「佐瀬昌三」の過去の国会発言

発言数 259件

初発言日: 1947-07-16  /  最新発言日: 1954-12-14  /  1 ページ目 / 全体 13ページ

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1954-12-14 衆議院

両院法規委員会

○委員(佐瀬昌三君) 御異議なしと認めます。よって宮原幸三郎君が委員長に御当選になりました。 委員長宮原君にこの席を譲ります。 〔宮原幸三郎君委員長席に着く〕

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 第一組合員が警官の弾圧によつて人身傷害を起したといつたようなことについて、人権擁護局に対して何か調査を要求といつたものがあつたかどうか、この点を伺つておきたいと思います。

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 法務行政の一問題といたしまして、最近のストライキと警察の関係を子の機会に東京証券取引所ストライキ問題を中心に承つておきたいと思います。 東証ストを契機として警察官の行動が、その域を脱していわゆる人権蹂躙ではないかという世論があるようであります。この問題を本委員会において究明するに先だちまして、まずもつて東証ストの実態がどうであつたかという概況について、警察当局から承つておきたいと思います。

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 ストの場合における人権蹟躍は、ストに携わつておる人々に対する憲法保障の労働権の侵害、それからその人々に対する取締りの過程において人身損傷を来すという二つの形になつて現われるわけでありますが、あとの東証ストの場合において人身傷害といつたような警察官の行き過ぎがなかつたということは、ただいま国警長官の説明でわかりましたが、なおこの点については直接の責任者である警視総監から詳細に報告を承るとともに、一方の労働権の侵害になりはしない

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 この次官通牒だけによつて警察当局が取締るのではない。判例その他法律の趣旨等から独自の解釈のもとに取締りの衝に当られるということは私ども同感でありますが、問題はその通牒等にも示されておるように、特にピケの問題には、いわゆる平和的ピケは合法である。それから先は非合法であるというようなことで、具体的な場合に臨み、その解釈がいずれになるかきわめて困難な場合をしばしば惹起するわけであります。かつて三越のストの場合においてその解釈がまち

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 今回は業務妨害の容疑として取調ベ中とのことでありますが、大体こういう場合の非合法なストは、そのストの対象の業務を妨害するという場合と、さらにもう一つは非合法な運動に対する警察権の発動に対する業務妨害、公執行妨害の二通りあるわけでありますが、現在お調べの東証ストはそのいずれか、あるいは二つとも含んでいるのかどうか、捜査の過程でまだ十分究明がついていないかもしれませんが、できる範囲で御発表顕いたい。

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 今回のストは、三越ストの場合よりは確かに行過ぎがあつたという御説明でありましたが、これは全国の各種のストを通じてそういう感が非常に強いのであります。いわば計画的、組織的なるスト、しかもその方法は合法性の域を脱するように思われるものもしばしばある。これはいわゆる経済的ストにあらずして政治的ストではないかという疑念を持たざるを得ないのでありますが、最近のストの傾向と左翼運動との関連がどうなつているか、この点について公安調査庁の当

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 時間もありませんし、他の同僚からも質疑をしたいという御希望があるようでありますが、私は一、二点最後に簡潔に承つておきたいと思います。ただいまの説明で明らかにされたようでありますが、要するにストが政治的意図を持つたり、またその方法が組織的であつたり、あるいはまたいわば暴力主義的であつたりするということは、まことに日本経済、産業の発展のために、また政治的にも憂慮すべき問題であろうと思います。そこでその戦術方法としての業務管理、ま

1954-12-03 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 もとより民主警察のあり方として取締りの一決、範囲にいやしくも人権蹟といつたような非難を受けざる態度をもつて臨まれることを私どもは衷心から、しかも強く当局に希望するのでありますが、同町に封建的な経営者に対して、正当な範囲、方法、目的のもとに労働者が憲法の保障する労働権を、また生存権を主張されることはもとより当然あり、われわれはただ限界を越えないことを望むだけのことであります。ただ取締りの局に当られる各位が現在の法律制度の上にお

