位田隆一 に関する国会発言
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○参考人(横田洋三君) はい、ありがとうございます。 確かに科学技術の進歩に伴っていろいろな人権問題が出てきておりまして、今の御指摘の点もあります。現在、私が知っている動きでいいますと、例えばヒトゲノムの問題があります。 簡単に申しますと、一人一人が人間は個性を持っておりまして、人格を持っておりまして、一人一人が尊厳を持っているわけなんですが、私という人間を規定しているものが科学的にだんだん解明されていきますと、これがヒトゲノム
○日下部禧代子君 やはり、これは男性だとそういうことがおっしゃられるのかなと今思いながらお聞きしていたんですが、女性でございますと、自分の卵子の核が抜かれて、そして動物の核が入れられるということ、そのような実験、考えただけでも、もちろん想像できませんが、想像しただけでも何か戦慄が走るような、そういう感じがするわけでございます。女性の卵子の採取と、それから研究への利用のあり方ということにつきまして、やはりどうしてもこれはきちっと考えねばな
○参考人(位田隆一君) 最初に、国民から見ると専門知識が不足しているというふうにおっしゃいました。まさにそのとおりだと思います。ですから、教育の重要性というのはもう一度強調しておきたいと思います。科学と倫理に対する教育の重要性でございます。 それから、場当たり的ということについては、実はドリーの出現そのものが、場当たりというのはおかしいかもしれませんけれども、みんなが予想していなかったことでありまして、予想していなかったことが生じた
○参考人(位田隆一君) 最初に、クローン人間禁止法と考えてよいかということでございますが、私はそのとおりだと思います。ただし、クローン人間を禁止するだけが内容ではなくて、今御質問にありましたように、それ以外のいわゆる特定胚もあるいは禁止し、あるいは届け出制、指針で禁止するという形になっております。 ユネスコでヒトクローン以外のものを禁止しているのではないかというお話でございますが、禁止はしておりません。許しているわけでもございません
○参考人(位田隆一君) 私は、先ほど委員がおっしゃいましたヒト組織の移植に関する専門委員会の委員をしておりますが、同時に現在は生命倫理委員会の委員をさせていただいておりますし、実はクローン小委員会の委員をしておりました。それから、その後開かれましたヒト胚性幹細胞、いわゆるES細胞に関する小委員会の委員でありましたし、さらにヒトゲノム研究小委員会の委員も、ずっと三つの委員会に出ておりました。そういう意味で、厚生省、科学技術庁のこの問題関連
○参考人(位田隆一君) 今、井村参考人がおっしゃったこと、私も全面的に賛成をしたいと思います。それに加えて幾つかつけ加えさせていただきます。 生命倫理に関する議論の情報公開ということをおっしゃいましたけれども、これについては、先ほど井村参考人の方からお話がありましたように、会議の公開でありますとか、いわゆるパブリックコメント、世論からいろんな意見をいただくという方法がございます。と同時に、具体的に生命科学を現場でやっている研究機関等
○参考人(位田隆一君) ユネスコの宣言そのものは条約ではございませんので、法的拘束力がございません。当然、各国の中だけではなくて、各国間、国と国との間でも拘束力がない、これは御承知のとおりかと思います。そうすると、拘束力のない、倫理規範と申し上げますが、拘束力のない倫理規範をどういうふうに各国で守ってもらうかということについては、ごく一言で言えばやはり人々の認識であり、その人々の認識に基づく各国政府の生命科学に対する政策だろうと思います
○参考人(位田隆一君) 今の御質問は、ES細胞の問題とクローン技術の応用という二つの問題を含んでいると思いますが、いずれの研究でありましても、基本的にその研究の成果が従来治療法のなかった疾病もしくは異常に対して新しい治療法を生み出すことができるであろうと。どこまで確実かという科学的なところは私もはっきりとは存じませんけれども、しかしそういう可能性があるので研究をしていこうというのが一番重要な点かと思います。 その際に、胚を使うという
○参考人(位田隆一君) 私は、ことしの五月に衆議院でお話をさせていただいたときには、五年では軽いというのは以前から思っておりました。 その理由は、先ほど冒頭の説明でも申し上げましたが、クローン人間をつくる目的が例えば臓器移植であるということからすると、人間をつくるということと、それから臓器を取ってその人間を殺してしまうということにつながると。そういう意味で物理的殺人である。同時に、もし無事に生まれてきて、その人が人間として生活をする
