「位田隆一」の過去の国会発言

発言数 27件

初発言日: 2000-05-18  /  最新発言日: 2000-11-24  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 京都大学大学院法学研究科で教官をしております位田でございます。同時に、ユネスコに国際生命倫理委員会というのがございまして、そこで九八年以来委員長をさせていただいております。 本日は、この非常に重要な法案についての審議に関連して参考人としてお招きいただきまして私の意見を申し上げることになりまして、どうもありがとうございます。 私は、特に生命倫理という観点からお話を申し上げたいと思っております。クローン技術の

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 今、井村参考人がおっしゃったこと、私も全面的に賛成をしたいと思います。それに加えて幾つかつけ加えさせていただきます。 生命倫理に関する議論の情報公開ということをおっしゃいましたけれども、これについては、先ほど井村参考人の方からお話がありましたように、会議の公開でありますとか、いわゆるパブリックコメント、世論からいろんな意見をいただくという方法がございます。と同時に、具体的に生命科学を現場でやっている研究機関等

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 今、井村参考人がおっしゃったこととほとんど同じ内容になるかと思いますし、先ほど私が冒頭で御説明をしたこととも同じことなんですけれども、クローン人間をなぜつくるのかと。それが、例えば移植用の臓器をつくるためということであれば、これはまさに人間を道具化する、手段化するということでございますし、それからつくるということにおいて、でき上がるのは人間であっても、あいつはクローンだと言われる可能性が極めて高い。しかも、それは

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 基本的にクローン人間をつくるということに賛成の国は今まで聞いたことがございません。それをどういう手段をもって禁止するかというのは各国でさまざまやり方があります。法律をつくる、もしくは既存の法律を適用するという形のところもあれば、国内での、例えば政府のガイドラインでありますとか政府の声明でありますとか、さまざまなやり方があろうかと思います。 と同時に、三十数カ国と先ほど申し上げましたのは、クローン人間を実際につ

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 確かに、おっしゃるように、産業界がクローン技術を応用してさまざまな産業利用をするということがあり得ると思います。 私は、今の御質問には二つの問題があったかと思いますが、一つは科学研究をするということと、それを産業的に利用するというのは二つの違うステップだと思っております。科学研究をするということについてはどんどん進めていかなければいけないことだと思いますし、それに対して法律の足かせをはめるというのは逆の方向に

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 寿命ということの科学的な意味については私は答える資格がございませんので、生命の操作というのはどういうことになるのかということをお答えしたいと思います。 生命科学の研究によって何を有用な成果であると考えるかということなんですけれども、要するに、例えば医療を考えてみますと、自然の生活について、人間が自然に生活をしていく上で著しい不利益とか負担があれば、それを治療するというのが医療だと思うんですね。それに対して、生

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 私は、ことしの五月に衆議院でお話をさせていただいたときには、五年では軽いというのは以前から思っておりました。 その理由は、先ほど冒頭の説明でも申し上げましたが、クローン人間をつくる目的が例えば臓器移植であるということからすると、人間をつくるということと、それから臓器を取ってその人間を殺してしまうということにつながると。そういう意味で物理的殺人である。同時に、もし無事に生まれてきて、その人が人間として生活をする

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 誤解が若干あるかと思いますので申し上げますが、クローン人間をつくることについては法律で禁止されておりますので許可も届け出も全くないということ、これが一つでございます。 それから、届け出制にしようというのは基本的には特定胚の研究に限られておりまして、これがもし特定胚の研究からそれが個体の産生につながるという部分については、当然法律で禁止されている部分に入ります。 胚の研究自体を許可制にするか届け出制にするか

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 今の御質問は、ES細胞の問題とクローン技術の応用という二つの問題を含んでいると思いますが、いずれの研究でありましても、基本的にその研究の成果が従来治療法のなかった疾病もしくは異常に対して新しい治療法を生み出すことができるであろうと。どこまで確実かという科学的なところは私もはっきりとは存じませんけれども、しかしそういう可能性があるので研究をしていこうというのが一番重要な点かと思います。 その際に、胚を使うという

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) ユネスコの宣言そのものは条約ではございませんので、法的拘束力がございません。当然、各国の中だけではなくて、各国間、国と国との間でも拘束力がない、これは御承知のとおりかと思います。そうすると、拘束力のない、倫理規範と申し上げますが、拘束力のない倫理規範をどういうふうに各国で守ってもらうかということについては、ごく一言で言えばやはり人々の認識であり、その人々の認識に基づく各国政府の生命科学に対する政策だろうと思います

