佐伯紀男 に関する国会発言
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○政府参考人(佐伯紀男君) 学力を欠くことにより、社会生活の基盤となる学力を欠く方に対しましては補習教科指導を行っておりますが、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に資すると認められる受刑者に対しましても特別教科指導というものを行ってございます。そのほかに、教科指導以外にも、その被収容者の知的、教育的活動について援助をするという趣旨での取組も行っております。 これらの学力向上を図るための実施している取組といたしましては、盛岡少年刑務
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。 外国人受刑者のうち日本語を十分に理解できない人に対しましては、日本人受刑者と同様の処遇を実施するため、原則としまして府中刑務所など一部の刑事施設に集めて収容いたしまして、外国人受刑者に関する通訳、翻訳業務などを行う国際対策室を設置するなどして対応してございます。 こうした方々に対しまして、その文化であったり生活習慣等の違いに配慮した処遇を行うとともに、円滑な受刑生活や出所後の改善更
○政府参考人(佐伯紀男君) 自営作業の在り方については先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、刑事施設の一部ではPFI手法あるいは公共サービス改革法の枠組みを用いまして、効率的な施設運営や地域貢献などの観点から、給食、洗濯といった自営作業のうち様々な業務を民間委託して実施している施設がございます。 自営作業は、今も御答弁したとおりでございますが、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を図る上で有効な作業であると認識しておりまして、引
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。 〔委員長退席、理事高橋克法君着席〕 一般的に申し上げまして、その炊事、洗濯、介添え等の自営作業につきましては、社会での労働に質、量共に近似したものであるというふうに考えてございます。受刑者が自らの役割を理解した上で作業工程や手順を考えながら効率的に実行する作業でございますので、出所後の就労に必要不可欠な責任感、主体性、協調性といった能力を身に付け、また伸長させる上で相応の効果が
○政府参考人(佐伯紀男君) お答えいたします。 拘禁刑創設後も、受刑者個々の特性を考慮しながら、改善更生及び円滑な社会復帰を図るために必要な作業を行わせることは可能でございますので、多様な作業を確保するといった観点から、今回の法改正後にも自営作業を廃止することは想定してございません。
○政府参考人(佐伯紀男君) お尋ねの若年受刑者ユニット型処遇というものにつきましては、法制審議会から若年の受刑者を対象とする処遇内容の充実を図ることについて御答申をいただいたことを踏まえまして、川越少年刑務所、それから美祢社会復帰促進センター内に小集団を編成したユニットを設置して、そこで特定少年を含むおおむね二十六歳未満の若年の受刑者を対象に、少年院の知見などを活用した趣旨のその処遇を行おうとするものでございます。 あくまで受刑者を
○政府参考人(佐伯紀男君) 各種の指導を行う上で全く義務付けをしないこととした場合に、一定の処遇を拒否する人に対して本人の自発性を高めるための働きかけ、これは当然することになりますし、これまでもしてまいりました。 現状でも、再犯リスクが非常に高い人が改善指導を拒否したり説得に応じないということは間々あることでございます。種々の問題性を有する受刑者の改善更生を図っていく上で相当でないというふうに、何もできないという状態というのは相当で
○政府参考人(佐伯紀男君) 改善指導を拒否して、様々な指導を行うわけですが、その上で懲罰に至った件数は先ほどお答えしたとおりでございますが、懲罰に至らなかった件数というのは統計としては取ってございません。
○政府参考人(佐伯紀男君) 現行法の下においても改善指導を受けることは義務付けられているものと理解しております。 ただ、新しいその拘禁刑の下ではその作業の位置付けというのも変わってまいるわけでございます。その意味では、より、従来よりもより丁寧に、作業の必要性とかそういったものを御本人に指導していくことにはなろうかと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) 令和二年、一年間における数字でございますが、懲罰の理由が確認できる範囲でお調べしたところでございますが、作業拒否等、これはいわゆるお尋ねのような作業拒否のみならず、例えばサボっているみたいなものも含めての数字になりますが、作業拒否等が一万二千九百三十七件、それから改善指導の拒否が十九件でございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 作業が必要な状態であるという調査結果に基づいて何らかの作業をしていただくということでございますから、その作業の実施を通してこの問題性を改善していただこうということでございます。御本人が、例えば全く作業をやりたくないというような方も少なからずいるのは現実でございますが、だからといって、その作業をしないでよいということにはならないのでございまして、その方の改善更生、円滑な社会復帰のために必要な作業というのはやって
○政府参考人(佐伯紀男君) 懲罰を具体的に科すかどうかというのは様々な要因に基づいて判断することになりますが、御本人が、この作業は私はやりたくない、あるいは私にはふさわしくないということを主張されたとしても、それが正当事由に当たるとは、まあケース・バイ・ケースではありますが、基本的には当たらないものと考えております。
○政府参考人(佐伯紀男君) 作業の内容につきましては様々なものがございます。先ほども出ておりましたように、全国矯正展で展示させていただくような優れた商品性があるものもございますし、その人の能力であるとか、あるいは、何をその作業に期待するかということによって作業の内容というのは変わってくるものでございまして、例えば単純作業なんかにつきましても、本人のその作業、何といいますか、改善していただきたい問題性に応じて、いわゆる単純な作業も含めて必
○政府参考人(佐伯紀男君) 法律上それを実施していただくものでありますので、まあそういう理解でよろしいかと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) 個々人の問題性等を調査した結果、その処遇が必要だという判断の下で作業等をさせるということであれば、御本人が望まない場合でもそれは実施していただく対象とするということでございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 作業あるいは改善指導も同様でございますが、本人の改善更生及び円滑な社会復帰のため必要だという判断をした下で課すものでございますので、本人の希望にこれを委ねるということではなく、言わば懲罰を、懲罰の対象とするという位置付けの下で実施をさせていただくということになろうかと思います。
○政府参考人(佐伯紀男君) 御指摘の部分につきましては、やはり本人の希望ということが重要なことであるとは認識してございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 今御指摘の刑事収容施設法三十条の規定の内容ぶりについては、御指摘のとおりでございます。 受刑者自身が改善更生の意欲を持って自己の問題性を認識し、行動を自律的に統制していくことができるようになることが重要だと考えてございます。受刑者自身が自らが受ける処遇の意義を十分に理解し、これを自発的に受ける気持ちを持たせるということが重要であるという認識の下に、受刑者の動機付けを高めるための働きかけに努めているところで
○政府参考人(佐伯紀男君) 刑事施設の収容率につきましては、各施設、地域性、収容対象の違い、性別、年齢、属性など様々なことで区分して収容しておるということもございまして、収容する対象が異なる施設間での差異というのが一定に生じているということでございます。
○政府参考人(佐伯紀男君) 刑事施設におけます被収容者数、これは平成十八年頃をピークに減少傾向にございます。令和三年十二月末現在におきまして約四万四千五百人となってございます。 お尋ねのこの収容率は、刑事施設の収容定員と収容人員から算出されるということになりますが、収容定員の方につきましては、これまで過剰収容状況を解消するために、PFI手法を活用した施設の新設であったり収容棟の増改築などにより拡充をしてきた一方で、収容人員が十八年頃