「佐伯浩治」の過去の国会発言

発言数 100件

初発言日: 2016-02-25  /  最新発言日: 2019-04-17  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2019-04-17 衆議院

文部科学委員会

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 「はやぶさ2」につきましては、二〇一四年に打ち上げられて以降、小惑星リュウグウへの到達、タッチダウンの成功、人工クレーター形成実験の実施など、さまざまなミッションを実施してきております。その成果は、国内外のメディアにも数多く取り上げられており、我が国から生まれたこのような成果を、国内のみならず、海外に向けても発信していくことは重要と認識しております。 この一環といたしまして、学術論文や学会

2019-02-27 衆議院

予算委員会第四分科会

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、四方を海に囲まれた我が国にとりまして、海洋科学技術は、産業競争力の強化や経済、社会的課題への対応に加えまして、我が国の存立基盤を確固たるものとする、国家戦略上、重要な科学技術でございます。 このため、文部科学省におきましては、昨年五月に閣議決定されました第三期海洋基本計画などに基づきまして、来年度の予算案におきまして、我が国の海洋状況把握、いわゆるMDA、こちらの能力強

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お尋ねの東京電力が和解案の受諾を拒否したために和解打切りとなった件数につきましては、平成三十年六月末までの累計で九十二件であると承知しております。

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) 打切り件数、東京電力和解案受諾拒否により打切りになった件数につきましては、平成二十五年が十件、平成二十六年が四十二件、二十七年が九件、二十八年が七件、二十九年が四件、三十年の上半期で二十件と承知しております。

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) ADRセンターにおきましては、和解仲介の打切りを行う際は、和解仲介案を受け入れない理由を当事者双方に確認を求めるなどの手続を行っておりまして、その中で打切りの手続を事前に関係者に十分に説明しているところでございます。 また、ADRセンターによる和解仲介の過程で、訴えの提起に係る基本的な争点などが整理されている場合が多くございます。 これらのことから、打切りから一か月以内に訴えを提起することについて、私

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 損害賠償実施方針につきましては、全ての原子力事業者に対しまして損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために平時から備えさせようとするものであり、今般初めて制度化し、事業者に義務付けるものでございます。 他方、いわゆる賠償マニュアルと言われるものにつきましては、各原子力事業者が任意で策定している社内向けの文書であると承知しておりま

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 損害賠償実施方針、今回の法案に基づいて作られます実施方針と損害賠償に関する社内向けの文書は、その位置付けが同一でない以上、両者の内容が必ずしも同一となるわけではないと考えております。他方、損害賠償実施方針が作成された後は、当然これが基となりますので、両者の内容は整合したものとなると考えてございます。 特に、今般の損害賠償実施方針につきましては、各原子力事業者が定めていますガイドラ

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 この損害賠償実施方針につきましては、原子力事業者にその作成及び公表を義務付けておりますが、この各事業者の自主性を培いまして、公表に伴いまして事業者間の方針の共有や関係者との対話を通じまして内容の適切性を確保することができるのではないかと考えてございます。 文部科学省といたしましては、今般の改正後、法律が施行されるまでの間に原子力事業者に対してこの制度の趣旨を周知徹底しますとともに

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お話にございましたとおり、制度上、これについてどこかの機関がチェックをしていくという形にはなってございません。ただ、もちろん、私ども制度を定めている官庁でございますので、私どもとしてはそこをしっかり、その状況を注視してよく対応を取ってまいりたいとは考えております。

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 原子力損害賠償補償契約の補償料率は、補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定めるとされているところでございます。 原子力損害賠償補償契約の補償料率の算定に当たりましては、事故発生リスクの低減も一つの検討要素として議論し得るものとは承知しておりまして、今後も必要に応じて補償料率について検討を行ってまいりたいと考えております。

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 損害賠償の実施方針につきましては、原子力事業者の各事業が講じている民間責任保険契約及び政府補償契約などといった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則等の整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、紛争の解決を図るための方策に関する内容といたしまして、原子力損害賠償紛争

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) 先ほどの答弁でちょっと抜けていたところがございますので、追加をしてよろしゅうございますでしょうか。 その実施方針の適正性の確保の部分でございますが、実施方針として事前に定めるべき具体的内容につきましては、事故の態様、規模、原子力事業者が保有する原子炉等の立地する地域や個別の事業の内容なども様々であることから、原子力事業者が自主性を持って対応することが適当であると考えています。 このため、行政が一律の基

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) 今般の改正により新設する第十七条の三第三項では、仮払いの貸付けの決定に関し、文部科学大臣は、第一項の規定により申込みがあった場合において、先生からお話があったように、迅速な支払のために必要があると認めるときに遅滞なく貸付けを決定し、その旨を当該申込みのあった原子力事業者に通知するものと規定してございます。 仮払い資金の貸付けの申込みに当たりましては、原子力事業者は、第十七条の三第二項に基づき、文部科学大臣

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) 今般の改正によりましてADR手続に時効中断効が付与されますが、実際に原子力事故が発生した場合に、被害者が時効により損害賠償請求権が消滅するおそれを気にせずに和解仲介手続を利用できるようになるためには、制度について十分な周知を行うことが必要であると認識しております。 文部科学省といたしましては、東電福島原発事故の際に措置された時効中断特例法の際の広報の例を参考に、実際に原子力事故が発生した場合の被害者に対し

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) いわゆるADRセンターは、原子力損害の賠償に関する法律に基づきまして、原子力損害が発生した場合に、速やかに政令により設置される原子力損害賠償紛争審査会の業務として、当該審査会の決定により設置された紛争解決機関でございます。 ADRセンターを法律に規定することにつきましては、原子力損害賠償制度専門部会の議論の中でも検討が行われましたが、現行の紛争解決手続は十分に機能している等の意見があり、その結果、ADRセ

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) 仲裁手続につきましては、原子力損害賠償制度専門部会の報告書におきまして、和解仲介手続のみでは紛争解決を十分に図ることが難しいと考えられる場合には導入を検討し得るが、現時点では、仲裁手続の前提となる仲裁合意をどのように確保するか、どのような手続で実施するかなど、実効性を確保するために制度設計上解決すべき課題が多いとして、長期的な課題として引き続き検討することが妥当であるとされたところでございます。 今後、文

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 昭和三十六年に原賠法が制定されて以来、これまでの改正におきまして原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者の援助に係る期限につきましては、都度十年間延長を行ってまいりました。原子力損害賠償補償契約の新規締結の延長の判断に当たりましては、政府補償契約が民間責任保険を補完する役割を持つものであることから、検討におきましては民間責任保険でカバーできる損害項目の範囲や金額の水準を見極め

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お配りしていただきました資料によれば、経年変化で見ますと、ADRセンターの和解仲介手続が終了した案件のうち、打切りの件数の割合が増加していることが見て取れます。 打切り件数の割合が増加傾向にあることにつきましては、平成三十年三月に示されましたADRセンター活動状況報告書によれば、個々の事案により事情は多様であるため一概に述べることは難しいが、本件事故からの時の経過等に伴い、申し立てられる損害項目と本件事故

2018-12-04 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 原賠法第七条に規定する賠償措置額につきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、原子力損害賠償責任保険に係る国内外の保険市場の引受能力で安定的に確保できる範囲内においてできる限り高額を定めるとの考え方に基づき、これまで数次の引上げを実施したところでございます。 現在の賠償措置額につきましても、同様の考え方に基づきまして、平成二十一年の原賠法改正に際し、平成十六年に採択された改正

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