法務委員会
○佐竹(晴)委員 私も破防法の審議に当りました一人でありますが、かくのごとき、手段を選ぶことなしに情報を獲得するための方法が当時認められたものとは考えられません。いろいろと論議いたしましたが、当時、かくのごとき、金銭を供与することによって相手の良心を麻痺せしめて、そうしてスパイするなどということを公然国家も許す、こういったような前提のもとに情報を獲得する活動をすることができることを認める、そういったような法律として成立したものとは認めら
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発言数 815件
初発言日: 1947-08-01 / 最新発言日: 1958-04-25 / 1 ページ目 / 全体 41ページ
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○佐竹(晴)委員 私も破防法の審議に当りました一人でありますが、かくのごとき、手段を選ぶことなしに情報を獲得するための方法が当時認められたものとは考えられません。いろいろと論議いたしましたが、当時、かくのごとき、金銭を供与することによって相手の良心を麻痺せしめて、そうしてスパイするなどということを公然国家も許す、こういったような前提のもとに情報を獲得する活動をすることができることを認める、そういったような法律として成立したものとは認めら
○佐竹(晴)委員 雑費だとおっしゃるが、私の今お尋ねしました、どういうふうに実費を要しておるかという点についてのお答えがありません。これをまず承わります。
○佐竹(晴)委員 小島本人の自供するところによりますと、そのことが明らかにされております。よく御調査を願いたいものと思います。 そこで、私がお尋ねをいたしたいのは、公安調査局ともあろうものが、他の公務員に金銭を供与して情報をとるということは、正しいこととお考えでございましょうか。これは基本的な問題でありますから、大臣からひとまず承わりまして、その上さらに公安調査庁の長官からも承わりたいと思いますが、公務員が他の公務員に金品を供与する
○佐竹(晴)委員 法務大臣にお尋ねをいたすのでありますが、高知地方公安調査局の局員の柴岡という方が、高知県教職員組合所属の公務員である小島義行に対して金銭を供与してスパイさせたという事件があるようでありますが、当局のお調べはどういう工合になっておられましょうか、これを承わりたいと思います。
○佐竹(晴)委員 大体わかりましたが、ただいま私が御質問申し上げたのは、最も重要な点は、柴岡調査官が小島義行に金銭を提供して情報を得たという点であります。いつごろからどれだけの金を供与しておったでありましょうか、これを承わりたいと思います。
○佐竹(晴)委員 定時に三十二年二月から八月まで毎月二千円供与いたしておりますことがただいまの御説明で明らかにされました。これ以外に、四月に二千円、五月に三千円、六月に四千円、七月に三千円といったものが別口で別の名目で供与されておるようでありますが、その御調査はどうなっておりましょうか。
○佐竹(晴)委員 ただいま大臣のお答えによると、結局公安調査庁というものは他の公務員に対しても情報を提供してもらうことを依頼する場合がある、これに対しては実費等も要する、従って、その費用を出すのが、これは自然の行きがかりになる、こういうふうに聴取し得られる御説明でありました。そうすると、結局これは国家が認めて国費をもって支弁されたものと思われますが、やはり、そういったような実費支弁は、法務大臣御承認の上、公安調査庁長官御承認の上に国費を
○佐竹(晴)委員 情報提供者に金品を提供する予算はどういう名目で組まれていて、そうしてどれだけの経費が予算に計上されておりましょうか。
○佐竹(晴)委員 私の了承するところによれば、公安調査官の調査活動の経費四億というものは、こういう工合に他の公務員を、これは言葉が悪いのでありますが、買収して、金品を提供することによって情報を獲得する、こういう経費のために予算に賛同したものとは私どもは考えていないのであります。この四億の経費というものも、今度計上されてくる経費も、そういう方面に使われるということになれば、これは相当次の予算審議においても問題になると思われます。 私は
○佐竹(晴)委員 私の調査によりますと、先ほど藤井長官もお認めのように、三十二年の二月から八月まで定期に毎月二千円出しており、それ以外に、四月に二千円、五月に三千円、六月に四千円、七月に三千円出しておる。これは、共産党の文書、チラシ、印刷物、「アカハタ」等を注文されて手渡しをいたします関係においてこういった費用を要するということで、これがおそらく実費に当るものではないかと私は思うのです。従って、二月から八月までに授受された毎月大体二千円
