法務委員会
○政府参考人(佐伯紀男君) 法律上それを実施していただくものでありますので、まあそういう理解でよろしいかと思います。
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発言数 119件
初発言日: 2021-04-08 / 最新発言日: 2022-06-10 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(佐伯紀男君) 法律上それを実施していただくものでありますので、まあそういう理解でよろしいかと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。 高齢受刑者の中には、体力や認知機能の低下などにより他の受刑者と行動を合わせることが困難な方というのも含まれております。このような事情を勘案しまして、例えば、作業時間を一定程度短縮をしたり、実際に実施可能な程度の軽作業を指定するなどの配慮を行っているところでございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) ふるさと納税返礼品につきましては、施設の所在の地方自治体の御理解、御協力を得まして、令和四年五月末現在、全国二十五の施設において合計百十八品目の刑務作業製品が採用されてございます。これらの取組につきましては、受刑者が返礼品の製作に従事する中で、施設が所在する地域社会との関わりを実感できること、あるいは作業のやりがいや自己肯定感を高めることにつながりまして、出所後の再犯防止に資する大変意義あるものだと考えてござ
○政府参考人(佐伯紀男君) 今回の法改正は、受刑者の特性を把握し、処遇への動機付けを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から円滑な社会復帰を見据えた指導や支援についてこれまで以上にきめ細かに対応していこうとするものでございます。 これまでも主として改善指導、それから教科指導等を担当する教育専門官の配置につきましては順次拡大してきたところではございますが、今後、御指摘のとおり、専門スタッフの確保というの
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。 民間の篤志家であります篤志面接委員、これは矯正施設の被収容者に対して様々な助言を行っていただいたり、あるいは御指摘のようなクラブ活動に御協力いただくなど、多大な御貢献をいただいているところでございます。 このような篤志面接委員としての御功績によりまして、令和三年度で見ますと、三名の方が叙勲を、十四名の方が褒章をそれぞれ受章されております。また、法務省といたしましても、令和三年度に二
○政府参考人(佐伯紀男君) 被害者の方からの心情伝達云々といったことにつきましても、時間帯としてはこの矯正処遇の実施の中で実施することになろうかと考えてございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 今御指摘の刑事収容施設法三十条の規定の内容ぶりについては、御指摘のとおりでございます。 受刑者自身が改善更生の意欲を持って自己の問題性を認識し、行動を自律的に統制していくことができるようになることが重要だと考えてございます。受刑者自身が自らが受ける処遇の意義を十分に理解し、これを自発的に受ける気持ちを持たせるということが重要であるという認識の下に、受刑者の動機付けを高めるための働きかけに努めているところで
○政府参考人(佐伯紀男君) 御指摘の部分につきましては、やはり本人の希望ということが重要なことであるとは認識してございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 作業あるいは改善指導も同様でございますが、本人の改善更生及び円滑な社会復帰のため必要だという判断をした下で課すものでございますので、本人の希望にこれを委ねるということではなく、言わば懲罰を、懲罰の対象とするという位置付けの下で実施をさせていただくということになろうかと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) 現行法の下におきましても、受刑者処遇は、その者の自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うことが法律上明記されてございます。御指摘のようなその被害者等の心情を踏まえた処遇につきましてもこの原則に基づいて行うものでございまして、受刑者等の思想や良心の自由を侵害するものとは考えてございません。 この処遇につきましては、受刑者に被害者等の心情やその置かれている状況を
○政府参考人(佐伯紀男君) 現行の刑事収容施設法三十条におきましても、受刑者の処遇は、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起を図ることを旨として行うと定められてございます。作業、指導については、懲罰の仕組みはございますが、処遇効果を高めるためには、受刑者自身に自らが受ける処遇の意義を理解させ、これらを自発的に受ける気持ちを持たせることが重要であると考えてございまして、そのための働きかけについてはこれまでも行ってきたところでございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 矯正行政を広報という趣旨で全国矯正展、開催をさせていただいております。 全国矯正展は、刑務作業が再犯防止に資する重要な矯正処遇の一環であることを国民の皆様に広く知っていただくための良い機会だと捉えてございます。また、出品されました製品に対する御来場の皆様方の御意見あるいは販売状況を製作に携わった受刑者に伝達いたしまして、自らが携わった刑務作業製品が広く社会で利用されていることを実感させることで、勤労意欲や
○政府参考人(佐伯紀男君) 個々人の問題性等を調査した結果、その処遇が必要だという判断の下で作業等をさせるということであれば、御本人が望まない場合でもそれは実施していただく対象とするということでございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 作業の内容につきましては様々なものがございます。先ほども出ておりましたように、全国矯正展で展示させていただくような優れた商品性があるものもございますし、その人の能力であるとか、あるいは、何をその作業に期待するかということによって作業の内容というのは変わってくるものでございまして、例えば単純作業なんかにつきましても、本人のその作業、何といいますか、改善していただきたい問題性に応じて、いわゆる単純な作業も含めて必
○政府参考人(佐伯紀男君) 懲罰を具体的に科すかどうかというのは様々な要因に基づいて判断することになりますが、御本人が、この作業は私はやりたくない、あるいは私にはふさわしくないということを主張されたとしても、それが正当事由に当たるとは、まあケース・バイ・ケースではありますが、基本的には当たらないものと考えております。
○政府参考人(佐伯紀男君) 刑事施設におけます被収容者数、これは平成十八年頃をピークに減少傾向にございます。令和三年十二月末現在におきまして約四万四千五百人となってございます。 お尋ねのこの収容率は、刑事施設の収容定員と収容人員から算出されるということになりますが、収容定員の方につきましては、これまで過剰収容状況を解消するために、PFI手法を活用した施設の新設であったり収容棟の増改築などにより拡充をしてきた一方で、収容人員が十八年頃
○政府参考人(佐伯紀男君) 刑事施設の収容率につきましては、各施設、地域性、収容対象の違い、性別、年齢、属性など様々なことで区分して収容しておるということもございまして、収容する対象が異なる施設間での差異というのが一定に生じているということでございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 作業が必要な状態であるという調査結果に基づいて何らかの作業をしていただくということでございますから、その作業の実施を通してこの問題性を改善していただこうということでございます。御本人が、例えば全く作業をやりたくないというような方も少なからずいるのは現実でございますが、だからといって、その作業をしないでよいということにはならないのでございまして、その方の改善更生、円滑な社会復帰のために必要な作業というのはやって
○政府参考人(佐伯紀男君) 令和二年、一年間における数字でございますが、懲罰の理由が確認できる範囲でお調べしたところでございますが、作業拒否等、これはいわゆるお尋ねのような作業拒否のみならず、例えばサボっているみたいなものも含めての数字になりますが、作業拒否等が一万二千九百三十七件、それから改善指導の拒否が十九件でございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 現行法の下においても改善指導を受けることは義務付けられているものと理解しております。 ただ、新しいその拘禁刑の下ではその作業の位置付けというのも変わってまいるわけでございます。その意味では、より、従来よりもより丁寧に、作業の必要性とかそういったものを御本人に指導していくことにはなろうかと思います。