地方創生に関する特別委員会
○佐々木(憲)委員 私がお聞きしたのは、そういう措置をとるようにという要請を、竹中平蔵さんから要請を受けた、こういう事実があるかということなんです。
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初発言日: 1997-01-29 / 最新発言日: 2014-11-13 / 1 ページ目 / 全体 359ページ
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○佐々木(憲)委員 私がお聞きしたのは、そういう措置をとるようにという要請を、竹中平蔵さんから要請を受けた、こういう事実があるかということなんです。
○佐々木(憲)委員 営業上の秘密にかかわるというんですけれども、何が営業上の秘密にかかわるんでしょうかね。官民の垣根を越えた人材移動の問題というのがどうして営業上の秘密にかかわるのか、全く私は納得できないんです。 これは直ちに公開すべきだと思いますけれども、いかがですか。
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。 質疑の順序を入れかえまして、野党の中で私が先にやらせていただきます。ほかの野党議員の質問につきましては、その権利を保障し、別途、条件が整ったときにやっていただく、与党側からもそういう約束を得られましたので、それを前提に質問をさせていただきたいと思います。 今回提案されている法案は、戦略特区等で実施する合計十三項目の規制緩和項目を新たに盛り込んだものであります。 配付し
○佐々木(憲)委員 今聞いていると、大変、裏が見えてきたというか、雇用の流動化にかかわる提案をしたわけで、その流動化をきっかけとして事業で一もうけしたい、こういう方が提案をした、こんなことがだんだん明らかになってきたわけです。 具体的にお聞きしましょう。 ことし十月十日に開催された第九回国家戦略特区諮問会議の議事要旨、これを見ますと、このように書いてあるわけです。 八田達夫氏の発言として、「現在では、官庁に勤めていらっしゃる
○佐々木(憲)委員 しかし、こういうふうに狙いをあけすけに述べているわけであります。 ここで八田さんが言っているのは、何カ月か働いてみて、だめな企業だということがわかれば、もとの官庁に復職できると発言しているんですね。 石破大臣、そのだめな企業というのは具体的にどういう状況の企業を示すのか、大臣はどのようにお考えでしょうか。
○佐々木(憲)委員 行ってみたけれどもだめだった、だめな場合は、またもとに戻って官僚をやれる、こういう仕掛けなんですよ、これは。非常に都合のいい話なんです。 この官民人材移動について、竹中平蔵議員も、議事要旨を見ますと、こう述べているわけです。「公務員が民間企業のために出向するというのは制約があるわけで、それをどうするかという、一見小さいようで、非常に重要な問題を整理していたのですが、これは西村副大臣に最終的に調整をしていただいて、
○佐々木(憲)委員 そのさまざまな中に竹中氏も入っていたということだと思うんですけれども。 要するに、今回の法案の問題点は、公務員だった人が民間企業に行きますと、仕事は民間企業の、その企業の私的な利益のために働くわけです。それは、公務員として、憲法上、公のために仕事をするというのが公務員でありますから、それと筋が違ってくるわけですね。それをクリアしなきゃならぬと。これは趣旨が全然違う職場になっていくわけですから、前例はないし、ハード
○佐々木(憲)委員 西村副大臣は、この国家戦略特区諮問会議でこういう発言をされているんですね。「民間に行きますけれども、これはその期間も退職金は通算するし、まだ戻るという前提でやります。これは民間企業に行ってもその期間の仕事を公務員として憲法上、公のためにやるというのと同様に評価をするということで、ちょっと趣旨が違い、前例もなく、かなりハードルが高いのですけれども、内閣人事局は全面的に協力すると言ってくれていますので、」という発言をされ
○佐々木(憲)委員 結果的に、竹中平蔵氏が、人材派遣会社パソナのトップであるという方が、規制緩和をやりなさい、労働法制というのは岩盤の一つであると明確に自分の文書でも主張していますし、本人が述べているわけですね。 それを緩和するわけです、今度は。その意向に沿って、結果的に、内閣人事局もまあいいだろう、法制化もいいだろう、こういうふうになってきて、その事業で、例えば、このパソナの本体、あるいは、パソナが新たに資本提携会社あるいは子会社