1954-12-03 衆議院

法務委員会労働委員会連合審査会

○佐瀬委員 時間の関係がありますから、関連して一、二の点だけ伺っておきます。われわれ鉄道職員等に関する法律を、先ほど小木専門員から説明された通り議員立法といたしたのでございまして、もしその法律の適用の結果弊害が多いということであれば、猪俣君を含め、われわれも大いに責任を感じたければならぬのですが、そこでこの法律の適正な運用ということをわれわれは切に当局に期待するわけであります。この意味において若干ここに明らかにしておきたいと思いまするが

1954-12-03 衆議院

法務委員会労働委員会連合審査会

○佐瀬委員 そこで捜査の問題でありますが、国鉄当局の説明の監督指揮の不明確さは、われわれもこれは認めるわけでありますが、元来鉄道公安官の仕事については国鉄が握っておる、身分については運輸省が握っておるという、二つの矛盾した、一貫せざるところからこの監督指揮という問題が出て来るのでありまして、先ほど指摘のような麻薬関係の厚生技官ですか、ああいうものの捜査権については、これは身分と仕事が厚生大臣のもとに統一されておるから、そういう問題は起ら

1954-11-13 衆議院

法務委員会外国人の出入国に関する小委員会

○佐瀬委員 時間の関係もありますから、簡単に一点だけお伺いしておきます。 不法入国をいかに阻止し、またそれをいかに処遇し、送還すべきかという問題は、いろいろな角度から検討されなければならぬ問題でありますが、政府当局のお考えの通り、現在における根本的解決は日韓交渉という政治的解決にまたなければならぬというのはわれわれも当然のことと存ずるのであります。ただ事を政治的に処理する前に、なお法的に処理し得る解決策もあるのではないかということを

1954-11-12 衆議院

法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会

○佐瀬委員 最高裁判所の憲法審査権というのはいわば政治的に一つのイリュージョンであつて、私もきわめてこれは同感なんですが、そこで最高裁判所も本質的には司法裁判所であつて、特別な憲法裁判所的権能はないのだということに理解した場合、下級裁判所の違憲審査権というものについても最高裁判所と対比した場合、やはりこれは同様に理解していいのじやないか。言いかえるならば下級裁判所といえどもいわゆる法令審査権を持つておつて、法令が憲法に違背したことが明確

1954-11-12 衆議院

法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会

○佐瀬委員 そこでこの委員会でもいわゆる中間判決というものがしばしば問題になつたのですが、これは下級審において憲法問題が提起された場合、その部分だけピック・アップして最高裁判所が判定したらどうかというような案が訴訟上の便宜の問題として出ておるのですが、これに対する御見解はいかがですか。

1954-11-12 衆議院

法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会

○佐瀬委員 先ほどの、最高裁判所の憲法裁判所的性格の問題なんですが、何か新憲法の全精神から見て、憲法の番人として、昔の枢密院にかわる位置を最高裁判所に求めようといつたような思想が相当流れておりますね。それがたまたまこの最高裁判所のそういう性格論に反映しているんじやないかと思います。しかしそういう思想はやはり民主主義憲法においてはある程度尊重さるべきであつて、それを最高裁判所が機構改革においてどういう形において顧慮するかということも一応問

1954-10-12 衆議院

法務委員会

○佐瀬委員 私はもつばら法律の観点から若干御質問を申し上げておきたいのです。大体事後処置としましては海難審判庁による行政上の責任問題、また検察庁による刑事上の責任問題及び民事上の賠償責任問題、この三つに法律論としてはわけて考えられるわけであります。井本刑事局長の話によれば、刑事処分の方は捜査が進行中である。私どもは一日も早く完結することを望むわけであります。海難審判庁は船員の懲戒処分を目標として、技術的に過失ありやいなや、あわせて将来の

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