「佐瀬昌盛」の過去の国会発言

発言数 14件

初発言日: 2004-02-18  /  最新発言日: 2004-02-18  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 今、御紹介いただきました拓殖大学海外事情研究所の佐瀬でございます。 私は、今日、ここに皆さんのお手元にお届けしてある紙、二枚紙ですけれども、「集団的自衛権と日本国憲法」と題しました。そして、今、坂元教授はかなり政策マター的なことに立ち入られたわけですけれども、私はそちらの方をあえて断念いたしまして、それについては最後の段階で少し述べるにとどめまして、このお届けしてある紙に沿って私の考えを申し述べたいと存じます

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 私は先ほど、日本の政府解釈及び日本の国内で交わされている集団的自衛権に関する議論を外国の専門家、研究者に説明しても理解してもらえないということは申しました。それが外国の疑心暗鬼を招いているということは一言も言っておりません。そこのところは違います。 ただし、日本が現在やっているような、自分の行動を集団的自衛権の行使ではありませんという言い方を続けていって、それで、ある日やはり集団的自衛権の行使可能論を採用いた

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 私は、お説にはほぼ同意いたします。 ただ、その憲法九条の問題でありますけれども、これは一項と二項とではかなり性格の違うものであります。一項は、あえて申しますと、これは第一次大戦後、いわゆる戦争をどのようにして違法化していくのかという国際社会の動きに合致して、九条一項の文言というのは不戦条約にも、これは現行有効な条約でありますけれども、の精神も受け継いでいるものであって、私はこれを必ずしも否定する必要はないと思

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 今の点に直接お答えすることになるかどうかは分からないんですけれども、実は旧安保条約と現行安保条約の個別的及び集団的、これ個別的あるいはという言い方もありますけれども、集団的自衛の固有の権利を確認している確認の仕方は違います。これは多くの人は見過ごしておられるようですけれども、旧安保条約では国連憲章はなんです。現行安保は両国はなんです。日米両国なんです。 したがって、私は現行憲法の下で国連憲章がああ言っているか

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) その問題はこういうことだと思います。先ほど申しましたけれども、現在の日米安保条約を締結した岸内閣の解釈は、繰り返しますけれども、我が国が例えばアメリカが武力攻撃を受けたときにアメリカまで出ていってアメリカのために自衛権を行使するという、そういう自衛権の、集団的自衛権の行使は、これは現行憲法下ではできないでしょうと言っているわけです。しかし、その他のものでは現行の憲法で、集団的自衛権は禁じられているとは思わないから

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 私の考えは、私が提出いたしました二枚紙の一番最後、「若干の補論的考察」、それの「ヘ」のところに書いたつもりでございます。 私は、日本の、今まで度々試みたんですけれども、政府の解釈、そしてこの集団的自衛権をめぐる議論を他国の人間に、他国の人間といっても学者、研究者でありますが、幾ら説明しても理解できないです。それはもう全く理解の領域を超えております。 それで、問題は、こういう議論をやっていて、これは極めて自

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) これは御指摘のとおりなんですけれども、実はこの原因は国連憲章にあるといえばあるわけですね。国連憲章の第五十一条にたった一か所出てくるだけなんですね。 それをどういうものなのかというのは、これはもうおっしゃったように、国際的に見て二つの流れがあるわけです。なぜ二つの流れがあるかというと、国連憲章には何にも書いていないというところにその原因があります。そして、じゃ二つの流れがどう違うのかと言いますと、私はそんなに

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 大変不見識なことを申し上げるかもしれませんけれども、私は、小泉総理が、このオフィシャルにおっしゃっていることと内心とはどういう関係にあるのかということを大変疑います。なぜそう言うのかと申しますと、これまで政府答弁を、つまり政府解釈を答弁してこられた方が閣僚のポストを離れたりされますと、必ず我々が言っている考えに同調されるからであります。 ですから、小泉総理が、ここからは極めて不見識ですけれども、自由な身におな

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 今朗読されましたように、五十一条の精神は、集団的自衛権、個別的及び集団的自衛権、そもそも自衛権の行使については、加盟国に対して非常に厳しい制限を掛けていることはそのとおりです。 ところが、私は先ほども申しましたけれども、国連憲章も日本国憲法より古いんですね。基本的構造は古いんです。そして、あの段階では全く想定するだに難しかった事柄が現実に起きてきているわけですね。例えば、その一つが二〇〇一年の九・一一でありま

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 大変興味ある問題提起をしてくださったんですが、今のには一つ重大な理解の間違いがあります、はっきり申し上げますが。 九・一一の後、NATOが集団的自衛権の行使に踏み切ったというのは俗説であります。国連憲章が認めているのは国家の権利であります。同盟の権利ではありません。したがって、NATOは加盟国に対して集団的自衛権の事態だということは言ったわけです。しかし、集団的自衛権を行使するのは個々の国連加盟国の判断であり

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 一言で申しますと、半分賛成であり、半分は疑問を感じます。 それはどういうことかと申しますと、私は、日本が発信、国際的に発信するのであるならば、日本国憲法の九条一項を読めということを言うのではなくて、むしろ、多くの主要国が署名し、現在有効である不戦条約を想起しましょうと言うべきだと思います。憲法制定の権限はすべての国にあります。そして、我が国は、現行憲法を制定した過程を別といたしまして、他国から、君の国はこうい

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 具体的な必要例とおっしゃいますので、極めて具体的に申し上げます。 周辺事態安全確保法というのがございます。あの中で、日本は、周辺事態が発生した場合、持ち上がった場合には、米軍が作戦行動を取るのに対して後方地域支援というのを行います。これはよく御承知のとおりです。 ところが、その後方地域支援で重要な項目に補給というのがあります。これ、周辺事態というのはそのまま放置すると我が国の安全に重大な影響が及ぶという事

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) 先ほどおっしゃいましたことは、何とかして、戦争の放棄と言っているけれども、日本はすべての武力行使をやらないという意味では憲法は書けないのかという御趣旨でございますか。

2004-02-18 参議院

憲法調査会

○参考人(佐瀬昌盛君) いや、日本は現行憲法の下で戦争は一切放棄しています。ただし、武力行使はすべて放棄していません。それは自衛のためには許されると、これは国連憲章にのっとってそういうことになっているわけです。 国連憲章は、武力行使は、えげつない言い方しますと、あり得るという立場だと言うこともできます。ただし、その武力行使はできることだったら国際連合が独占的に行うべきだというのがそもそもの趣旨でありましたけれども、それに対して、それ

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