佐瀬昌盛 に関する国会発言

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2017-11-28 安倍晋三 予算委員会 衆議院

○安倍内閣総理大臣 私自身のを詳しく調べていただいて、篠原委員ほど華々しい質問はしたことがないんですが、ただ、私の場合も、与党議員ではございましたが、予算委員会で、当時の高村外務大臣に集団的自衛権の解釈の変更を迫ったことがございまして、しかし、その際に、いわば限定的な集団的自衛権の、フルではなくて限定的な解釈の変更はあり得るのではないか、いわば必要最小限という考え方としては、それは量的な考え方ではないかという趣旨の、まだ私自身の議論も生

2015-06-15 長島昭久 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 衆議院

○長島(昭)委員 長官、私、何を質問したか覚えていないですよ。忘れちゃった、本当に。  私は、今の岸内閣の集団的自衛権の考え方というのは、昔から勉強して、非常に興味深く思いましたよ。集団的自衛権という概念を、これは佐瀬昌盛さんの言葉ですけれども、中核概念を定めて、それ以外はできるんだと。したがって集団的自衛権そのものを全部否定しているわけじゃないんだという岸総理の答弁もありますよ。  だから、今回、そういうロジックから援用してきて、

2014-05-26 有田芳生 憲法審査会 参議院

○有田芳生君 三点目です。防衛大学の名誉教授に佐瀬昌盛先生がいらっしゃいます。今から十三年前に「集団的自衛権」という新書を出されまして、安倍首相が成蹊高校から内部で上に、大学に上がるときの面接をなさった方で、それで安保法制懇のメンバーの一人でいらっしゃいます。この佐瀬さんがある週刊誌で語っていることですけれども、集団的自衛権を安保法制懇で決めてくれたことはいいんだけれども、諦念、つまり物すごい諦めの気持ちがあるというふうにおっしゃってい

2014-04-03 長島昭久 安全保障委員会 衆議院

○長島(昭)委員 わかりました。  最後に、ポイントです。こういう話をすると、我が党では、解釈改憲、憲法解釈を変えるのか、けしからぬ、こういう批判も出るんですね。そこで、私はきょう、五十年前の林内閣法制局長官と岸総理の答弁を持ってまいりました。何が言いたいかというと、政府解釈をよく読むと、今回、歯どめとして議論されていることを踏まえて考えると、これは実は、これまで積み上がっている憲法解釈の延長線上の議論にうまくなっているんですね。ちょ

2006-11-02 長島昭久 安全保障委員会 衆議院

○長島(昭)委員 せっかくの機会なので、この委員会を通じて、少しその検討のポイントみたいなものを議論したいと思っているのですが、私が調べた限りは、六〇年代までは極めてリーズナブルな政府解釈を実はしているんですね。  例えば一九五九年の、当時、岸内閣ですが、林法制局長官の答弁、三月十六日ですが、外国の領土において武力行使をして外国を援助するという意味での集団的自衛権の行使は、日本国憲法に言う自衛権の範囲に入らない、こういう御答弁がありま

2005-11-30 武正公一 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 衆議院

○武正委員 小池北方大臣にちょっとお聞きしたいんですが、今の外務大臣の、共同開発は提起していないんだと。私はそれはもう至極当たり前だというふうに思っております。東京宣言の九三年、四島の帰属を確認して平和条約の締結、これを最優先、日本の対ロ外交あるいは北方四島交渉の柱としてやっているわけですから、そこに、それを邪魔するというか阻害する四島共同開発論というのがあってはならないというふうに思うんですが、沖北大臣にこの点についての御所見。  

2004-03-31 武正公一 外務委員会 衆議院

○武正委員 外務大臣が直接電話をして抗議をして、しかし、抗議をしながら七名をお帰ししますよと。そして、抗議したことも発表しない。余りにも、外務省は一体何の仕事をやっているんだろうと。相談にもあずかっていない。そんな外務省は、日本の外交を任せることはできないのであります。  さて、きょうは条約の審査ですので、ちょっと時間が押してまいりますが、もう一点、どうしても聞いておきたいのが北方領土の問題でございます。  二月に、二十五名の有識者

2004-02-26 赤松正雄 憲法調査会 衆議院

○赤松(正)委員 公明党の赤松正雄でございます。  この憲法調査会のきょうのこの会合、今、先ほど他の委員会から戻ってまいりましたところなので、今までの経緯はちょっとよくわかりませんので、そういう経緯とは関係のないお話をさせていただきます。  実は私、先般、つい数日前に、参議院の憲法調査会でこの安全保障をめぐる問題について三人の、まあお三方とも有名な方、大阪大学の坂元一哉さん、そして拓殖大学の佐瀬昌盛さん、そして朝日新聞の田岡俊次さん

2004-02-26 赤松正雄 安全保障委員会 衆議院

○赤松(正)委員 主体もまた手段においてもその非対称化を著しく強めているこの国際情勢の中でどう対応していくか、今の長官の御答弁では、最も主たる軸として、いわゆるミサイルディフェンスということを考えておられるんだなということがわかったわけでありますけれども。  ポスト冷戦並びにポスト九・一一のとらえ方というのは、大筋でもちろんそう大きく違うものではないわけですが、今、日本を含めて国際社会の中で、強く、いろいろな論者、いろいろな学者、文化