○佐竹(晴)委員 最近この法務委員会でよく問題になります例のおとり事件にいたしましても、さらに福岡高裁に係属いたしております菅生事件におきましても、権利を持っておるものがいろいろと細工をする。また、本件においては金品を供与することによって他の公務員の良心を麻痺せしめておる。本来、共産党員であるならば、共産党員なりに、他へ秘密を漏らすようなことはできっこありません。できる道理がありません。それを、金品を与えることによって良心を麻痺せしめて
○佐竹(晴)委員 この委員会で数日前に問題となりました例の官庁スパイ事件について考えてみますのに、官庁における公務員が機密をほかに漏らしたというので、これを直ちに検挙をいたしました。ところが、今度は公安調査庁においては金品を供与して向うさんの秘密をスパイした。これは許されるということになりますと、大へん矛盾ではないかと思う。官庁の機密をほかへ漏らしたならばこれは罰する。ところが、今度官庁は、ほかからどのような方法をとろうとも手段を選ふこ
○佐竹(晴)委員 私は本日はこの程度にいたします。
○佐竹(晴)委員 議事進行について……。 大臣がお差しつかえのようでありますが、午後は二時ごろからお達しつかえないようでありますから、そのとき続行願います。
○佐竹(晴)委員 私も時間が制限されておりますのできわめて簡潔に一、二の点をお伺いしたいのであります。 小野先生にお伺いをいたしますが、百五条の二について、本日の参考人の中にも、戒能先生のように、報道人の取材について大へん懸念を持たれておる方があります。これはひとり戒能先生のみではないと思います。ところが、この百五条の二の解釈に当りまして、小野先生は、「故ナク」という文字があるから、これでその危惧はないのだ、こういう説明を先ほどなさ
○佐竹(晴)委員 小野先生のお話は、「故ナク」という文字があるから、その文字の反射解釈が正当業務と解釈せられるような御説でありましたから、そういった片言一句にこだわった、そういう「故ナク」という文字にあまり重きを置かせて大局を誤まるような御解釈はどうかというのが私の質問の趣旨であります。先ほどあなたのお話の弁護人の問題は私から申し上げようと思っておったのでありますが、昔は、御説の通り、弁護士は本人から事実を聞き、また許される範囲内の書証
○佐竹(晴)委員 もう時間がありませんから、私はただ一言だけにいたします。 「生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的ヲ以テ集合シ」とありますが、労働争議の場合には何も心配がないようなお説でありますけれども、これは解釈のしようによりますとどうとも解釈されるおそれがある。労働者が多数集まって賃金の値上げを要求するということは、向うに支出を多くさせるということであります。ときによっては、そのためにまた多大なる財献上の損害を会社に与
○佐竹(晴)委員 だいぶ時間も経過いたしましたので、あと一、二点お尋ねいたしまして、その余は次会に譲ることにいたします。 刑事局から「斡旋収賄罪の規定がないため処分しえなかった事例」と題する書類をいただきました。その表題と内容を照らし合せてみますと、ここに掲げているような事案が無罪になっているが、これはあっせん収賄罪の規定がなかったためであり、このような案件をそのまま許してはおかれない、そこでこれらの案件も罰することができるように今
○佐竹(晴)委員 それでは私から総括的な質問をいたしたいと考えます。 まず、根本の問題は、被害法益は何かということが一番先決問題であり、むずかしい問題だと思います。今回の御説明によればこうあります。「最近に至り、再び斡旋贈収賄罪に関する規定を刑法中に加えることにより、一そう公務員の綱紀粛正をはかるべきであるという世論が高まって参ったのでありますが、政府におきましても、同様の観点からその立法の必要を認めまして、鋭意その研究を遂げました
○佐竹(晴)委員 昭和十六年の第七十六回帝国議会におきまして、政府が提案いたしました刑法改正案には、「公務員其地位ヲ利用シ他ノ公務員ノ職務ニ属スル事項ニ付斡旋ヲ為シ又ハ為シタルコトニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス」という規定がありました。これは、先ほど大臣の仰せの通り、貴族院では通過いたしましたが、衆議院に回って参りますると、被害法益は何かということが問題になりました。すなわち、右改正法案の委員会