府参考人(但木敬一君) 委員御指摘のような御意見があることも承知しております。 山下前次席の行為、これは被害者あるいは警察に対する配慮を欠いた行為であって、極めて独善的かつ軽率であった。その結果も、罪証隠滅を招いたという点でその責任は重大である。さらに言えば、検察あるいは司法に対する国民の信頼を損なったという点においてもその責任は重いと考えております。 ただ、国家公務員法上の懲戒処分といたしましては、停職は極めて重い懲戒処分