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) いや、日本は現行憲法の下で戦争は一切放棄しています。ただし、武力行使はすべて放棄していません。それは自衛のためには許されると、これは国連憲章にのっとってそういうことになっているわけです。  国連憲章は、武力行使は、えげつない言い方しますと、あり得るという立場だと言うこともできます。ただし、その武力行使はできることだったら国際連合が独占的に行うべきだというのがそもそもの趣旨でありましたけれども、それに対して、それ

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 先ほどおっしゃいましたことは、何とかして、戦争の放棄と言っているけれども、日本はすべての武力行使をやらないという意味では憲法は書けないのかという御趣旨でございますか。

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 具体的な必要例とおっしゃいますので、極めて具体的に申し上げます。  周辺事態安全確保法というのがございます。あの中で、日本は、周辺事態が発生した場合、持ち上がった場合には、米軍が作戦行動を取るのに対して後方地域支援というのを行います。これはよく御承知のとおりです。  ところが、その後方地域支援で重要な項目に補給というのがあります。これ、周辺事態というのはそのまま放置すると我が国の安全に重大な影響が及ぶという事

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 一言で申しますと、半分賛成であり、半分は疑問を感じます。  それはどういうことかと申しますと、私は、日本が発信、国際的に発信するのであるならば、日本国憲法の九条一項を読めということを言うのではなくて、むしろ、多くの主要国が署名し、現在有効である不戦条約を想起しましょうと言うべきだと思います。憲法制定の権限はすべての国にあります。そして、我が国は、現行憲法を制定した過程を別といたしまして、他国から、君の国はこうい

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 大変不見識なことを申し上げるかもしれませんけれども、私は、小泉総理が、このオフィシャルにおっしゃっていることと内心とはどういう関係にあるのかということを大変疑います。なぜそう言うのかと申しますと、これまで政府答弁を、つまり政府解釈を答弁してこられた方が閣僚のポストを離れたりされますと、必ず我々が言っている考えに同調されるからであります。  ですから、小泉総理が、ここからは極めて不見識ですけれども、自由な身におな

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 大変興味ある問題提起をしてくださったんですが、今のには一つ重大な理解の間違いがあります、はっきり申し上げますが。  九・一一の後、NATOが集団的自衛権の行使に踏み切ったというのは俗説であります。国連憲章が認めているのは国家の権利であります。同盟の権利ではありません。したがって、NATOは加盟国に対して集団的自衛権の事態だということは言ったわけです。しかし、集団的自衛権を行使するのは個々の国連加盟国の判断であり

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 今朗読されましたように、五十一条の精神は、集団的自衛権、個別的及び集団的自衛権、そもそも自衛権の行使については、加盟国に対して非常に厳しい制限を掛けていることはそのとおりです。  ところが、私は先ほども申しましたけれども、国連憲章も日本国憲法より古いんですね。基本的構造は古いんです。そして、あの段階では全く想定するだに難しかった事柄が現実に起きてきているわけですね。例えば、その一つが二〇〇一年の九・一一でありま

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) これは御指摘のとおりなんですけれども、実はこの原因は国連憲章にあるといえばあるわけですね。国連憲章の第五十一条にたった一か所出てくるだけなんですね。  それをどういうものなのかというのは、これはもうおっしゃったように、国際的に見て二つの流れがあるわけです。なぜ二つの流れがあるかというと、国連憲章には何にも書いていないというところにその原因があります。そして、じゃ二つの流れがどう違うのかと言いますと、私はそんなに

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 私は先ほど、日本の政府解釈及び日本の国内で交わされている集団的自衛権に関する議論を外国の専門家、研究者に説明しても理解してもらえないということは申しました。それが外国の疑心暗鬼を招いているということは一言も言っておりません。そこのところは違います。  ただし、日本が現在やっているような、自分の行動を集団的自衛権の行使ではありませんという言い方を続けていって、それで、ある日やはり集団的自衛権の行使可能論を採用いた

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) 私の考えは、私が提出いたしました二枚紙の一番最後、「若干の補論的考察」、それの「ヘ」のところに書いたつもりでございます。  私は、日本の、今まで度々試みたんですけれども、政府の解釈、そしてこの集団的自衛権をめぐる議論を他国の人間に、他国の人間といっても学者、研究者でありますが、幾ら説明しても理解できないです。それはもう全く理解の領域を超えております。  それで、問題は、こういう議論をやっていて、これは極めて自

2004-02-18 佐瀬昌盛 憲法調査会 参議院

○参考人(佐瀬昌盛君) その問題はこういうことだと思います。先ほど申しましたけれども、現在の日米安保条約を締結した岸内閣の解釈は、繰り返しますけれども、我が国が例えばアメリカが武力攻撃を受けたときにアメリカまで出ていってアメリカのために自衛権を行使するという、そういう自衛権の、集団的自衛権の行使は、これは現行憲法下ではできないでしょうと言っているわけです。しかし、その他のものでは現行の憲法で、集団的自衛権は禁じられているとは思わないから