○佐々木(憲)委員 本当にそういうことになりますと、自分の会社で利益を、規制緩和の事業でもうけを上げたいという会社の代表が有識者という仮面をかぶって出てきて、それで自分で、私の企業の利益のためにとは口では言わないけれども、結果的にそのようになる規制緩和を法制化させて実行させる。 これはまことに驚くべき利益誘導政策でありまして、利害関係者でも構わないということであれば、利害関係者は何も会社の代表だけじゃありませんね、働いている人だって
○佐々木(憲)委員 竹中氏は諮問会議に直接のメンバーとして入っていないかもしれないけれども、諮問会議と連携をする、例えば産業競争力会議のメンバーでありますし、規制改革会議、こういうところに非常に関係が深い方なんですね。したがって、それと連携をしてこういう規制改革を行っていくわけですから、結果として、私的な利益を図る、そういう仕組みをつくるということに直接かかわっていくわけでありますね。これは非常に重大な問題だと私は思います。 これは
○佐々木(憲)委員 では次に、新国税通則法には、任意の税務調査を行う際には、原則、事前通知を行うということが法定化されたわけですね。この事前通知をなぜ定めたのか、その理由をまず説明していただけますか。
○佐々木(憲)委員 麻生大臣、私もこの問題を指摘してきたんですけれども、一万円を仮に配っても、一カ月にすると五百円程度なんですよ。スズメの涙でありまして、消費税の増税分を穴埋めするには焼け石に水であります。しかも、給付金の一五%に当たるものが事務費で消えてしまう。これは一体何をやっているんだという話になると思うんですが、麻生さん、どのようにお感じでしょうか。
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。 財務金融委員会の調査で訪問いたしました豊中市役所でありますが、ここでは二つの簡素な給付措置の説明をお聞きいたしました。臨時福祉給付金八万人、子育て特例給付金四万人が対象ということでありました。主としての支給額は約十四億円という話であります。ところが、聞いてみますと、それを支給するのに経費が一億八千五百万円もかかるということで、支給額の一三・二%に当たるものが経費で消えるという
○佐々木(憲)委員 もとを正しますと、消費税を増税するから、こんなことをやらざるを得ないわけですね。増税することをやめれば、こんなことをしなくていいわけであります。 結局、八%に上げて、実質的な消費がずっと抑え込まれてしまった、この間見ていると。中小企業も大変でありますし、この上に消費税を一〇%に上げるなんということになりますと、二重三重に打撃になるわけであります。だから、消費税の増税を先送りするという程度ではだめでありまして、もう
○佐々木(憲)委員 だから、行政指導というのは、簡単に言うと、出された申告書に数字などの誤りがあれば、それを具体的に指摘して、納税者に訂正を促す、こういうことですよね。 そうしますと、例えば、税務署が五年分の所得状況を調べたいということで、この間の全ての帳簿あるいは印鑑を持ってきてください、こういうやり方は税額等を認定するために行うものになるわけですから、計算の誤りを正すというのとは違いますね。そういう意味で行政処分というものとは区
○佐々木(憲)委員 税務署が行政指導をしたいということで、納税者に税務署に来てくださいというふうに伝えたとします。そのときに、納税者の側が、いや、今ほかの用件があるんだ、その日は行けない、あるいは場合によっては失念して、行くことを忘れていたということもあると思うんですね。その場合、税務署に行かなかったという理由で、その納税者にペナルティーを科すとか、不利益処分を行うということはあるんでしょうか。
○佐々木(憲)委員 国税庁のホームページを見ますと、こう書いてあるわけです。「税務調査の事前通知に際しては、あらかじめ納税者の方や税務代理人の方のご都合をお尋ねすることとしていますので、その時点でご都合が悪い日時が分かっている場合には、お申し出ください。お申し出のあったご都合や申告業務、決算業務等の納税者の方や税務代理人の方の事務の繁閑にも配慮して、調査開始日時を調整することとしています。」こう書いてあるんですね。 つまり、犯罪調査
○佐々木(憲)委員 事前通知をしない場合もあるということについては法令にこう書いてあるという説明も今あったわけですが、これは極めてまれな場合ですよね。原則的には事前通知を行うというのが定められているわけであります。 それで、私がいろいろ耳にしている事例では、この原理原則をどうも踏み外しているのではないかと思われる例が幾つかあるわけです。税務調査と行政指導を混同して使っている、そういう事例もどうもありますね。それから、事前通知をしなけ
○佐々木(憲)委員 麻生財務大臣にお聞きをしたいと思うんですが、報道によりますと、昨日、麻生財務大臣と榊原経団連会長が会談をして、赤字企業にも課税するいわゆる外形標準課税を二〇一五年度から拡大する認識で一致したと伝えられておりますけれども、これは事実でしょうか。