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 私は、先ほど委員がおっしゃいましたヒト組織の移植に関する専門委員会の委員をしておりますが、同時に現在は生命倫理委員会の委員をさせていただいておりますし、実はクローン小委員会の委員をしておりました。それから、その後開かれましたヒト胚性幹細胞、いわゆるES細胞に関する小委員会の委員でありましたし、さらにヒトゲノム研究小委員会の委員も、ずっと三つの委員会に出ておりました。そういう意味で、厚生省、科学技術庁のこの問題関連

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 最初に、クローン人間禁止法と考えてよいかということでございますが、私はそのとおりだと思います。ただし、クローン人間を禁止するだけが内容ではなくて、今御質問にありましたように、それ以外のいわゆる特定胚もあるいは禁止し、あるいは届け出制、指針で禁止するという形になっております。 ユネスコでヒトクローン以外のものを禁止しているのではないかというお話でございますが、禁止はしておりません。許しているわけでもございません

2000-11-24 参議院

文教・科学委員会

○参考人(位田隆一君) 最初に、国民から見ると専門知識が不足しているというふうにおっしゃいました。まさにそのとおりだと思います。ですから、教育の重要性というのはもう一度強調しておきたいと思います。科学と倫理に対する教育の重要性でございます。 それから、場当たり的ということについては、実はドリーの出現そのものが、場当たりというのはおかしいかもしれませんけれども、みんなが予想していなかったことでありまして、予想していなかったことが生じた

2000-05-18 衆議院

科学技術委員会

○位田参考人 京都大学の位田でございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。 先ほど岡田参考人が生物学的及び科学的な観点からヒトに関するクローン技術等の規制についてお話しされましたけれども、私の方は、もともと国際法を専門とする法律屋でございますので、法律及び生命倫理の観点からお話をし、同時に、私は、そこのレジュメに書いておりますように、現在ユネスコ国際生命倫理委員会の委員長をしております観点で、そういう立場から、国際的な

2000-05-18 衆議院

科学技術委員会

○位田参考人 お答え申し上げます。 クローン人間をつくるということに関しましては、先ほど私が御説明したように、国際的には禁止に何ら反対というか異論はございませんし、国内的に見ましても、政府の行われましたアンケート、それから私が個人的に研究の目的で行いましたアンケートを見ましても、クローン人間を禁止するということに極めて高いコンセンサスがございます。政府のアンケートの数値では九十数%、やはりクローン人間を禁止するということでコンセンサ

2000-05-18 衆議院

科学技術委員会

○位田参考人 お答え申し上げます。 今の御質問、二つあるかと思いますが、一つはクローン胚等の研究について、許される部分はどこかということかと思います。これにつきましては、先ほど岡田参考人もおっしゃいましたように、生命倫理委員会及びその下のクローン小委員会、それからヒト胚小委員会での議論では、クローン胚等の研究については原則として禁止をする。ただし、先ほどミトコンドリア異常症のことを申し上げましたが、ミトコンドリア異常症の治療に使う可

2000-05-18 衆議院

科学技術委員会

○位田参考人 ある意味では過激な言葉を使いましたので、ひょっとしたら誤解を生じたかもしれません。もしそうでありましたら、おわび申し上げます。 クローンをつくることの一つの大きな目的として議論をされておりましたのが、臓器移植用に使うためにクローン人間をつくっていく。つまり、自分の体細胞、自分の遺伝子と同じ遺伝的形質を持つ人間をつくっておけば、例えば自分の肝臓が悪くなって移植をするというときに、現在のように自分以外の人間からの移植をする

2000-05-18 衆議院

科学技術委員会

○位田参考人 お答え申し上げます。 先ほど岡田参考人がおっしゃったことに加えまして国際的な観点から申し上げますと、ヒトクローン個体の産生という問題について、フランス、イギリス、ドイツ等は、既に生命倫理関係法もしくは生殖医療関係の法律がございましたのですぐにそれに対処することができました。これらの国の法律は、もともとヒトクローンを対象として考えてきたわけでは必ずしもございませんけれども、既にあった法律を使っていち早く禁止を表明したとい

2000-05-18 衆議院

科学技術委員会

○位田参考人 補足してお答えをさせていただきたいと思います。 日本人は一般に、ルールを定めればそれに従うという傾向が強いと思います。したがって、倫理的なルールをつくれば、日本人に関しては多分クローンをつくろうという人はないと思われますけれども、しかし、例えば外国から、先ほどからの話にありましたように、アメリカの研究者が日本にやってくる場合には、日本人ではないからというのは少し差別的になるので避けますが、そういういわゆるアウトサイダー

← トップへ戻る