○参考人(位田隆一君) 誤解が若干あるかと思いますので申し上げますが、クローン人間をつくることについては法律で禁止されておりますので許可も届け出も全くないということ、これが一つでございます。 それから、届け出制にしようというのは基本的には特定胚の研究に限られておりまして、これがもし特定胚の研究からそれが個体の産生につながるという部分については、当然法律で禁止されている部分に入ります。 胚の研究自体を許可制にするか届け出制にするか
○参考人(位田隆一君) 寿命ということの科学的な意味については私は答える資格がございませんので、生命の操作というのはどういうことになるのかということをお答えしたいと思います。 生命科学の研究によって何を有用な成果であると考えるかということなんですけれども、要するに、例えば医療を考えてみますと、自然の生活について、人間が自然に生活をしていく上で著しい不利益とか負担があれば、それを治療するというのが医療だと思うんですね。それに対して、生
○参考人(位田隆一君) 確かに、おっしゃるように、産業界がクローン技術を応用してさまざまな産業利用をするということがあり得ると思います。 私は、今の御質問には二つの問題があったかと思いますが、一つは科学研究をするということと、それを産業的に利用するというのは二つの違うステップだと思っております。科学研究をするということについてはどんどん進めていかなければいけないことだと思いますし、それに対して法律の足かせをはめるというのは逆の方向に
○参考人(位田隆一君) 基本的にクローン人間をつくるということに賛成の国は今まで聞いたことがございません。それをどういう手段をもって禁止するかというのは各国でさまざまやり方があります。法律をつくる、もしくは既存の法律を適用するという形のところもあれば、国内での、例えば政府のガイドラインでありますとか政府の声明でありますとか、さまざまなやり方があろうかと思います。 と同時に、三十数カ国と先ほど申し上げましたのは、クローン人間を実際につ
○参考人(位田隆一君) 今、井村参考人がおっしゃったこととほとんど同じ内容になるかと思いますし、先ほど私が冒頭で御説明をしたこととも同じことなんですけれども、クローン人間をなぜつくるのかと。それが、例えば移植用の臓器をつくるためということであれば、これはまさに人間を道具化する、手段化するということでございますし、それからつくるということにおいて、でき上がるのは人間であっても、あいつはクローンだと言われる可能性が極めて高い。しかも、それは
○参考人(位田隆一君) 京都大学大学院法学研究科で教官をしております位田でございます。同時に、ユネスコに国際生命倫理委員会というのがございまして、そこで九八年以来委員長をさせていただいております。 本日は、この非常に重要な法案についての審議に関連して参考人としてお招きいただきまして私の意見を申し上げることになりまして、どうもありがとうございます。 私は、特に生命倫理という観点からお話を申し上げたいと思っております。クローン技術の
○委員長(市川一朗君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として京都大学名誉教授・科学技術会議議員井村裕夫君、京都大学大学院法学研究科教授・ユネスコ国際生命倫理委員会委員長位田隆一君及び三菱化学生命科学研究所主任研究員ぬで島次郎君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田端委員長 これより会議を開きます。 生命科学に関する件、特にクローン問題について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄君、弁護士光石忠敬君、京都大学大学院法学研究科教授・ユネスコ国際生命倫理委員会委員長位田隆一君及び三菱化学生命科学研究所科学技術文明研究部長米本昌平君、以上四名の方々に御出席いただいております
○田端委員長 これより会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 生命科学に関する件、特にクローン問題について調査するため、来る十八日木曜日、参考人として財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長・科学技術会議生命倫理委員会クローン小委員会委員長岡田善雄君、弁護士光石忠敬君、京都大学大学院法学研究科教授・ユネスコ国際生命倫理委員会委員長位田隆一君及び三菱化学生命科学研究所科学技術文明研究部長米本